取引先が倒産した場合の売掛金回収|回収不能時の対応や事前対策も解説|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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取引先が倒産した場合の売掛金回収|回収不能時の対応や事前対策も解説

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阪神総合法律事務所
曾波 重之 弁護士
監修記事

売掛金を回収する前に取引先が倒産した場合、「倒産してしまったのだから代金は支払ってもらえない」と思う方も多いでしょう。

確かに、倒産した取引先から全額回収することは難しいかもしれません。

しかし、ケースによっては回収可能なこともあるため、諦めてはいけません。

この記事では、取引先が倒産した場合の売掛金の回収方法や、回収が見込めない場合の対応、倒産に備えた事前対策などを解説します。

取引先が倒産しそうな方へ

取引先が完全に倒産してしまうと回収が一層難しくなるケースもあります。少しでも多くの売掛金を回収するには、早め早めの行動が必要です。最大限の売掛金を回収するには、弁護士を通して回収することをおすすめします。いままで支払いを渋っていた会社でも、弁護士と対峙することですぐに返済意思を見せることがあります。まずは、お気軽にご相談ください。

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取引先が倒産した場合の売掛金回収の方法

一口に倒産といってもさまざまな方法があり、選択された手段によって取るべき回収方法は異なります。

倒産について大きく分けると、以下の2種類があります。

・再建型…営業を継続しながら再建を図る方法(会社更生・民事再生など)

・清算型…営業を止めて清算を図る方法(破産・特別清算など)

取引先が再建型を選択した場合は、今後の取引継続なども検討しながら回収対応を行うことになるでしょう。

一方、清算型を選択した場合は回収対応に集中することになりますが、なかには支払停止する旨が表明されたり、突然音信不通になったりすることも考えられるため注意が必要です。

また、売掛金の時効は原則5年と定められているため(商法第522条)、なるべく速やかに回収対応を進めなければなりません。では、具体的な対応についてご紹介します。

なお、平成29年度の改正民法でも、原則5年で統一されるようになります(改正民法166条1項各号)。

取引先の情報を収集する

売掛金回収にあたっては、まずは取引先の実情について確認する必要があります。

取引先本社・事務所・倉庫へ訪問したり、代表者・担当者・ほかの取引業者へ連絡したりするなどして、以下の点について確認しましょう。

・倒産事実

・債権種類・金額

・代表者の所在

・納品済商品の所在

・転売先の確認

・取引先への債務の有無

・手形の有無

・担保・保証人の有無

・ほかの債権者の動向 など

相殺

取引先に対して買掛金などの債務がある場合は、互いの債権を相殺することで弁済時と同等の満足が得られます。

しかし、この対応は、取引先が破産を選択した場合は破産手続き中、民事再生や会社更生を選択した場合は債権届出期間中に行う必要があります。

また、相殺するには「相殺したい」という意思を取引先に知らせなければなりません。

通知方法については特に規定されていないため、内容証明郵便のほかEmailなどでも可能です。

ただし、相手に誤解を与えないように、法的に有効な文章を作成するには、知識・経験の豊富な弁護士に相談した上で作成することをおすすめします。

弁護士のサポートを得ることで、通知に関する不安点が解消できるだけでなく、通知前に「相殺可能かどうか」の判断なども任せられます。

商品の引き上げ

「商品代金を完済するまで商品の所有権は自社に留保する」などと事前に取り決めているのであれば、商品を引き上げることで弁済時と同等の満足が得られます。

また取り決めがない場合は、「商品代金が支払われていない」ということを理由に契約を解除し、返還を要求することもできるでしょう。

なお引き上げを行うには取引先から了承を得る必要があるため、無断で商品を引き上げたり契約を解除したりしてしまうと、請求した側が不利な立場になる可能性がありますのでご注意ください。

