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企業法務の用語集
審判制度とは、特許庁の審査官による査定(拒絶・異議決定等)に不服がある場合に不服を申し立てたり、すでに登録された特許・商標・意匠等の有効性を争ったりするための行政上の手続きです。特許庁内の審判部が独立した機関として審理を行い、地方裁判所における訴訟の前審として機能します。
審判の決定(審決)に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できます。さらに最高裁判所への上告も可能です。
競合他社の特許・商標を無効化したい場合、または自社の出願が拒絶された場合に、審判制度を戦略的に活用することが重要です。特に商標の不使用取消審判は、先行商標が使用されていない場合に有効な手段です。弁護士・弁理士は審判手続きの代理人として、証拠収集・審判請求書・口頭審理への対応を担います。
特許法(第121条以下)、商標法(第46条・第50条)、意匠法、知的財産高等裁判所設置法