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サービスマーク

サービスマークとは、商品(物)ではなくサービス(役務)を提供する事業者が、自己のサービスを他者のサービスと区別するために使用する標章のことです。「役務商標」とも呼ばれます。銀行・保険・飲食・運送・教育・通信など、サービス業を営む企業にとって重要な知的財産です。

サービスマークの登録

日本では、商標法の下でサービスマークも商品の商標と同様に特許庁への登録申請が可能です(1992年の商標法改正により導入)。登録されると商標権として10年間(更新可)の独占的使用権が付与されます。

サービスマーク登録のメリット

  • 類似のサービスマークの使用を差し止め・損害賠償請求できる
  • ブランド価値の法的保護により、フランチャイズ展開や事業譲渡の際の資産評価に活用できる
  • 他社による類似標章の出願・登録を防止できる
  • 税関での水際対策(並行輸入品・模倣サービスのブロック)に活用できる

商品商標との違い

指定区分が異なります。商品商標は第1類〜第34類(物品)、サービスマークは第35類〜第45類(役務)に区分されます。同一のロゴ・文字でも、商品・サービス双方で保護したい場合は両区分で登録申請が必要です。

企業法務での実務ポイント

新規事業やブランド立ち上げ時には、早期にサービスマークの調査(先行商標調査)と出願を行うことが重要です。先に他社に類似商標を登録されると、すでに使用していてもサービスマークの使用を差し止められるリスクがあります。弁護士・弁理士と連携した知財戦略の策定が実務上求められます。

関連法令

商標法、不正競争防止法

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