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売掛金や貸付金の督促を重ねても支払いに応じてもらえず、次の対応に悩む経営者や個人事業主は少なくないでしょう。
自力での対応に限界を感じたときは、債権回収代行の利用を検討するのも選択肢のひとつです。
債権回収代行とは、弁護士や債権回収会社など第三者に、督促・交渉・法的手続きを委託する方法です。
本記事では、債権回収代行の依頼先の種類や費用、利用を検討すべきケースを解説します。
弁護士に依頼するメリットや依頼後の流れも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
債権回収代行とは、債権者から委任・委託・譲渡を受けた第三者が、債権者に代わって金銭債権の管理・回収を代行することです。
具体的には、電話や書面による督促・支払い交渉から、訴訟・強制執行などの法的手続きを通じて、 法律の範囲内で回収を目指します。
債権回収を取り扱えるのは、原則として弁護士のみです。
例外として、法務大臣の認定を受けた司法書士は少額の債権を、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)は特定金銭債権の管理・回収を取り扱うことができます。
債権回収会社(サービサー)がおこなう債権回収には、債権の回収業務を代行する方法と、第三者が債権を買い取る方法があります。
債権を買い取るという点では、ファクタリングも広い意味で債権回収の一種と捉えられがちですが、目的・対象となる債権が異なります。
債権回収代行の利用を検討すべき主なケースは、以下のとおりです。
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それぞれのケースを詳しく見てみましょう。
債権回収代行を検討すべきケースのひとつは、債務者が再三の督促にも応じない場合です。
債務者が督促に応じない状態が続くと、消滅時効の完成が近づいたり、債務者の資力がさらに悪化したりして回収が困難になるおそれがあります。
弁護士や債権回収会社が窓口になると、「放置すれば、裁判を起こされるかもしれない」という強い心理的プレッシャーを与えられます。
自社での督促に不誠実な対応をしていた債務者が、急に態度を改めて支払いや交渉に応じるケースも珍しくありません。
債権額が高額な場合は、債権回収代行の利用を積極的に検討しましょう。
高額な債権を回収できないまま放置すると、資金繰りに悪影響を及ぼします。 回収に失敗した場合の損失も大きいため、弁護士や債権回収会社に依頼して、より確実な債権回収を目指すのが賢明です。
高額な債権が滞留している場合、取引を停止するタイミングなど、損失を最小限に抑えるための高度な経営判断が求められます。
弁護士や債権回収会社に債権回収代行を依頼すれば、回収の成功率を最大限に高め、資産を守れる可能性が高まるでしょう。
債権回収代行の依頼にかかる費用を差し引いても手残りがプラスになりやすく、費用対効果の観点からも早期依頼が合理的です。
支払い督促や訴訟などの法的手続きに関するノウハウがない場合は、弁護士に債権回収代行を依頼するのが確実です。
交渉による回収が困難な場合、裁判所の判決や支払い督促などの債務名義を取得して、強制執行による回収を目指します。
債務名義を取得するまでの間に、強制執行の対象とする財産が散逸しないよう、保全手続きをとるケースも少なくありません。
法的手続には専門的な知識が必要であり、ノウハウがないまま自力で進めると、回収不能のリスクを招くおそれがあります。
法的手続を遅滞なく正確に進めるためには、弁護士に債権回収代行を依頼するのが確実です。
債権回収にかかる担当者の負担が大きい場合も、債権回収代行の依頼を検討すべきケースのひとつです。
未回収の債権が多く、人的リソースが少ない場合などは、外部委託を検討する価値があります。
督促業務は電話や書面のやり取りが長期化しやすく、ほかの業務と並行しておこなうと担当者の負担が蓄積します。
弁護士や債権回収会社に依頼すれば、交渉から法的手続きまでを一任でき、担当者は本来の業務に集中できるでしょう。
取引先との関係悪化を懸念して督促を強められない場合は、債権回収代行の依頼を検討したほうがよいでしょう。
自社が直接督促すると感情的な対立を生みやすく、将来の取引継続が困難になるおそれがあります。
弁護士などの第三者が窓口になると、債権者が直接関与しない形をとれるため、関係悪化リスクを抑えながら回収を進められます。
債権回収代行を依頼できるのは、弁護士・認定司法書士・債権回収会社(サービサー)のみです。
認定司法書士は、140万円以下の債権のみ、一定の業務を取り扱えます。
債権回収とは目的・対象債権が異なりますが、ファクタリング会社に期日到来前の債権を買い取ってもらい、資金を調達する方法もあるでしょう。
