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パリ条約

読み: パリじょうやく 

パリ条約とは、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権等)の国際的な保護を目的として1883年にパリで成立した国際条約です。正式名称は「工業所有権の保護に関するパリ条約」で、日本は1899年に加盟し、2024年現在で世界176カ国以上が加盟しています。知的財産の国際保護の基盤となる最も重要な条約の一つです。

パリ条約の3つの基本原則

  • 内国民待遇の原則:加盟国は他の加盟国の国民に対して、自国民と同等の保護を与えなければならない
  • 優先権制度:ある加盟国に最初に出願した日から一定期間内(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)に他の加盟国に出願すれば、最初の出願日を基準に審査される
  • 各国特許独立の原則:各国の特許は独立して審査・付与・消滅するため、ある国での特許付与・拒絶は他国の審査に影響しない

優先権制度の実務的意義

日本で特許出願した後、12ヶ月以内に米国・欧州等に出願すれば、日本の出願日が各国での審査における優先日として扱われます。これにより競合他社が同様の発明を間の期間に出願しても、優先権を主張した側が先願として扱われます。

企業法務での実務ポイント

海外展開を計画する企業は、パリ条約の優先権期間を最大限活用した国際出願戦略を策定することが重要です。特に優先権期間経過後の出願は新規性喪失のリスクがあるため、弁理士・弁護士と連携した出願スケジュール管理が不可欠です。

関連法令・条約

特許法、商標法、意匠法、特許協力条約(PCT)、TRIPS協定

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