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「変形労働時間制」という言葉をご存知でしょうか。言葉は何となく聞いたことがあっても、どんな制度なのかを正確に知っている方は、労務など労働法の実務に携わっている担当者の方でもあまり多くないものと思います。
本記事では、この変形労働時間制における、残業代計算の方法について解説します。
残業代計算の方法を知る前に、そもそも変形労働時間制とはどのような制度なのかを確認しておきましょう。
変形労働時間制とは、簡単に言えば「週・月・年単位で労働時間を調整する制度」です。少し難しいですが、労働基準法では以下3つの変形労働時間制を導入することが認められています。
要するに変形労働時間制とは、ある期間(1ヶ月間・1年間・1週間)の労働時間を平均して週40時間になるのであれば、残業代の支給が不要になる制度、ということがいえます。
では、変形労働時間制ではどのような場合に残業代が発生するのでしょうか。ここでは、よく導入されている1ヶ月単位、1年単位のケースについて、それぞれ解説します。
1日単位、1週間単位、1ヶ月単位で、それぞれ残業代が発生するかどうかを計算することになります。
なお、変形労働時間制の対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間は「時間外労働」にあたります(上記2つで残業とカウントした時間を除く)。
1日単位、1週間単位、1年単位で、それぞれ残業代が発生するかどうかを計算することになります。
ここまでは上記の1ヶ月単位のケースと同じです。
このように、変形労働時間制における残業代計算は非常に複雑なので、計算式や考え方を間違えている企業も多いです。計算方法に迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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