商品の引き上げに双方合意できた場合は、同意書などを作成し書面として証拠を保存しておきましょう。

担保権の実行

取引先が保有する不動産や在庫などについて、抵当権などの担保権を設定しているのであれば、担保権を実行することで弁済時と同等の満足が得られます。

なお不動産に関する抵当権を実行する場合は、裁判所へ競売申立てを行うことになりますが、その際は申立書や担保権の存在を証明する書類などを準備する必要があります。

詳細については「裁判所HP」よりご確認ください。

差押え(強制執行)

取引先との間で、公証人によって作成された公正証書を交わしており、契約書にあらかじめ「未回収の債権が発生した場合は、強制執行する」旨が記載されていた場合、裁判手続きを経ることなく取引先の財産を差し押さえることができ、ある程度の満足が得られます。

なお公正証書の作成にあたっては、「期日までに代金が支払われない場合、債務者(取引先)に対して強制執行手続きを行うことに同意する」など、強制執行について述べた条項を盛り込んでおかなければなりません。

注意点として、取引先が破産などの法的手続きを行った場合は、強制執行による効力が消滅します。その場合はほかの方法にて対応する必要があります。

動産売買先取特権の活用

商品などの動産を取引先へ売却した場合などは、動産売買先取特権を活用することで、ある程度の満足が得られます。

動産売買先取特権とは、「商品の売却代金について、ほかの債権者よりも優先的に弁済が受けられる」権利です。

また動産売買先取特権は、「権利行使にあたって破産手続きなどによる影響を受けない」という別除権に当たるため、取引先が破産を選択している場合でも行使できます。

債権譲渡

回収の見込みがほとんど無い場合、取引先に対する債権を債権回収会社(サービサー)などの第三者へ譲渡するのもひとつの方法です。

債権回収会社へ譲渡する場合、買取額は債権額よりも小さくなるため、ほかの方法と比較すると回収できた場合のメリットは少なくなります。

しかし、回収できる可能性の低い債権を手放せることによって、無駄な債権回収にかける負担から解放されるなどのメリットがあります。

取引先の倒産により売掛金回収が見込めない場合の対応

取引先が倒産した場合の売掛金回収の方法」で解説した方法を講じても、取引先の状況によっては回収が見込めない場合もあります。

そのような場合は、以下で解説する対応を検討できます。

売掛金放棄・損金処理

たとえ未回収の売掛金であっても、計上時は売上として扱われるため税金が発生します。

ただし、自社が保有する売掛債権を放棄して損金処理を行うことで、処理分にかかる税金負担を軽減することができます。

回収不能時は対応を検討しても良いでしょう。

なお権利放棄にあたっては、以下に示した債権放棄通知書を作成するなどして取引先に意思表示するのが通常です。

【弁護士監修:記載例】

株式会社××

代表取締役:○○殿

住所:東京都新宿区南

債権放棄通知書

株式会社○○(以下「甲」)は、株式会社××(以下「乙」)に対し、令和〇年〇月〇日より令和〇年×月×日現在まで、以下売掛金債権を有しておりましたが、諸般の事情を照らし、本書面を持って以下債権全額(一部の場合は「債権一部」と記載)を放棄致します。

契約開始日:令和〇年〇月〇日

業務内容・商品:

売掛金額:金1,000万円

納品日・引渡日:令和〇年△月△日

売掛金支払い期限:令和〇年×月△日

令和〇年×月×日(放棄する日)

株式会社○○

代表取締役:○○

住所:東京都台東区浅草橋

対応を検討すべきケース

売掛金放棄・損金処理を行う場合、手続き後は回収対応を行うことができなくなるため、「確実に売掛金が回収できない」という状況であれば対応を検討すべきでしょう。

もし回収可能性が残っているか判断が難しい場合は、取引先の財産状態について弁護士へ調査依頼するべきでしょう。

なお、税金に関する不安点については、税理士もしくは税理士のいる弁護士事務所に相談することをおすすめします。

公的融資の活用

取引先の倒産によって資金繰りが困難な場合などは、日本政策金融公庫が行う取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)の活用を検討するのも良いでしょう。

