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国際出願

読み: 特許 /こくさいしゅつがん 

国際出願(PCT出願)とは、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づき、受理官庁(日本では特許庁)に1通の国際出願願書を提出することで、PCT加盟国160カ国以上に対して同時に出願したのと同等の効果を得られる制度です。先願主義のもとで発明を迅速に保護しつつ、各国への個別出願(国内移行)の時間的余裕を確保できます。

PCT出願の手続きの流れ

  1. 国際出願:受理官庁に出願(日本語での出願が可能)
  2. 国際調査:国際調査機関(ISA)による先行技術調査・国際調査報告作成(出願から16〜18ヶ月)
  3. 国際公開:出願から18ヶ月後に国際公開(PCT公開)
  4. 国際予備審査(任意):特許性について予備的見解を得る任意手続き
  5. 各国移行(国内移行):優先日から30ヶ月以内(一部国は20ヶ月)に各国特許庁に国内移行手続きを行う

PCT出願のメリット

  • 1回の出願(1言語・1費用)で多数国への出願効果を確保
  • 国内移行までの30ヶ月間で事業化可能性・出願国の絞り込みを検討できる
  • 国際調査報告により特許取得可能性を事前に把握できる

企業法務での実務ポイント

海外展開を計画する企業は、日本での出願から12ヶ月以内のパリ条約優先権主張期間内にPCT出願を行うことで、多数国への出願権を確保できます。各国への移行費用(翻訳・現地代理人費用等)は高額になるため、市場性・事業戦略に基づいた移行国の選定が重要です。弁理士・弁護士との連携が不可欠です。

関連法令・条約

特許協力条約(PCT)、特許法、パリ条約

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