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企業法務の用語集
書換登録とは、1992年(平成4年)の商標法改正以前の商品区分(旧商品区分)で登録された商標権について、国際分類に基づく現行の商品区分および指定商品・指定役務に書き換える手続きのことです。旧区分のままでも商標権は存続しますが、権利範囲が不明確になるため、書換登録によって現行制度に対応させることが重要です。
1992年以前に登録された商標は、日本独自の旧商品区分(旧区分34類)のもとで登録されていました。1992年の法改正により国際分類(ニース協定に基づく45類)が採用されたため、旧区分の商標については書換登録制度が設けられました。
旧区分で登録された商標権を保有する企業は、権利範囲の明確化と権利行使の実効性確保のために、書換登録を行うことが推奨されます。特にM&Aにおける知財デューデリジェンスでは、旧区分の商標権が含まれる場合に書換登録の要否を確認します。弁理士・弁護士は書換登録申請の代理業務を担います。
商標法(附則第9条・書換登録に関する特例)