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書換登録

読み: かきかえとうろく 

書換登録とは、1992年(平成4年)の商標法改正以前の商品区分(旧商品区分)で登録された商標権について、国際分類に基づく現行の商品区分および指定商品・指定役務に書き換える手続きのことです。旧区分のままでも商標権は存続しますが、権利範囲が不明確になるため、書換登録によって現行制度に対応させることが重要です。

書換登録が必要な背景

1992年以前に登録された商標は、日本独自の旧商品区分(旧区分34類)のもとで登録されていました。1992年の法改正により国際分類(ニース協定に基づく45類)が採用されたため、旧区分の商標については書換登録制度が設けられました。

書換登録の手続き

  • 商標権者(または代理人)が特許庁に書換登録申請書を提出
  • 申請時に現行区分に対応する指定商品・指定役務を特定して記載
  • 書換登録後は現行制度と同様に管理・更新が可能になる

企業法務での実務ポイント

旧区分で登録された商標権を保有する企業は、権利範囲の明確化と権利行使の実効性確保のために、書換登録を行うことが推奨されます。特にM&Aにおける知財デューデリジェンスでは、旧区分の商標権が含まれる場合に書換登録の要否を確認します。弁理士・弁護士は書換登録申請の代理業務を担います。

関連法令

商標法(附則第9条・書換登録に関する特例)

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