扱える債権の種類や依頼できる人の範囲、回収方法がそれぞれ異なるため、自社の状況に合った依頼先を選びましょう。
弁護士は、あらゆる種類の債権について、交渉から訴訟・強制執行まで一貫して代理できます。
売掛金や貸付金、個人間の金銭トラブルなど、対象となる債権の種類に制限はありません。 訴訟や強制執行など、裁判所を介する手続きも代理人として遂行できます。
なお、弁護士はあくまで債権者の代理人として法律事務をおこなうものであり、債権の買い取りはおこないません。
司法書士のうち、特別研修と認定考査に合格して法務大臣から認定を受けた認定司法書士も、債権回収を代行できます。
ただし、認定司法書士が対応できる範囲は、債権総額140万円以下の債権のみに限られます。
1件あたりの債権額が140万円を超える債権は、対応できません。
また、認定司法書士は、簡易裁判所に係属する140万円以下の事件について一部の手続きの代理人にはなれますが、地方裁判所・高等裁判所での代理権はなく、また、強制執行手続きなどについても代理人になることができません。
債権回収会社(サービサー)は、特定金銭債権の管理・回収をおこなえます。
債権回収会社(サービサー)とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)により、法務大臣の許可を得て運営する会社です。
債権回収会社(サービサー)が取り扱えるのは、金融機関の貸付債権など、法律で定められた特定金銭債権に限られます。
法務大臣の許可を得た債権回収会社は、法務省のホームページで確認できます。
【参考元】債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省
支払い期日が到来していない売掛債権を売却し、早期の資金調達を図りたい場合は、ファクタリング会社を利用できます。
企業や個人事業主が保有する売掛債権を買い取り、本来の支払い期日前に現金化するサービスを提供する事業者です。
ファクタリングは、法的には債権の売買(債権譲渡)にあたり、資金調達の有効な手段として注目されています。
ただし、ファクタリングでは、不良債権(支払い期日が過ぎた債権)を売却することはできません。
弁護士・サービサー・ファクタリング会社の主な違いは、以下のとおりです。
| 弁護士 | サービサー | ファクタリング会社 | |
|---|---|---|---|
| 取り扱える債権 | 制限なし | 特定金銭債権のみ | 売掛債権のみ |
| 依頼できる人 | 個人・法人を問わない | 主に金融機関など | 法人・個人事業主 |
| 回収方法 | 交渉から訴訟・強制執行まで代理 | 債権譲渡・委託を受けて回収(140万円超の訴訟は弁護士が担当) | 債権を買い取り、自社のリスクで回収 |
弁護士はあらゆる債権を取り扱えますが、弁護士以外の業者が取り扱える債権は限定されます。
債権回収会社(サービサー)が取り扱える債権は特定金銭債権のみ、ファクタリング会社は売掛債権のみです。
債権回収会社(サービサー)が取り扱える特定金銭債権の範囲は、以下のとおりです。
| 債権の範囲 | 具体例 |
|---|---|
| 金融機関などの貸付債権 |
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| リース・クレジット債権 |
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| SPC(特定目的会社)の特定資産である金銭債権 | 資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権 |
| SPVの流動化資産である金銭債権 | SPC法上のSPCと同じように、流動化業務を専らおこなうことを目的とする会社(株式会社また外国会社)が有する流動化対象資産である金銭債権 |
| いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権 | いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(業務として買い取ったものに限る) |
| 倒産手続中の人が有する金銭債権 |
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| 保証契約に基づく債権・求償権など |
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取引先に対する通常の売掛金は、サービサーに回収を委託できません。
回収を第三者に依頼する場合には、弁護士への依頼を検討できます。
一方、支払期日前の売掛債権を早期に現金化したい場合には、ファクタリングという選択肢もあります。
ファクタリング会社が扱えるのは売掛債権に限られ、貸付金や損害賠償請求権などは対象になりません。
