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企業法務の用語集
パリ条約とは、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権等)の国際的な保護を目的として1883年にパリで成立した国際条約です。正式名称は「工業所有権の保護に関するパリ条約」で、日本は1899年に加盟し、2024年現在で世界176カ国以上が加盟しています。知的財産の国際保護の基盤となる最も重要な条約の一つです。
日本で特許出願した後、12ヶ月以内に米国・欧州等に出願すれば、日本の出願日が各国での審査における優先日として扱われます。これにより競合他社が同様の発明を間の期間に出願しても、優先権を主張した側が先願として扱われます。
海外展開を計画する企業は、パリ条約の優先権期間を最大限活用した国際出願戦略を策定することが重要です。特に優先権期間経過後の出願は新規性喪失のリスクがあるため、弁理士・弁護士と連携した出願スケジュール管理が不可欠です。
特許法、商標法、意匠法、特許協力条約(PCT)、TRIPS協定