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企業法務の用語集
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保し、国際条約の的確な実施を図ることを目的として定められた法律です。商標権・特許権等の知的財産権登録とは独立して、様々な不正競争行為を禁止し、被害者が差止・損害賠償請求を行える根拠を定めています。
不正競争防止法は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号、令和5年6月7日成立・同月14日公布)により改正され、2024年4月1日に施行されました。デジタル化・国際化の進展を踏まえ、主に以下の点が見直されています。
参考:経済産業省 特許庁|不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)
営業秘密の保護においては、①秘密管理性(社内での秘密管理体制)、②有用性、③非公知性の3要件を充足させることが不正競争防止法による保護の前提です。技術情報・顧客リスト・価格情報等を営業秘密として保護するために、情報管理規程の整備・アクセス制限・NDAの締結が重要です。弁護士は侵害発見時の証拠保全・差止仮処分・刑事告訴を担います。従業員による営業秘密の不正な持ち出しへの対処法は、従業員不正に対する対処法について解説!損害賠償請求の対象条件もでも解説しています。
不正競争防止法、商標法、著作権法
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