弁護士と弁護士以外の業者では、利用・依頼できる範囲が異なります。
弁護士は依頼者の属性を問わず、法人・個人のどちらにも対応できます。
債権回収会社(サービサー)の利用者は、取り扱える特定金銭債権の性質上、銀行や貸金業者などの金融機関が中心です。
個人間の貸付金や売掛金などの債権は、原則として取り扱っていません。
ファクタリング会社の利用者は、売掛債権を有する法人や個人事業主です。
弁護士は、依頼者の代理人として、交渉や法的手続きをおこないます。
債権回収会社(サービサー)は、債権者から委託を受けて回収業務を代行する方法と、債権権を買い取る方法をとっています。
ファクタリング会社は、債権を買い取る方式のみを取るのが原則です。
債権回収代行を弁護士に依頼すると、任意の支払いに応じてもらいやすくなります。
個々の状況に応じた最適な選択肢を検討でき、交渉から強制執行までを一貫して任せられます。
債権回収にかかる事務的な負担や精神的なストレスも大きく軽減できるでしょう。
弁護士に依頼すると、債務者が任意の支払いに応じる可能性が高まります。
債務者に「無視すると、裁判を起こされるかもしれない」という危機感が芽生えるためです。
弁護士の介入によってトラブルの重大さを認識し、謝罪や分割払いの相談を持ちかけてくる債務者も少なくありません。
訴訟による解決を避けたい心理が、任意の支払いに応じる意欲を後押しするでしょう。
内容証明郵便による催告は、消滅時効の完成を6ヵ月間猶予させる効果があります。
弁護士に依頼すれば、猶予期間内に訴訟や支払い督促に移る準備も一貫して任せられます。
弁護士に依頼すると、個々の状況に応じた適切な選択肢を検討してもらえます。
債権回収の方法は、任意交渉のほか支払い督促・少額訴訟・通常訴訟・保全処分などさまざまです。
どの方法が適するかは、債権額や債務者の資力、争いの有無によって異なります。
たとえば、請求額が60万円以下で債務者が争う姿勢を見せていない場合は、少額訴訟が有効です。
一方、財産の散逸が懸念される場合は、訴訟に先立って預金や不動産への仮差し押さえの申立てを検討します。
回収の見込みや費用対効果を事前に見立てたうえで手続きを選べるため、費用倒れのリスクも回避しやすくなるでしょう。
弁護士に依頼すると、交渉段階から強制執行まで一貫して任せられます。
債権回収会社(サービサー)が扱えるのは、法律で定められた特定金銭債権に限られます。
一般的な事業会社の売掛金や個人間の貸付金は、原則として債権回収会社(サービサー)の取り扱い対象外です。
また、債権回収会社(サービサー)による任意の回収が困難で訴訟を提起する場合、訴額が140万円を超えるときは、弁護士に追行させる必要があります。
はじめから弁護士に依頼しておけば、債権の種類や金額による制限なく、一括したサポートを受けられます。
弁護士に依頼すれば、債権回収にかかる事務的な負担や精神的なストレスを大幅に軽減できます。
相手とのやり取りは弁護士が窓口となるため、感情的な対立を避けられます。
書類作成や裁判所対応も弁護士が担うため、本来の業務にかける時間や労力を圧迫されずに済むでしょう。
自社で強引な取り立てをおこなうと、脅迫罪や恐喝罪などの刑事責任や損害賠償請求といった法的リスクも生じかねません。
弁護士に依頼すれば、事務的・精神的負担やリスクを回避しながら、スムーズな債権回収が望めます。
【関連記事】債権回収は弁護士に相談するべき?メリット・解決事例・弁護士費用・選び方を解説
弁護士に債権回収を依頼した場合の一般的な流れは、以下のとおりです。
まずは、弁護士名義で債務者に内容証明郵便を送付し、督促(催告)をおこないます。
窓口が弁護士に変わったことを正式に伝える最初のアクションであり、以降の連絡は全て弁護士宛てに一本化されます。
債権の消滅時効期間が迫っている場合も、内容証明郵便による督促が効果的です。
内容証明郵便による催告には、消滅時効の完成を6ヵ月間猶予する効果があります。
内容証明郵便を送付した後は、債務者との交渉に移ります。
弁護士が窓口となり、支払い方法や分割回数について、債務者と直接やり取りするため、債権者が自ら交渉の矢面に立つ負担がありません。
合意に至った内容は、債務承認弁済契約書や示談書を作成し、後日の不履行に備えます。
交渉での解決が見込めない場合や財産隠しのおそれがある場合は、訴訟提起前に仮差し押さえの申立てを検討します。
仮差し押さえは、金銭債権について強制執行ができなくなるおそれがあるときに発令される保全手続です。
債務者の財産処分をあらかじめ禁じ、判決確定後の回収を確保します。
申立てには、被保全債権と保全の必要性の疎明が必要で、裁判所が担保金の供託を命じるのが通常です。
担保金の額は、請求額の1割から3割程度が目安です。
任意の交渉で解決しない場合は、支払い督促や訴訟の提起に進みます。
支払い督促は、簡易裁判所の書記官が書面審査のみで支払いを命じる手続きです。
