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弁護士法

読み: べんごしほう 

弁護士法とは、1949年(昭和24年)に制定された、弁護士および弁護士法人に関する制度を定めた基本法です。弁護士の使命・職務・資格取得要件・権利義務・懲戒制度のほか、弁護士でない者が法律事務を取り扱うことを禁じた「非弁禁止規定」を含む重要な法律です。

弁護士の基本的使命

弁護士法第1条は、弁護士の使命として「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を規定しています。弁護士はこの使命のもとで、誠実に依頼者の利益を実現する役割を担います。

非弁行為の禁止(第72条)

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で次の行為を行うことを禁止しています。

  • 法律事件に関する法律事務(訴訟代理・示談交渉・契約書作成等)の取り扱い
  • 法的見解の提供を業とすること

違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

企業法務での実務ポイント

企業が法律問題に関する業務を外部委託する際は、委託先が弁護士資格を持つか確認することが重要です。法務コンサルタントや行政書士が弁護士業務の範囲内の業務を受託することは非弁行為に該当する可能性があります。また、社内弁護士(インハウスローヤー)の活用においても、弁護士法の守秘義務・利益相反規制を理解した上で業務設計を行う必要があります。

関連法令

弁護士法、司法書士法、行政書士法、税理士法

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