事業破産するとどうなる?破産すべきかの判断基準と弁護士の必要性

専門家監修記事
会社が経営困難などで事業継続できなくなった際の法的な処理方法の1つが、裁判所に破産を申し立てて会社を精算する『破産手続』です。この記事では、事業破産について、破産手続きの流れや破産後の展開、破産すべきかどうかの判断基準などに触れながら解説していきます。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
事業再生・破産・清算

事業の経営が難しく、これ以上会社を続けていけないため、やむを得ず会社をたたむことを決断する…このような状態に陥ったときは、さまざまな手段によって解決を図ることができます。

経営困難になった会社が、資金繰りがつかずに事業が継続できなくなった場合の処理の1つとして、裁判所に破産を申し立てて会社を精算する手続きがあります。これを『破産手続』と呼びます。  

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『倒産』と『破産』の違い

事業破産

倒産とは

一般的に、個人や企業である債務者が、経済的に破綻し、債務の支払いが困難な状況に陥っている状態を指します。

企業であれば、資金繰りが困難になり事業の経営が難しくなった場合や、融資債務や買掛金債務の弁済が困難になったケースがこれに該当します。 つまり、『倒産』とは、ある企業が倒産手続による処理の対象となる、経済的破綻状態に陥っている状況のことを指すのです。

破産とは

倒産の中に存在する、法的手段の1つです。『倒産』という広いジャンルの中に、法的再生の1種として『破産』という手続きが存在しています。破産手続きを進めることで、会社の負債はすべて免責されますが、代わりに会社が無くなってしまいます。

事業破産は法的再生の一種

『破産』は倒産処理の一種です。倒産処理には、「破産」「民事再生」「会社更生」といった手続きがあります。その一方で『私的整理』と呼ばれる法的手続きに頼らない事業再生処理も存在します。私的整理とは、各債権者との合意で、債務を整理することです。

法的再生における倒産処理の方法は、債務者の経済的再生を目的とする『再建型』と、債権者に対し財産の清算を行う事を目的とする『清算型』に分けることができます。 つまり、今後の会社の方向性や現状によって、取るべき法的手続きが異なってくるのです。

この倒産処理手続きは、まず会社の更生を目指す再建型を第一に考えるべきでしょう。すべてをなくす破産手続きである清算型は、最後の手段として扱われるのが一般的です。

再建型

再建型倒産処理手続の典型例として、民事再生や会社更生が挙げられます。

民事再生とは、経済的破綻状態に陥っている企業が、まず民事再生法に基づいて裁判所の下で再生計画を策定します。当該計画が裁判所に認可されれば、これに基づいて事業の再生を図る手続きのことです。

民事再生法ではその適用対象を限定しておらず、すべての法人及び個人が民事再生手続の適用対象になります。そして、再生権者は再生手続きが開始された後であっても、原則として、その業務を遂行し財産を管理または処分する権利を有します。これをDIP(Debtor in Possession)型の倒産手続きと言います。

ただ、事案に応じて、DIP型手続きを取りながらも、例外的に監督委任を選任し、その監督の下で手続きを遂行する後見型手続きをとる場合もあります。

清算型

清算型の典型例として、破産が挙げられます。会社が経営難で苦しんでおり、事業を続けていくことが困難である場合には、法的な手続き(破産法)に従って、事業破産を行う事が可能になります。

会社が一般的かつ継続的に支払い困難な状況に陥っている場合、裁判所に破産手続開始の申立てを行います。裁判所が破産手続きの開始を決定すれば、破産手続きが開始されます。

法人破産の場合は破産管財人が選任されますので、管財人の下で破産財団に属する財産が管理・換価され、債権者への配当原資が確保されます。裁判所によって債権者集会が開かれ、破産債権が確定されると、債権者に対し平等に配分を行います。 その後、裁判所は破産手続終結決定を行い、配当できない場合には破産手続廃止決定を下します。  

会社が破産するとどうなる?

法的な手続きに従って破産が完了した場合、会社の負債(借金や税金など)はすべて免除されます。ただ、このような強力なメリットを持つため、それに伴うデメリットも当然発生します。 そこで以下では、事業破産を行う事で生じる事柄についてご紹介します。

会社はなくなる

残念ながら、破産手続きを行う事によって、債務者である法人や会社は消滅することになります。

会社は破産手続きの中で精算されて消滅することになります。ただ、最終的に破産手続終結決定が下された際には、会社の登記簿も閉鎖され、法人格は消滅します。

そして、事業破産を行う際には、破産開始決定時に会社が保有する財産のすべてを処分する必要があるため、注意が必要です。

代表者への影響

経営が難しくなり破産手続きを選択した場合であっても、それだけで代表者である経営者や役員が法的な責任を負うことはありません。そして、財産についても、会社の財産や資産と代表者の財産や資産は別々のものと考えられているため、代表者の資産に影響はありません。

