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詐害行為

読み: さがいこうい 

債務者が債権者の利益を害することを知りながら自己の責任財産を減少・散逸させる行為のこと。本来財産の処分は債務者の自由とされていますが、詐害行為の場合、債権者は処分行為を取り消すことができます。

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