「患者による医療費の未払い」は病院の経営に大きな影響を与える深刻な問題です。2008年に日本医師会が行った調査では、対象の診療所916件のうち、444件(約48%)の診療所で「医療費の未回収がある」と回答しました。
また、未払い金の期末残高の総額は約6,500万円にも上り、そのうち1年以上未払いが継続している医療費は合計で約2,330万円になります(下図参照)。
(引用元:日本医師会「診療所治療費未払い実態調査」の概要)
1人1人の未払い金は少なくても、放置しておくと金額が膨れ上がったり、時効により回収できなくなってしまったりする可能性があります。
この記事では、債権回収方法や弁護士監修を受けた督促状など文書の記載例、未払いを発生させないための対策などをご紹介します。
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未払いの医療費を回収する方法|任意的手段
任意的手段とはメールや電話、督促状、催告書を送ることで自発的に支払ってもらえるよう促す回収方法です。また、任意的手段には相手に対する強制力はありません。
なお、任意的手段には順番や手続きなどの決まりは特にありません。電話やメールでの催促が手軽ですが、いきなり督促状や催告状を送っても問題ありません。
メールや電話で支払いの催促をする
メールや電話で支払いを催促する場合、感情的なやり取りをしても意味がありません。支払いを求める根拠を端的に示しつつ、請求することが重要です。なお、相手に催促した事実は証拠として使う場合がありますので、何らかの方法で残しておきましょう(電話の場合は録音するなど)。
督促状で支払いを促す
電話やメールを送っても反応がなかったり、ずっと不在着信になってしまったりするようであれば、督促状を送るなどして支払いを求めましょう。督促状には、支払いを求める根拠、支払いの金額、支払い期限を端的かつ具体的に記載しましょう。もし、保証人・連帯保証人が要る場合は、そちらにも送付するようにしましょう。
督促状を相手に送ることで、一定のプレッシャーや払い忘れ防止などの効果が期待できます。記載方法や用紙に厳密な決まりはなく、テンプレートを作成すればさまざまな場面で利用できます。
弁護士監修済|督促状の記載例
医療費のお支払いについて(支払い督促) アシロ 花子殿 ますますのご繁栄のこと喜び申し上げます。平素は格別のご高配を受け賜り、厚くお礼申し上げます。 令和1年5月1日にご請求申し上げました医療費(金○○万円)につきまして、本日に至ってもご送金頂いておりません。 つきましては、令和1年5月30日までに同封のお振込み用紙よりお支払いをお願い申し上げます。 なお、本状と行き違いにご送金頂いておりました節には、悪しからずご容赦お願いします。その他ご不明点等ございましたら、(03-1234-○○○○)まで連絡くださいますようお願い申し上げます。 まずは取り急ぎお願いまで。 敬具 令和1年5月7日 アシロ病院 |
記載時のポイントは以下の6点です。
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できるだけ分かりやすく、必要な情報を過不足なく記載することが重要です。
内容証明郵便で催告書を送る
何をしても相手から反応がなかったり、当初決めた支払い期日を過ぎているにも関わらず支払いがなかったりした場合、内容証明郵便で催告状を送ることも検討してください。内容証明郵便自体に特別な効力があるわけではありませんが、相手にそれなりの心理的プレッシャーを与えることができます。
なお、内容証明郵便で送達することで、「いつ、誰が誰に、どのような内容を送ったか」が公的に証明されます。ネットもしくは郵便局から発送できます。また、催告書は弁護士より送ってもらうことで、より相手にプレッシャーを与えることが望めます。
弁護士監修済|催告書の記載例
令和1年6月1日 住所 東京都足立1-○○ アシロ 花子殿 催告書 アシロ 花子殿におかれましては、当院皮膚科にて令和1年5月1日から令和1年5月7日までの間、受診されており治療費○○万円が発生しております。 令和1年5月30日までに当院指定の口座へ代金の振り込みをしていただく約束になっておりましたが、繰り返し催促を致しましても、現在まで上記治療費のお支払いがありません。 つきましては、本書面到達後10日以内に下記口座にて、治療費○○万円を支払われるよう催告いたします。 また、本書書面到着後、〇日を過ぎても支払いに対応していただけない場合は、法的手段をとらせていただきます。 記 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 口座名義
住所 東京都新宿区西111 アシロ病院 院長 アシロ 治太郎 印 |
内容証明にする場合、以下のような規定がありますのでご注意ください。
※句読点・括弧は1字と数える。 |
保険加入者への請求制度を利用する
国民健康保険法第42条第2項(健康保険法第74条第2項にも同旨規定あり)では、以下のように定められています。
保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。(引用:国民健康保険法第42条第2項)
要するに、一定の回収努力を行ったにもかかわらず、患者が治療費などを支払わない場合、組合または保険者に回収を依頼し、徴収した上で支払ってもらえるのです。簡単な手続きで利用できますので、「一定の回収努力」の条件を満たせていれば、健康保険協会に相談してみることをお勧めします。ただし、相手が国民健康保険に加入していることが前提となります。
