非常事態が発生する前に!介護施設が顧問弁護士を雇う5つのメリット

専門家監修記事
介護施設に一般企業のような顧問弁護士は必要ないと思ってはいませんか?この記事では、顧問弁護士を雇うべきかお悩みのあなたのために、介護施設における顧問弁護士の必要性やメリット、費用などを詳しくご紹介します。
阪神総合法律事務所
曾波 重之
監修記事
顧問・セカンド顧問

介護施設に一般企業のような顧問弁護士は必要ないと思っていませんか。しかし、介護施設のように「人を預かる」事業では、利用者とそのご家族からクレームなどトラブル発生する可能性が非常に高いといえるでしょう

 

そのような時に、トラブルを最小限に抑え、法的な視点から正しい解決に導いてくれるのが、「顧問弁護士」です。また、年々変わっていく介護保険制度に、確実に対応していくためにも顧問弁護士の存在は重要になります

 

顧問弁護士を雇うかご検討しているあなたのために、この記事では、介護施設における顧問弁護士の必要性や雇うメリットをご紹介します。

 

また、介護施設における顧問弁護士料金についても記事後半でお伝えしますので、参考にしてください。

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介護施設における顧問弁護士の必要性

介護施設で発生しうる問題は

  • 利用者・その家族からの介護サービスに対するクレーム問題
  • 従業員の労働問題
  • 就業規則に関する相談
  • 雇用契約書の作成に関する相談
  • 介護事故や緊急時の対応に関する相談

など、多岐にわたり、中には緊急を要する問題もあります。

 

緊急の場合、事態が起きてから弁護士を探していては対応に遅れてしまいます。顧問弁護士と契約をすることで、施設内の事情を理解した上で緊急時も迅速な対応が望めるでしょう。

介護施設が顧問弁護士を雇うメリット

ここでは、介護施設が顧問弁護士を雇うメリットについてご紹介します。

介護事故など緊急のトラブルに対応できる

昨今では、利用者の「転倒」や「誤嚥(ごえん)」などの介護事故による損害賠償請求事件が増えています。これらの介護事故は、介護サービス中や送迎中に発生することが多く不法行為責任」が問われる可能性があります。

 

「不法行為責任」とは、介護施設側の故意又は過失によって、生じた損害を賠償する責任を負うというもので、民法709条によって次のように明記されています。

<民法709条>

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【引用:民法709条-電子政府の総合窓口e-Gov

万が一介護事故に直面した場合には、介護施設の過失の有無が焦点になります。

 

具体的には介護施設側が利用者に対する病院との引き継ぎ事項をきちんと把握していたのか、従前の対応を変更する際には、家族に説明し同意は得られていたか、介護事故の事例をもとに対策は講じられていたか、などです。

 

介護施設が顧問弁護士を雇用していれば、介護事故を防ぐための対策を立て、実際に介護事故が生じた際の対応まで、備えておくことができます。

 

介護事故を未然に防ぎ、万が一の事故に備えて対策を強化できる点が、顧問弁護士と契約する最大のメリットです。また、訴訟にまで発展した場合でも、対応を依頼できます。

利用者本人やその家族からのクレームに対応してくれる

介護業界は、他業種と比較をしても深刻な人手不足により、目が行き届かないことも多くなります。そのようなことから、利用者本人や家族から介護サービスに関するクレームが来ることも珍しくありません。さらにはその対応を巡り、後々トラブルに発展するケースもあります

 

トラブルを避けるためにも、普段から顧問弁護士が指導のもと、業務マニュアルや就業規則、各種規定をチェックすることが大切です。

 

顧問弁護士の指導により、常に介護サービスの改善を行うことで、クレームが起きにくい介護施設の運営を目指せますし、クレームを受けた際にも、顧問弁護士と連携することで、誠実に対応することが可能となるでしょう。

 

対応を誤ると、損害賠償請求事件などにも発展しかねません。事前に顧問弁護士とクレームに関する対策を考えておくことが得策と言えるでしょう

介護保険制度など法律の理解が進む

介護保険制度は、2000年にスタートしたばかりのまだ新しい制度です。制度改正も頻繁に行われますし、内容も都度更新されています。

 

介護施設が顧問弁護士と契約をすれば、介護保険制度の内容が改正となった場合でも、瞬時に情報を得られるため、介護保険制度の理解につながります。

 