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)では、利用条件に該当することで最大1億5千万円の融資が受けられます。

融資を受けた場合は8年以内に返済する必要がありますが、一時資金が必要な企業にとっては有効でしょう。

融資概要については「日本政策金融公庫HP」より確認できます。

対応を検討すべきケース

取引企業倒産対応資金では、以下のような6つの利用条件が設けられています。

これらのうち一つでも該当すれば融資対象となるため、利用条件に該当して一時資金が必要な場合は対応を検討すべきでしょう。

  1. 倒産した企業(注)に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
  2. 倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
  3. 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
  4. 倒産した企業の債務を保証している方
  5. 倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
  6. 倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方

(引用:取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付))

取引先の倒産による売掛金回収に向けた事前対策

取引先との契約段階で倒産時に備えた対策を講じておくことで、倒産時の回収可能性を高めることができます。

ここでは、取引先の倒産による売掛金回収に向けた事前対策を解説します。

事前対策①:契約書の作成

取引先との関係性によっては、口約束でも契約が進められるケースもあります。

しかし、口約束のみで契約内容の詳細が不明確な場合、問題が複雑化してスムーズな回収対応が行えない恐れがあります。

契約にあたっては、契約金額や支払期限のほか、遅延損害金の計算方法や管轄裁判所の規定など、双方の合意内容について明確に記載した契約書を作成しておくべきでしょう。

契約書があることで、問題の複雑化防止やスムーズな回収対応の実現などが望めます。

契約作成時は、最低限でも以下の事項を記載しておきましょう。

・契約金額

・契約対象の種類

・数量

・品質

・納期

・支払期限

・支払方法

・特約条項(期限の利益喪失条項・契約解除条項・損害賠償条項・管轄裁判所条項) など

契約書がない場合

すでに契約書を交わさないまま取引が進んでいる場合などは、取引先に対して債権を保有していることを証明できる、物的証拠を収集しておく必要があります。

例として、「取引先は自社に対して○円の支払い債務があり、○月○日までに支払わなければならない」など、債務の存在について認める債務承認書を作成するのが有効でしょう。

もし取引先が債務承認書の作成に応じてくれない場合は、見積書・納品書・注文書・メール記録など、実際の取引内容が把握できる資料を収集するべきでしょう。

事前対策②:相殺権の確保

相殺するためには、双方が双方に対して債権を保有している必要があります。

そこで「取引先からも商品を購入する」など、取引先に対しても債務を負担して相殺権を確保しておくことで、相殺による回収対応が可能となります。

相殺予約の合意

相殺するためには、双方が保有する債権が弁済期(支払期日)を過ぎていなければなりません。

したがって「取引先に対して保有している債権について、債権の弁済期を問わず、双方が保有する債権同士でいつでも相殺できる」など、相殺予約について合意する条項を契約書に記載しておくのが効果的でしょう。

この条項を記載しておくことで、たとえ弁済期が到来する前であっても相殺による回収が望めます。

事前対策③:担保による回収

取引先との契約時にあらかじめ担保を取っておくことで、担保権の実行による回収が望めます。

担保には、動産や不動産などの物的担保や連帯保証などの人的担保があり、連帯保証によって担保を取る場合は保証人の財産調査も行っておくべきでしょう。

また、場合によっては「追加で担保提供を要求する」というケースも考えられます。

そのような場合については、第三者に対して自社が債権者であることを主張できる対抗要件(登記や引渡しなど)を備えていることが必要です。

事前対策④:動産売買先取特権による回収

動産売買先取特権を活用するには、取引事実を証明できる書類が必要です。

以下のような書類を用意しておくことで、動産売買先取特権による回収対応がスムーズに進められます。

そのほか、売却済み商品の在庫状況や、転売先の有無などについても確認できると良いでしょう。

・契約書(取引基本契約書や継続的売買契約書など)

