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私的整理ガイドライン

読み: してきせいりガイドライン 

私的整理ガイドラインとは、2001年に政府の緊急経済対策の一環として策定された、裁判所を介さない企業の債務整理に関する自主的なルールです。法的強制力はなく、債権者(金融機関等)と債務者(企業)の自主的な合意によって債務を整理する手続きの枠組みを定めています。正式名称は「私的整理に関するガイドライン」です。

私的整理ガイドラインの特徴

  • 非公開性:法的整理と異なり、手続きが外部に公表されないため、企業の信用毀損リスクが低い
  • 事業継続性:倒産手続きを回避しながら経営再建を進めることができる
  • 全行同意原則:対象となるすべての金融機関の同意が必要(デメリットでもある)
  • 専門家関与:弁護士等の専門家が手続きを支援・調整する

私的整理と法的整理の比較

法的整理(民事再生法・会社更生法等)は裁判所が関与し手続きが公開されますが、強制力があり反対する債権者にも効力が及びます。私的整理は非公開で信用維持が容易な反面、全債権者の同意が必要なため、債権者が多い場合は合意形成が困難です。

企業法務での実務ポイント

私的整理ガイドラインに基づく手続きでは、弁護士が債権者・債務者間の調整役として、経営改善計画の法的妥当性の確認・担保権の処理・保証人への対応を担います。ガイドラインは任意のルールであるため、対象債権者の選定や金融機関との事前交渉が成功の鍵となります。

関連法令

民事再生法、会社更生法、事業再生ADR(経産省認定手続)

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