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入院費の未払い分を回収する方法や時効・弁護士に相談するメリット

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事

病院経営を行う上で「入院費の未払い」は大きな問題の一つです。

日本医師会の調査によると、入院設備がない診療所に比べ、入院施設のある診療所は未収金が約5倍近く多くなっていることが判明しました。

(引用元:日本医師会「診療所治療費未払い実態調査」の概要)

未払い分については、債務者である患者に対して回収対応を進める必要がありますが、状況によって取るべき対応内容は異なります。また入院費には時効も定められており、時効への対応が必要なケースもあります。

この記事では、未払い分の入院費を回収する方法や時効、弁護士に相談するメリットなどを解説します。

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入院費の未払い分の回収方法

未払い分の入院費については、相手方へ直接対応する任意的手段による回収のほか、裁判所を介して対応する法的手段による回収などの対応があります。

また対応にあたっては、患者本人から回収するのが通常ですが、回収が難しい場合などは保証人に対して行うことになります。それぞれの主な回収方法は以下の通りです。

任意的手段による回収

法的手段による回収

・電話・メール・訪問による催促

・内容証明郵便

・民事調停

・支払督促

・訴訟

・強制執行(差押え)

また「法的手段による回収」の場合、裁判所より請求が許可されることで、権利法律関係を確定する公的文書である債務名義が取得できます。債務名義があることで、相手方が支払いに応じない場合などは強制執行手続きに移行することができます。

ここでは、入院費の未払い分の回収方法を解説します。

電話・メール・訪問による催促

電話・メール・訪問などにて、相手方に対して直接催促するという方法です。

ほかの回収方法に比べて、時間・労力もさほどかからないため、まずは催促を行って相手方の支払意思などを確認しておくべきでしょう。

内容証明郵便

債務を支払うよう記載した催告書を作成したのち、内容証明郵便にて送付するという方法です。

内容証明郵便とは、記載内容や差出日時などの書類情報について、日本郵便が証明を行う制度です。債務者に対して、債務の支払いを強制する効力はありませんが、訴訟に発展した場合は特定の日時に当該内容の郵便を発送した証拠として働きます。

下記で説明する消滅時効が問題となるような事案であれば、このような催告の日付は重要となる場合がありますので、内容証明郵便を使用する方が適切です。他方、そうでない事案であれば、必ずしも内容証明郵便によらなければならないというわけではありません。

なお内容証明郵便にて送付する際は、以下の規定を満たしている必要があります。

  • 作成通数…3通(提出用・郵便局保管用・自社用)
  • 印鑑…実印以外であっても可能。書類が複数枚になる場合は、綴目に契印が必要
  • 文字数(縦書きの場合)…1行20字以内・1枚26行以内
  • 文字数(横書きの場合)…1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内

※句読点・括弧は1字に数える。

また一般的に、以下のような形式で作成します。

民事調停

裁判所にて、裁判官・調停委員の立ち合いのもと、相手方と協議するという方法です。

協議を行って調停成立した場合、それぞれの合意内容を記した調停調書を取得することができます。調停成立したにもかかわらず、相手方が調書内の義務を履行しない場合などは、強制執行へ移ることができます。

ただし民事調停に参加するかどうかは相手方が自由に判断する事柄であり、相手方には手続への参加義務はありません。また、相手方は手続に参加したとしても協議や合意を強制されることは一切なく、申立人側の提案を拒否することも完全に自由です。

したがって、相手方に対応意思がないことが明らかである場合などは、調停の成立見込みはないため、別の方法によって回収対応を行うべきでしょう。

支払督促

簡易裁判所を通じて相手方に対する督促状の作成・通知を行ってもらう、という方法です。

督促状による通知が行われたのち、一定期間を過ぎても相手方からの異議申立てが行われなければ、督促状に記載された権利義務関係について認められ、強制執行へ移ることができます。

なお支払督促の場合は、書類審査によって手続きが完了するため、出廷などの裁判手続きを行う必要はありません。訴訟などと比べると、短期間で手続きを済ませることができます。

ただし、督促状による通知を行ったのち、相手方によって異議申立てが行われた際は、訴訟へ移ることになります。

訴訟

債務の支払いに関する訴訟提起を行い、権利関係の有無について裁判所による確定を求める、という方法です。手続きを行ったのち、裁判所によって「請求には理由があり一定の権利を有している」などの判決が確定した場合、強制執行へ移ることができます。

ただし訴訟の場合は、裁判所への出廷や裁判書類の用意など、さまざまな対応が求められます。ほかの法的手段と比較すると大きな手間・労力がかかるため、法律知識・経験が豊富な弁護士にサポートを得た上で進めるべきでしょう。

強制執行(差押え)

相手方の保有財産について差押えを行うことで、債権の満足を強制的に得るという方法です。

なお手続きの実施にあたっては、権利法律関係を確定する公的書類である債務名義が必要です。

なお回収結果については、「相手方がどれほどの財産を所有しているか」によって大きく異なります。相手方が、差押え対象となる財産を十分に保有していない場合などは、理想通りの結果とならないこともあります。

