用語集

企業法務の用語集

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ESG法務

英語名: Environment、Social、Governance 

ESG法務とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関わる経営課題を、法令、契約、情報開示、紛争予防の面から扱う企業法務です。ESG法務という名称の単独の法律があるわけではなく、複数の法分野と国内外のガイドラインを横断して対応します。

ESG法務とは

ESGの課題は、環境部門や人事部門だけで完結しません。環境負荷をめぐる表示、人権問題を抱える取引先との契約、取締役会の監督体制、投資家向けの情報開示など、法的な確認が必要な場面が広がっています。法務部門には、法令違反を防ぐだけでなく、社内の説明と社外公表が食い違わないように管理する役割があります。

ESG法務が扱う主な分野

環境(E)

気候変動、温室効果ガス排出、廃棄物、化学物質、生物多様性などが対象です。環境関連法令への対応に加え、環境配慮をうたう広告や開示に合理的な根拠があるか、取引先に求める環境基準が契約に反映されているかを確認します。

社会(S)

労働安全衛生、ハラスメント、差別、人権、個人情報、サプライチェーン管理などを扱います。人権デュー・ディリジェンスでは、自社だけでなく、子会社や取引先を含む事業活動が人権へ及ぼす負の影響を特定し、防止・軽減、追跡、情報提供、救済につなげます。

ガバナンス(G)

取締役会の実効性、内部統制、内部通報、利益相反、役員報酬、株主との対話などが中心です。誰がESG課題を監督し、重大な問題をどの経路で経営陣へ報告するかを明確にします。

法律とソフトローの両方を確認する

ESG分野では、法律や取引所規則のほか、国際的な原則や行政ガイドラインといったソフトローが実務に強く影響します。法的拘束力がない文書でも、投資家や取引先が対応状況を確認することがあり、契約条件や企業評価に結び付くためです。

日本では、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられています。開示対象となる会社は、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標の枠組みに沿って、重要な情報を整理する必要があります。

参考:金融庁|サステナビリティ情報の開示に関する情報

企業が整えるべき実務

  • 責任部署と報告経路を決めます:法務、総務、人事、経営企画などの担当範囲を分け、重大案件を取締役会へ報告できるようにします。
  • リスクを棚卸しします:自社、子会社、主要な取引先について、環境・人権・ガバナンス上のリスクを確認します。
  • 契約へ反映します:行動規範の遵守、情報提供、監査、是正、解除に関する条項を、取引の性質に合わせて定めます。
  • 公表内容を検証します:広告、ウェブサイト、有価証券報告書、統合報告書の表現に根拠があり、実態と一致しているかを確認します。
  • 苦情処理と救済の仕組みを設けます:通報を受けた後の調査、是正、再発防止までを手順化します。

参考:経済産業省|ビジネスと人権

ESG法務でよくある疑問

非上場会社にもESG法務は必要ですか

必要になることがあります。上場会社の取引先として調査票への回答や契約上の遵守を求められたり、金融機関から取組状況を確認されたりするためです。まず自社に関係する法令と主要取引先の要請を整理します。

ESG情報の誤りにはどのようなリスクがありますか

金融商品取引法や景品表示法などに抵触する可能性に加え、取引先からの信用低下や契約上の責任につながります。目標や実績を公表する前に、算定方法と裏付け資料を残しておく必要があります。

法務部門だけで対応できますか

法務部門だけではデータの収集や現場の改善まで担えません。経営企画、人事、調達、環境、IR、内部監査と役割を分け、法務は規制確認、契約、開示審査、紛争対応を中心に関与します。

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