・受注書

・発注書

・納品書 など

倒産する会社の3つの予兆

倒産する企業のなかには、予兆があるケースもあります。

倒産する予兆について知っておくことで、事前に手を打っておく時間的・精神的余裕も生まれ、自社にかかる不利益の軽減が望めるでしょう。

倒産する会社の3つの予兆

予兆1|経営者・従業員の変化

経営状況が困窮してくると、経営者は金策のために、銀行や取引先などへの対応に追われることになります。

したがって、以前は会社にいた経営者が、ほとんど会社にいなくなった場合は注意した方が良いでしょう。

また役員が頻繁に入れ替わったり、従業員の退職者が続出したりしている場合、「この会社はもうダメだ」と見切りをつけて会社を離れている恐れがあります。

予兆2|支払いに関する取引内容の急な変更

倒産危機にある企業は、資金繰りに行き詰まっているため、支払いに関する取引内容を急に変更したいと言われる可能性があります。

以下に該当する場合は要注意です。

・締日・支払期日の先延ばし

・現金払いから手形払いへの変更

・手形サイトの延長

・手形ジャンプの要請

・在庫の投げ売り・安売り

・融通手形の噂が流れている

しっかりと支払ってもらうには、多少の融通も必要ですが、このような変更に応じるべきか慎重に判断しなければなりません。

社内だけで決めず、実績のある弁護士に客観的に判断してもらいましょう。

予兆3|上層部が関与する不祥事の発生

経営に行き詰まっている企業のなかには、資金繰りに困窮するあまり、不正会計や製品偽装などの不正行為を役員や経営者自身が指示をして行ってしまう場合もあります。

逆に、経営に行き詰っていないのにも関わらず、役位や経営者が関与する不祥事が発生した場合、今後大きく業績が落ち、倒産するケースも考えられるでしょう。

実際に、このような不祥事(コンプライアンス違反)により倒産する会社は毎年一定数存在します。

そのため、不祥事は倒産のきっかけであり、予兆ととらえておくと債権回収に対する迅速な対応が望めるでしょう。

早めの弁護士相談なら最大限の回収が実現できます

少しでも多くの売掛金を回収するには、できる限り早期に対応することがポイントと言えます。

倒産前に手を打つことができれば理想的ですが、倒産後であっても「取引先が倒産した場合の売掛金回収の方法」にて解説した方法によって回収対応が可能です。

ただし、回収対応にあたって取るべき選択はケースによって異なるため注意が必要です。

例として、相殺可能な状態であったにもかかわらず、債権譲渡を選択したことで結果的に回収額が小さくなってしまったり、差押えを選択したことで今後の関係性に悪影響が生じたりすることもあるでしょう。

弁護士であれば、豊富な知識・経験をもとに、「どの方法を選択するのが適切か」アドバイスがもらえます。

また、内容証明郵便や公正証書などの作成手続きを依頼できる上、取引先の財産調査なども任せられるなど、企業状況に応じて幅広いサポートが受けられます。

自力で臨むよりも多くの回収が見込めるでしょう。

まとめ

取引先が倒産した場合は、まずは倒産事実などの取引先の実情について確認しましょう。

回収見込みがある場合は、相殺や債権譲渡などによって売掛金の回収が望めますが、回収見込みがない場合でも、損金処理や融資活用などによって資金繰りにかかる負担を軽減できます。

また現時点で倒産していない場合でも、契約書を作成するなどして万が一の場合に備えておくべきでしょう。

取引先が倒産した場合は、なによりも早期の対応が重要です。

少しでも多くの売掛金を回収するためにも、対応時は弁護士のサポートを得ることをおすすめします。

事務所によっては無料相談を実施しているところもあるため、まずは相談してみましょう。

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この記事の監修者
阪神総合法律事務所
曾波 重之 (大阪弁護士会)
労務問題や債権回収など中小企業で生じる問題に対処し、社内全体の法務に対する感覚が上がるようにサポートしている。IT系国家資格も有する弁護士。

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本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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