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事業再生ADR

読み: じぎょうさいせいえーでぃーあーる 

ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続きと訳します。事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正な第三者が企業と金融機関の間に入り、裁判所を介さずに、事業の再生を目指す制度のことです。法的再生に準じた税制上の優遇措置が受けられるといったメリットがあります。

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