ただ、代表者や取締役が銀行からお金を借り、会社の債務を連帯保証していたケースでは、話が異なります。

このケースでは、連帯保証人である代表者は、会社の債務について連帯して責任を負うことになります。したがって、会社が債務を支払えない状態に陥っていれば、その債務については保証契約を結んだ代表者が支払うことになるのです。多くの場合、代表者は債務の支払いが不可能であるため、経営者自身も自己破産や任意整理などの債務整理を利用することになります。

自営業の場合

個人事業主や自営業の場合は、法人格がないので個人が自己破産することになります。そのため、今まで話してきた法人格の事業破産とは、少し異なる性質を持ちます。

個人企業の自己破産は、通常の自己破産と同一であるため、すべての財産を処分する必要はありません。一定の財産を保有することも可能です。ただし、個人の自己破産では事業破産にはない、債務者の「免責制度」が問題となる場合もあります。

自営業者・個人破産の場合は、一般人の自己破産とは異なり、複雑な財産関係や法律問題が関与してくるケースが想定されます。そのため、原則は個人の自己破産として扱われますが、手続きに関しては法人格と同様に進行していきます。  

事業破産をするかの判断基準

実際、どの程度の経済的危機に陥っていれば、破産を検討することになるのでしょうか。

多くの場合、会社が債務について『支払不能』であり、債務額が資産額の総計を超えている『債務超過』の状況に至っていれば、事業破産を行う事ができます。ただ、経営に苦しんでいたとしても、すぐに事業破産を選択すべきではありません。

以下では、破産するか別の手法を取るかの判断基準について説明します。

事業再生の可能性

仮に事業の運営が困難だとしても、まずは事業再生の可能性について考えるべきです。例えば、経営手法を変えることによって、赤字を黒字に変えることが可能な場合もありますし、経営赤字が一時的なものなら、回復する可能性もあるでしょう。すぐに事業破産を選択するのではなく、さまざまな方法を検討することが大切だといえます。

そして、先ほども述べたように、事業破産は倒産手続きの中で最後に検討する法的手段です。会社の経営が難しくなってきた時には、まず再生計画に基づいて会社の再建を図る『民事再生』などを検討するべきでしょう。

残すべき資産

事業破産を行うと、会社が消滅してしまいます。これは、今まで築いてきた功績や信頼などがすべてなくなってしまうことを意味するのです。したがって、会社に守りたい資産やブランドが残っている場合は、事業破産ではなく、民事再生や会社更生等の『再建型』の事業再生を検討するべきです。

債権者の同意

破産手続においては、債権者の同意を必要としません。

その一方で、民事再生では再生計画の認可について一定数の債権者の同意を必要としますし、私的整理においては、債権者全員の同意が必要となります。そのため、多くの債権者が反対している場合には、破産手続きを選択するしかない他に方法がない、とも言えます。  

事業破産は弁護士に相談すべき理由

これ以上事業を続けていくのが難しくなった場合、適切なタイミングで、ベストな手段を選択するためには専門的な知識が必要になります。

そのため、1人で悩むのではなく、会社の状況・再生の見込み等について弁護士と相談することが大切です。今後の会社経営についてさまざまな選択肢を共に考えることができます。

破産すべきかの相談が可能

破産すべきかの相談は、なるべく早めに行った方がよいでしょう。相談するタイミングを逃してしまうと、選択肢が少なくなる恐れがあります。多くの場合、会社が『支払不能』や『債務超過』の状況に陥っている状況なら、事業破産を行う事が可能です。

破産方法の相談

企業が倒産状態に陥っている場合、いつでも破産の相談を行えます。弁護士に相談を行うことによって、適切な破産方法についてのアドバイスが見込めます。また、事業破産の手続きは、普通の自己破産と比較しても複雑であるため、それらについても相談することが可能です。

破産後の相談

経営者が連帯保証人になっている場合、基本的には事業破産と同時に経営者も破産手続きを進めることになります。そのため、経営者は一定期間の間ブラックリストに登録されてしまい、生活面で不便を強いられることになるでしょう。破産後であっても、もし何か困ったことがあるなら、すぐに弁護士に相談しましょう。これも弁護士に依頼するメリットの1つだと言えます。 [kanren postid="1251,55"]

まとめ|事業破産は最後の手段

会社が倒産状態に陥ったとしても、『破産』は最後に選ぶべき手段です。業績不振は一時的なものである可能性もありますし、場合によっては再建型の倒産処理手続きを用いることによって、会社を残しながら新たなスタートに踏み切ることも見込めます。

破産はすべての負債を免責できる強力なメリットを持ちますが、それに伴うデメリットも非常に大きいものです。 もし、事業破産でお悩みの方がいらっしゃいましたら、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみることが大切です。

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