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企業法務の用語集
ステークホルダー(Stakeholder)とは、企業活動によって直接的・間接的に影響を受けるすべての利害関係者のことをいいます。単に金銭的な利害関係を持つ者だけでなく、企業の事業活動の影響を受けるあらゆる主体が含まれる広い概念です。
従来の「株主至上主義」(株主価値の最大化が経営の唯一目的)に対し、ステークホルダー理論では企業はすべての利害関係者の利益を考慮すべきとされます。2019年の米国ビジネスラウンドテーブルが「株主第一主義からの脱却」を宣言したことや、ESG投資の拡大を背景に、ステークホルダー志向の経営が国際的なスタンダードとなっています。
東証コーポレートガバナンス・コードでは、株主以外のステークホルダーとの適切な協働を求めており、従業員・顧客・地域社会等への配慮が上場企業に期待されています。また、サステナビリティ情報(ESG)の開示においてもステークホルダーへの影響評価が求められます。
M&A・事業再編・倒産手続きにおいては、各ステークホルダーへの適切な対応が求められます。特に従業員(雇用継承・労働条件変更)・取引先(契約の存続・担保権者への通知)・行政機関(許認可の承継・変更届)への対応は法的義務を伴います。弁護士はステークホルダーマップを作成し、各利害関係者への対応戦略を設計します。
会社法、東証コーポレートガバナンス・コード、有価証券報告書記載事項(サステナビリティ情報開示)