貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
サービスマークとは、商品(物)ではなくサービス(役務)を提供する事業者が、自己のサービスを他者のサービスと区別するために使用する標章のことです。「役務商標」とも呼ばれます。銀行・保険・飲食・運送・教育・通信など、サービス業を営む企業にとって重要な知的財産です。
日本では、商標法の下でサービスマークも商品の商標と同様に特許庁への登録申請が可能です(1992年の商標法改正により導入)。登録されると商標権として10年間(更新可)の独占的使用権が付与されます。
指定区分が異なります。商品商標は第1類〜第34類(物品)、サービスマークは第35類〜第45類(役務)に区分されます。同一のロゴ・文字でも、商品・サービス双方で保護したい場合は両区分で登録申請が必要です。
新規事業やブランド立ち上げ時には、早期にサービスマークの調査(先行商標調査)と出願を行うことが重要です。先に他社に類似商標を登録されると、すでに使用していてもサービスマークの使用を差し止められるリスクがあります。弁護士・弁理士と連携した知財戦略の策定が実務上求められます。
商標法、不正競争防止法