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企業法務の用語集

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実施権

読み: じっしけん 

実施権とは、特許権者以外の者が特許権者の許諾を得て特許発明を実施(製造・使用・販売・輸出入等)できる権利のことです。特許法上、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類が規定されており、技術のライセンスビジネスや共同研究開発において重要な法的概念です。

専用実施権と通常実施権の違い

  • 専用実施権:設定された範囲内において、特許権者を含む第三者を排除して独占的に実施できる権利。特許庁への登録が効力発生要件。特許権者自身も実施できなくなる
  • 通常実施権:契約で定めた範囲内で実施できる権利(独占性なし)。特許権者が複数の者に同時付与できる。登録は対抗要件(登録なしでも当事者間では有効)

ライセンス契約の主な条件

  • 実施の範囲(製品・地域・期間・数量の限定)
  • ロイヤルティの金額・支払方法(ランニングロイヤルティ・一時金等)
  • サブライセンス(再許諾)の可否
  • 改良発明の帰属(グラントバック条項)
  • 契約解除条件・不争条項

企業法務での実務ポイント

ライセンス契約の交渉・締結においては、実施範囲の曖昧さが後のライセンス料紛争・差止請求の原因となります。弁護士は実施権の範囲・対価・解除条件を明確に規定した契約書の作成を担います。また、M&Aにおける法務DDでは、対象企業が保有・利用するライセンス契約のチェンジ・オブ・コントロール(COC)条項の有無を確認することが重要です。

関連法令

特許法(第77条・第78条)、独占禁止法(ライセンス制限条項規制)

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