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関連意匠制度

読み: かんれんいしょうせいど 

関連意匠制度とは、一つのデザインコンセプトから生まれた複数のデザイン案(バリエーション)それぞれについて意匠権を取得できる制度です。採用に至らなかった類似デザインも保護することで、競合他社による「すり寄り」設計を幅広く排除できます。2020年の意匠法改正により、出願可能期間が「本意匠の出願日から10年以内」に大幅延長されました。

関連意匠制度のしくみ

「本意匠」(最初に登録を受けた主たる意匠)に関連する意匠として出願した「関連意匠」は、本意匠の類似範囲でなくても登録可能です。関連意匠どうしも相互に類似していれば、さらに関連意匠(孫意匠)として登録できます。

2020年改正のポイント

  • 出願可能期間の延長:本意匠の出願日から3年以内(旧法)→10年以内(改正後)
  • 関連意匠を本意匠とした孫意匠の登録可能化:デザインファミリーの多層的保護
  • 関連意匠の独自の権利行使:本意匠と独立して関連意匠単独での差止・損害賠償請求が可能

企業法務での実務ポイント

製品デザインの開発段階から関連意匠の出願戦略を検討することが重要です。競合他社がわずかに形状を変えた模倣品を市場に投入するケースに対抗するには、デザインの幹(本意匠)と枝(関連意匠)を組み合わせた保護網を構築することが有効です。弁理士・弁護士と連携したデザインポートフォリオ管理が求められます。

関連法令

意匠法(第10条)

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