一定の回収努力義務を証明できるもの
医療機関の回収努力を果たしたかどうかは、ケース・バイ・ケースですが定期的な催告処理を継続して行っている事実をメールや書面の記録等で証明していくことになります。
未払いの医療費を回収する方法|法的手段
法的手段としては主に以下の方法があります。
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裁判所で判決を取得できれば、これを債務名義として強制執行(差押え)へ移行できます。
民事調停
調停委員の仲介のもと、債務の支払いについて裁判所で協議を行う方法です。話し合いでは、支払い期限や金額、滞納した場合の対応、損害金について、支払い方法など様々なことを取り決めることができます。
ただし、調停はお互いの合意によって成立するため、相手が支払いに応じなかったり、そもそも調停に来なかったりすると、不成立になることもあります。
調停が成立した場合、双方の合意内容が記載された調停調書を取得できます。調停調書は確定判決と同一の効力をもっているため、相手方が調書内容通りに対応しない場合などは、強制執行へ移行できます。
支払督促手続き
簡易裁判所を介して、債務額や支払時期などを記載した督促状による支払い催促を行う方法です。簡易裁判所による督促状の送付後、一定期間を経過しても異議が申立てられない場合、記載内容の権利関係について認められて強制執行へ移行できます。
支払督促は、書類審査のみですので実際に裁判所に出向く必要がありません。また、費用についても訴訟の半額で行えます。未払い金が10万円未満なら手数料は500円です。
訴訟・少額訴訟
治療費の支払いについて裁判を起こし、権利関係の有無に関する確定を求める方法です。訴訟手続き後、裁判所にて請求理由が認められ、権利を有していることを示す確定判決を得ることで、強制執行へ移行できます。
また、請求金額が60万円以下の場合、一般の民事訴訟より費用や時間をかけずに行える少額訴訟を利用できます。
強制執行(差押え)
強制執行手続きは、強制的に相手方の保有財産を差し押えることで債権を回収する法的手段です。「法的手段による回収を試みたものの、債務者が支払いに応じてくれない」場合の最終手段になります。
主に、給料や口座預金を差押えることになりますが、状況によっては車や不動産の差押えになります。なお、強制執行をするには、事前に債務名義を取得している必要があります。債務名義は以下のような文書です。
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強制執行の注意点
強制執行は、回収内容や金額が相手方の財産状況によって大きく異なります。場合によっては理想通りの回収が実現できない可能性もありますが、タイミングよく回収できれば一括で全ての債権を回収できる可能性があります。
未払い医療費の時効と中断方法
未払いの医療費には時効が発生します。ここでは、期間や中断方法についてご紹介します。
時効期間
民法第170条1号より、医療費の時効は未払いが発生した翌日から3年と定められています。国公立病院の医療費の場合、地方自治法第236条1項・会計法第30条より、5年と定められています。しかし2005年に下された最高裁判決では、「公立病院でも3年の時効を適用すべき」との判断が示されています。
そのため「医療費の時効は原則3年」と考えた方が良いでしょう。
時効の中断方法
時効が迫っている場合は、時効を成立させないように中断させなければなりません。以下のいずれかの対応を取ることで、時効は中断できます。
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裁判上の請求・裁判外の請求
先程紹介した民事調停・支払督促・訴訟により、「債務名義」を得ることができれば、取得後10年間は時効が延長されます。また、裁判外の請求として催告することで、一度だけ時効完成を6ヶ月延長することが可能です。
差押え(仮差押え・仮処分)
差押えや、差押えの前段階にあたる仮差押え・仮処分などを行うことでも時効を中断することができます。仮差押え・仮処分とは、差押えの実施にあたって債務者が財産処分などを行わないよう、あらかじめ財産を固定する手続きを指します。
差押えについては「強制的に債権の満足を得る手続き」であり、実施時に債務名義が必要であるのに対し、仮差押え・仮処分については「債権を保全する行為」であり、実施時に債務名義は不要です。
これらの手続きを行って、裁判所にて申立てが許可されることで、裁判所が指定する期間だけ時効を延長できます。
債務者による債務承認
債務者によって、以下のような債務の存在を認める行為が行われることでも、時効は中断されます。
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債務者による債務承認が行われることで、これまでの時効経過がリセットされます。債務承認は、時効期間を過ぎているものにも適用されます。したがって債務承認が行われた場合、時効経過に関係なく、一から時効を数え直すことになります。
時効期間を過ぎた場合
時効期間を過ぎたとしても、必ずしも債権の効力が消滅するとは限りません。医療費の時効を成立させるためには、時効期間後に債務者によって、時効の成立を主張する時効の援用が行われなければなりません。
したがって、時効期間を過ぎていても援用前に債務承認するよう対応することで、時効援用することができなくなるため、回収対応が可能となります。
医療費が未払いな患者は診察拒否できる?
