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企業法務の用語集

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不正競争防止法

読み: ふせいきょうそうぼうしほう 

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保し、国際条約の的確な実施を図ることを目的として定められた法律です。商標権・特許権等の知的財産権登録とは独立して、様々な不正競争行為を禁止し、被害者が差止・損害賠償請求を行える根拠を定めています。

主な不正競争行為の類型

  • 周知表示混同惹起行為:他人の周知な商品等表示(商号・ロゴ等)と同一・類似の表示を使用し混同させる行為
  • 著名表示冒用行為:他人の著名な商品等表示を自己の表示として使用する行為
  • 商品形態模倣行為:他人の商品の形態を模倣した商品を販売・輸出入する行為(商品化から3年間保護)
  • 営業秘密侵害:不正手段による営業秘密の取得・使用・開示
  • 限定提供データの不正取得:ID管理・暗号化等で限定提供されるデータの不正取得(2018年改正で新設)
  • ドメイン名の不正取得:他人の商標等に対応するドメイン名を不正に取得・使用する行為
  • 品質等誤認惹起行為:商品の品質・内容等について誤認させる表示

企業法務での実務ポイント

営業秘密の保護においては、①秘密管理性(社内での秘密管理体制)、②有用性、③非公知性の3要件を充足させることが不正競争防止法による保護の前提です。技術情報・顧客リスト・価格情報等を営業秘密として保護するために、情報管理規程の整備・アクセス制限・NDAの締結が重要です。弁護士は侵害発見時の証拠保全・差止仮処分・刑事告訴を担います。

関連法令

不正競争防止法、商標法、著作権法

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