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技術評価書

読み: ぎじゅつひょうかしょ 

技術評価書(実用新案技術評価書)とは、特許庁が登録された実用新案について、登録要件(新規性・進歩性等)の充足状況を評価し、その見解を示した公式文書です。実用新案は「無審査登録制度」を採用しているため、登録後に技術評価書を取得し、その内容をもって権利行使の正当性を示す仕組みになっています。

実用新案制度の特徴

特許と異なり、実用新案は審査なしで登録されます(無審査登録)。そのため、登録後に実際に登録要件を充足しているかを確認する手段として技術評価書制度が設けられています。保護期間は出願から10年です。

技術評価書の請求と評価区分

  • 技術評価書は実用新案権者、利害関係人のいずれでも特許庁に請求できる
  • 評価結果は1〜6の評価ランクで示される(1・2が最も良好、6は最も低評価)
  • 評価ランクが低い場合、権利行使の正当性が弱まる

権利行使における義務

実用新案権者は、権利行使(差止請求・損害賠償請求等)を行う際に、相手方に技術評価書を提示し警告することが義務付けられています(実用新案法第29条の2)。提示なしに警告・訴訟を提起した場合は損害賠償責任を負う可能性があります。

企業法務での実務ポイント

実用新案権を行使する前に必ず技術評価書を取得し、評価内容を確認することが法務上の必須ステップです。評価が低い場合は権利行使のリスクを弁護士・弁理士と慎重に評価する必要があります。また、競合他社の実用新案権に基づく警告を受けた場合も、技術評価書の内容を確認した上で対応方針を決定します。

関連法令

実用新案法(第29条の2)、特許法

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