医療費の未払い患者が再診を受けに来た場合、拒否したくなるのも当然です。しかし、医師には医師法第19条で「診察を求める患者に対し、正当な理由なく拒否してはならない」という応召義務が定められており、正当な理由に「医療費の未払い」は該当しないと考えられています。
実際に、昭和24年に厚生労働省が通達した「病院診療所の診療に関する件」でも、「医療費が未払いであっても、これによって診察拒否することはできない」との旨が示されています。
そのため、診察料未払いの相手も1人の患者として対応しなければならないのです。
医療費の未払いを防ぐ4つの対策
医療費の未払いはいつ発生するかわかりません。そのため、未然の対策が重要です。ここでは、すぐにできる医療費の未払い対策についてご紹介します。
保険証の提出など身分証明を徹底する
医療費の未払いをする人の中には、費用を踏み倒そうと虚偽の住所や氏名などを記載する人もいます。必ずカルテと保険証を比較して間違いがないかチェックしましょう。
保険証がない、保険証を忘れた方に対しては、その他運転免許などの身分証明書の提出を求めましょう。記載内容の虚偽が故意であり、かつすぐに支払う気のない相手には警察を呼ぶなどの対応も必要です。
誓約書を作成する
「今手持ちをもっていない」「後で必ず支払う」などと言われた場合でも必ず誓約書を作成しましょう。裁判に発展した場合、事実証明の証拠として有効です。
誓約書は、基本的なテンプレートを作成できれば、入院費や薬代などさまざまなシーンでの応用が可能です。
弁護士監修済|誓約書の記載例
誓約書 アシロ 花子(患者の名前)は、アシロクリニック(正式名称)へ 令和1年5月1日から令和1年5月1日まで 皮膚科で治療いたしましたが、治療費5万円の支払いをすべきところ、 諸事情により支払うことができませんので、下記の方法で返済することを誓約致します。 記 1.未払い治療費 5万円 2.返済方法 一括・分割 ・一括 令和 年 月 日までに全額支払います。 ・分割 毎月 日に 円 ・分割 令和 年 月 日 令和 年 月 日(相手に応じて増やす)
アシロクリニック院長殿 本人住所 氏名 印 電話番号 保証人住所 本人との続柄 氏名 印 電話番号 |
保証人にもサインをもらうようにしましょう。また、記載された本人の住所に間違いがないか保険証などで確認する事も重要です。
支払い能力のある連帯保証人・保証人をつける
支払えない人に対しては、連帯保証人・保証人をつけ、住所・氏名・電話番号・勤務先などを記載してもらいましょう。また、一度電話してもらい、本人の承諾を得ていることを確認しておくと後々のトラブルを回避できます。
支払い方法を増やす
クレジットカードやデビットカード、交通系ICカード支払いなど、支払い方法を増やしておくことで「現金がない」という人の未払いを防ぐことができます。
訪日外国人に医療費を未払いさせないための対策
訪日外国人も医療費未払いが問題となっております。未払いのまま帰国されてしまうと日本と外国の法律の違いなどから回収は厳しいでしょう。そのため、誓約書を作成しても結局回収できないケースもあります。
旅行保険に加入しているのか確認し、未加入の場合には以下のような対策を行いましょう。
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旅行者は、基本的に現金を持ち歩かずカード決済が基本になります。そのため、病院側がカード決済に対応できるようにすることが未払い対策には重要になってくるでしょう。
今後、オリンピックにより訪日外国人が増加することが予測されます。今から体制を整えておかなければ、訪日外国人による未払い医療費で経営が傾くリスクも高くなるでしょう。
まとめ
未払いの医療費回収は、放置してしまうと相手の支払う気が低下する傾向にあります。どうしようもなく、相手が支払えない場合、しっかりと誓約書を作成し、支払いに関する取り決めを行いましょう。
また、電話やメール、督促状などで催促しても一向に支払ってもらえない場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。早い段階で弁護士が債権回収を行うことで、催告書の送達や交渉のみで解決できるケースもあります。そうすれば、弁護士費用も多くかからないため、病院への損害を最小限でとどめることが可能です。
弁護士への相談・依頼は病院の大きさに関係ありません。「最近未払い金が増えてきた」と不安に思ったら、まずお気軽に相談ください。
弁護士へ相談・依頼することで、医院(クリニック)全体の手間や無駄な回収ストレスを減らすことが可能です。その他にも、弁護士に相談することで以下のようなことが望めます。
- 全額回収できる可能性が高まる
- 最適な回収方法の提案
- 督促状・催告書の作成・内容証明での送達手続の依頼
- 法的な回収になった場合の手続き
- 裁判所への代理出廷
- 判決後の回収手続き
- 医療費未払いの予防策の提案 など
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