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職務発明

読み: しょくむはつめい 

職務発明とは、従業員・役員等がその職務の範囲内で行った発明(「従業者発明」とも呼ばれます)のことです。2015年(平成27年)の特許法改正により、企業は職務発明規程等の社内規程を整備することで、特許を受ける権利を最初から(原始的に)取得することが可能となりました。

2015年特許法改正のポイント

  • 改正前:職務発明の特許権は原則として発明者(従業員)に帰属し、会社は法定通常実施権のみを有する
  • 改正後:会社が契約・勤務規則等(職務発明規程)で定めることにより、特許を受ける権利を原始的に取得可能
  • 発明者の権利:会社が原始取得する場合でも、発明者は「相当の利益」(金銭・その他の経済上の利益)を受ける権利を持つ

「相当の利益」の算定

相当の利益の額・種類は、会社が発明者との協議を経て規程等で定めます。金銭報酬のほか、株式・金銭以外の経済的利益も認められます。規程が不合理な場合、裁判所が相当の利益の額を判断します。

企業法務での実務ポイント

企業が職務発明の権利を適切に管理するためには、①職務発明規程の整備、②発明届け出制度の構築、③相当の利益の支払い手続きの整備が不可欠です。規程の不備は発明者からの相当の利益請求訴訟リスクにつながります。弁護士・弁理士は職務発明規程の作成・改訂を支援します。

関連法令

特許法(第35条)

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