訴訟より低い手数料で申し立てられます。 ただし、債務者が2週間以内に督促異議を申し立てると、通常訴訟へ移行します。
争いが見込まれる事案では、はじめから訴訟を提起したほうが早期解決につながる場合もあるでしょう。
判決や仮執行宣言などを得ても支払いがない場合、強制執行の申立てを検討します。
強制執行には、不動産執行・動産執行・債権執行があります。
確定判決や支払い督促などの債務名義に基づき、債務者の預金や給与、不動産などの差し押さえが可能です。
債務者との契約を公正証書で作成している場合は、訴訟を経ずに強制執行の手続きに移れる可能性もあります。
差し押さえる財産が特定できない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用する場合もあります。
債権回収代行の費用相場は、依頼先によって仕組みが大きく異なります。
弁護士に依頼した場合の費用相場は、以下のとおりです。
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相談料の相場は30分5,000円程度で、無料相談を設けている事務所も少なくありません。
実費として、郵便代や印紙代なども別途かかります。
【関連記事】債権回収の弁護士費用はいくら?回収方法ごとの相場・内訳・安く抑える方法を解説
債権回収会社(サービサー)への債権回収の委託料は、一般的に回収金額の10%〜40%前後の成功報酬で設定されることが多いです。
債権の種類や回収の難易度、債権額などによって料率は変動します。
買取金額は、債権額面金額の2%~10%程度で、実質手数料が90%~98%とかなり高くなることも珍しくありません。
ファクタリング会社を利用した場合の手数料相場は、以下のとおりです。
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取引先に知られずに契約できる2社間ファクタリングは、回収リスクが高い分、手数料も高めです。
取引先の承諾を得る3社間ファクタリングは、回収リスクが下がるため手数料も低めに設定されます。
債権回収代行を利用する前に、債務者が支払わない理由を正確に理解しましょう。
支払わない理由によって、有効な回収手段は異なります。
依頼にかかる費用と回収見込み額を比較し、費用倒れにならないかを事前に確認するのも重要です。
また、本来は債権回収代行をおこなえない違法業者に依頼することがないよう、許認可の有無も必ずチェックしてください。
依頼にかかる費用と回収見込み額を比較し、費用対効果を確認しましょう。
債権額が少額の場合や回収見込みが薄い場合には、費用倒れになるリスクがあります。
たとえば100万円の債権でも、着手金・成功報酬・実費等の料金体系によって最終的な手取り額は大きく異なります。
また、回収できなかった場合でも着手金等は発生することがあるため、依頼前に回収見込みと費用総額を確認することが重要です。
回収できない場合は弁護士費用や手数料分が損失として増えてしまうため、事前に十分な検討が必要です。
債務者が支払いを滞らせている理由を、正確に把握しましょう。
理由によって、有効な回収手段は異なります。
資力があるのに支払わない場合は、弁護士による交渉や訴訟を含めた法的措置が有効です。
資金繰りの悪化が理由なら分割払いの提案を検討できますが、契約内容自体を争っている場合は法的な反論を踏まえた対応が求められます。
単純に支払い期日を失念している場合もあるでしょう。
単なる失念であれば、電話や書面での催促だけで解決するケースが多く、弁護士費用をかける必要はありません。
理由を見極めないまま費用をかけた対応に踏み切ると、出費だけがかさむおそれがあります。
弁護士以外の業者に依頼する場合は、当該業者が法務大臣の許可を得ているか、必ず確認しましょう。
許可を得ていない違法業者なら、詐欺の可能性が高いです。
また、法務大臣の許可なくサービサー法上の債権管理回収業を営んだ者には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が定められています(サービサー法33条1号)。
もっとも、違法業者に債権回収を依頼したというだけで、依頼者に当然に同条の刑罰が科されるわけではありません。
依頼者自身の刑事責任については、違法業者の行為への関与や認識等を踏まえて個別に判断されます。
依頼前に、法務省のウェブサイトで、正規業者かどうかを確認してください。
【参考元】債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省
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本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
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