従業員の労務問題に関する相談ができる

介護施設内の労働に関しては、「残業代の未払い請求」や「雇用状態にある従業員と連絡がつかない」「病気等で長期休業している従業員の待遇」など、ありとあらゆる問題が生じます。

 

顧問弁護士と契約していれば、雇用側だけでなく、従業員からも相談が可能です。法律のプロである弁護士に見守られていることで、雇用側も労働者も安心して仕事に従事することができます。

⑤利用者の信頼性が向上する

介護施設は顧問弁護士と契約することで、施設のホームページ等に顧問弁護士名を記載することができます。それによって取引先や利用者、家族に安心して利用できるイメージを持たせることができます

 

また、弁護士事務所によっては施設側だけでなく、利用者本人からの相談にも対応してくれる場合もあります。利用者や家族の安心と利用満足度にもつながるでしょう。

 

顧問料は月額3万円~5万円程度が目安

介護施設における顧問弁護士費用の相場は月額3〜5万円程度と言われています

 

以前は、弁護士会が定めた基準に沿って、顧問料は月額5万円とされていましたが、この制度は廃止となり、月額料金については自由化されました。現在は、土日や祝日でも顧問弁護士に連絡ができ、緊急時でもかけつけてもらえる顧問契約プランの設定もあり、料金は月額3〜5万円程度となっています。

 

なかには、月額1万円や数千円という顧問料金もありますが、月々の相談時間に制限があったり、緊急時には対応できないプランであったりすることがほとんどです。

 

顧問契約の際には、介護施設の事情にあった最適なプランを選択することをおすすめします。

追加料金が発生するケース

介護施設が顧問弁護士との契約で、追加料金が発生するケースをご紹介します。事務所によって異なりますので、契約時に必ず確認するようにしてください。

 

介護事故がきっかけで訴訟に発展した場合

介護事故がきっかけで、訴訟に発展した場合には、介護事故における「過失の有無」や「事故の予見性」などが争点となり、このような場合当事者への聞き取り調査や関連資料の準備などの業務が加わります。

 

そのようなことから、訴訟に発展した場合は追加料金が発生すると認識しましょう。

破産や再生、M&Aを依頼する場合

また、追加料金が発生する状況として事業破産や事業再生、M&Aなどがあります。事業破産となれば、破産申立てをするための準備が必要ですし、破産管財人との打ち合わせなどの業務が加わります。これは事業再生やM&Aに関しても同様です。

 

このように特別な措置に移行するような場合には、別途追加料金が発生します。

 

介護施設の顧問弁護士の選び方

介護施設の顧問弁護士の選び方についてご紹介します。介護保険制度や介護業界の内情に詳しく、実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。

①過去の実績をみて選ぶ

介護施設と顧問契約を結んだ実績を見ることはもちろん、弁護士事務所によっては介護業界で勤務したことのある弁護士を配置しているところもあります。

 

所属弁護士の経歴を確認し、介護保険制度をはじめとする介護施設の内情に詳しい弁護士に依頼しましょう

②弁護士の人柄をみて選ぶ

初回の法律相談時に横柄な態度をとられたなど、少しでも不安に感じることがあればその弁護士へは顧問契約を見送った方が良いかもしれません。

 

顧問契約をすると、長い付き合いとなるため、相談内容に真摯に向き合い、迅速丁寧に対応してくれるような弁護士を選びましょう。

③費用やサービスをみて選ぶ

月額の顧問料金は、サービスの違いによって料金が決まっていることがほとんどです。

 

月の相談回数が2時間までなど、相談に関して制限がかかっている安価なプランや、料金は高くとも時間無制限でメールや電話で相談できるプラン、土日祝日、緊急時にかけつけてくれる手厚いプランなどさまざまです。

 

顧問契約を検討する際は、費用やサービスが介護施設とマッチしているのかも検討材料にしましょう。

 

まとめ

介護施設を取り巻く環境は、従業員の労働問題のみならず、利用者本人や家族の問題、さらに介護保険制度の改正、経営問題など多岐に渡ります。

 

そのような問題の中には、迅速に対応しなければいけない場合もあり、顧問弁護士の介入が不可欠です。

 

透明性のある介護施設の運営のためにも、ぜひ顧問弁護士の契約を検討してみてください。

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