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経営革新等支援機関

読み: けいえいかくしんとうしえんきかん 

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、2012年施行の「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談できるよう、専門的な知識や実務経験を有することを国(中小企業庁)が認定した機関のことです。税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会議所、コンサルティング会社など幅広い主体が認定を受けており、2024年現在で約4万機関が登録されています。

認定支援機関の主な支援内容

  • 経営改善計画策定支援:金融機関と協力した返済条件変更・再生計画の策定
  • 経営革新計画策定支援:新事業展開・第二創業のための計画策定
  • 補助金申請支援:ものづくり補助金・事業再構築補助金等の申請サポート
  • 税務・法務相談:事業承継・M&A・法的リスク管理のアドバイス

認定支援機関を活用するメリット

認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定した場合、計画策定費用の2/3(上限200万円)を国が補助する制度があります。また、経営革新計画の承認を得ることで、政策金融(日本政策金融公庫の低利融資)や信用保証の優遇を受けられます。

企業法務での実務ポイント

弁護士が認定支援機関として活動することで、事業再生・M&A・事業承継において、法務と経営の両面から中小企業を一体的に支援できます。クライアント企業に対して認定支援機関の活用を提案することで、公的補助を活用しながらコスト効率の高い支援を提供することが可能です。

関連法令

中小企業経営力強化支援法、中小企業基本法

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