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企業法務の用語集
立体商標とは、商品の形状・容器の形状・店舗の外観等の立体的な形状(または立体形状と文字・図形等の結合)を商標として登録し、保護する制度です。1997年(平成9年)の商標法改正により導入されました。登録により10年間(更新可)の独占使用権が付与されます。
立体商標として登録を受けるには、識別力(需要者がそれを見て特定事業者の商品・サービスと認識できること)が必要です。商品の機能確保に不可欠な形状は登録できません。長期間の使用実績や広告宣伝による識別力の獲得(セカンダリーミーニング)を示す証拠を提出することで登録が認められる場合があります。
商品・包装の機能的に不可欠な立体形状は商標登録の対象外とされます。これは、独占を認めると競合他社が同一機能を実現できなくなるためです。
商品の形状・パッケージデザインが消費者に広く認知されている場合、立体商標として登録することでデザイン模倣からブランドを保護できます。立体商標の登録審査は一般的な商標より厳しいため、使用実績・売上・広告費等の証拠を充実させた上で出願する必要があります。弁理士・弁護士と連携した戦略的な出願が重要です。
商標法(第2条・第3条)