入院費の未払い分の回収期限

入院費には時効が設定されています。回収対応を行わないまま放置していると、時効が成立して回収不可能となることもあるため、速やかに対応する必要があるでしょう。

ここでは、入院費の未払い分の回収期限を解説します。

時効期間

入院費の時効期間は、民法第170条1号にて3年と設定されています。

また国立・公立病院の場合は、地方自治法第236条1項会計法第30条にて、5年と設定されています。しかし、2005年に行われた最高裁判所による判決では、「公立病院における診療債権の時効期間についても3年とするべき」という考えが示されています。

したがって、国立病院や民間病院など経営形態問わず、入院費の時効期間は原則3年と考えるべきでしょう。

中断方法

入院費の時効については、以下の手段によって中断することが可能です。

ここでは、入院費の時効を中断する方法を解説します。

  • 請求
  • 差押え(仮差押え・仮処分)
  • 債務承認

請求

請求には、裁判所を介して行う「裁判上の請求」のほか、裁判所を介さずに行う「裁判外の請求」などがあります。

裁判上の請求としては、「入院費の未払い分の回収方法」で解説した民事調停・支払督促・訴訟などがあります。裁判上の請求を行ったのち、債権を確定する債務名義を取得することができれば、取得後10年間は時効消滅しません。

裁判外の請求としては、「入院費の未払い分の回収方法」で解説した、内容証明郵便による催告書の通知があります。裁判外の請求を行うことで、時効完成を一度のみ6ヶ月間停止できます。

差押え(仮差押え・仮処分)

入院費の未払い分の回収方法」で解説した差押えのほか、差押えの前段階にあたる仮差押え・仮処分などによっても、時効は中断されます。

仮差押え・仮処分とは、相手方が財産処分などを行って、差押え対象となる財産が散逸することを避けるため、事前に固定しておく手続きを指します。なお、差押えにあたっては債務名義を取得している必要がありますが、仮差押え・仮処分については不要です。

差押えや仮差押え・仮処分を行ったのち、裁判所にて申立てが許可されれば、裁判所によって指定された期間だけ時効を延長できます。

債務承認

債務承認とは債務の存在について認める行為を指します。債務者によって、以下に挙げた債務承認が行われることで、時効が中断されます。

  • 債務者による同意…支払約束書・債務弁済契約書など、債務支払いに関する文書作成に応じること
  • 債務者による一部弁済…債務の一部を弁済すること
  • 債務者からの支払猶予願…期限延長や減額など、債務の支払いに関する猶予を願い出ること

債務承認されることで時効は振り出しに戻り、一からやり直すことになります。また債務承認は、時効期間を過ぎている場合であっても適用対象となります。

時効期間を過ぎている場合の対応

すでに時効期間を過ぎている場合でも、なかには回収可能性が残っているケースもあります。

時効が成立するための条件として時効の援用があります。

時効の援用とは「時効が成立していることを主張する手続き」のことで、時効期間を過ぎていても、債務者が時効の援用を行わない限り時効は成立しません。

したがって、債務者による援用前に債務承認が行われた場合については、時効期間がリセットされて援用できなくなるため、回収対応が可能です。これは債務承認特有の効果です。

入院費が未払いの患者への対応

医師には患者に対して、「正当な理由なく診察拒否してはならない」という応召義務が課されています(医師法第19条)。

 

正当な理由としては、診察対応する余裕がないことが明らかである場合や、医師にとって専門外の分野について診察を要求された場合などがありますが、入院費の未払いに関する明確な記載はありません。また、昭和24年に厚生労働省が発表した「病院診療所の診療に関する件」にも、「医療費の未払いを理由に、直ちに診察を拒否することはできない」と示されています。

 

したがって、入院費が未払いであることを理由に、患者に対して強制退院や診察拒否などを行うことは原則困難と考え、通常通りの対応を行う必要があるでしょう。

入院費の未払いに関する対応は弁護士へ相談

相手方から速やかに入院費の未払い分を回収するには、状況ごとに「どのような対応が適切か」を判断した上で、速やかに対応を進める必要があります。

対応内容によっては望み通りの結果とならないこともあるため、スムーズに進められる自信がない場合は、債権回収について実績のある弁護士に相談するのが効果的です。

弁護士に依頼した場合、これまでの知識・経験などを活かして、今後取るべき対応について有効な助言が望めます。また回収対応にあたって、弁護士名義での催告書通知や相手方との交渉代理、裁判書類の準備や訴訟対応の代理なども依頼できます。

対応について少しでも不安がある場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ

未払い分の入院費については、電話による催促や内容証明郵便による通知、支払督促の申立てや訴訟の提起など、さまざまな回収方法があります。「任意的手段による回収が難しい場合は、速やかに法的手段に移行する」など、相手方の対応内容によって柔軟に対応する必要があります。

さらに入院費の時効は原則3年と設定されており、時効成立が近づいている場合などは、請求や差押えといった時効の中断などの対応が必要なケースもあります。

回収対応を行う上で、適切に進められるか不安がある場合は、債権回収について実績のある弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、回収方法のアドバイス回収対応のサポートなどが受けられ、自力で対応するよりもスムーズな解決が見込めます。

債権回収に注力している弁護士であれば、回収対応についてのアドバイスや各手続きについてのサポートなどが受けられるため、スムーズな回収が望めます。特に、自力で回収対応を進める自信がない場合などは依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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