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識別力

読み: しきべつりょく 

識別力とは、ある商標(ロゴ・文字・記号等)が、需要者(消費者)の認識において、特定の事業者の商品・サービスであることを他者のものと区別できる機能のことをいいます。商標権の保護を受けるためには、この識別力を有することが原則として必要です(商標法第3条)。

識別力がないとされる商標の例

  • 普通名称:「リンゴ」「コーヒー」など商品そのものを表す名称
  • 慣用商標:業界で一般的に使われてきた表示(例:清酒に「正宗」)
  • 記述的表示:商品の産地・品質・原材料・効能等を普通に示す表示(例:「新鮮」「100%」)
  • ありふれた氏名・名称:ありふれた苗字のみからなる商標
  • 極めて簡単で、ありふれた標章:一文字のアルファベット等

使用により識別力が生じる場合

本来識別力がない表示でも、長年の使用・広告宣伝により需要者の間で特定事業者のものとして認識されるようになった場合(使用による識別力の獲得=「セカンダリーミーニング」)は、例外的に登録が認められることがあります。

企業法務での実務ポイント

新しいブランド名・ロゴを商標として登録する際は、事前に識別力の有無を弁理士と確認することが重要です。識別力の弱い商標は登録拒絶リスクが高いだけでなく、登録後も無効審判で権利が取り消されるリスクがあります。特に企業名・商品名の変更を伴う場合は、商標調査と並行して早期出願を行うことが推奨されます。

関連法令

商標法(第3条・第4条)

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