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企業法務の用語集
中小企業金融円滑化法(略称:円滑化法)とは、2008年のリーマンショック後の景気低迷に対応するため、2009年12月に施行された時限立法です。金融機関が中小企業や住宅ローンの借り手から返済条件変更等の申し込みを受けた場合、できる限り条件変更等に応じるよう努力義務を定めた法律で、2013年3月末をもって終了しています。
法律は終了しましたが、金融庁は「金融機関による経営支援・事業再生支援の徹底」を継続的に求めており、円滑化法終了後も金融機関の自主的な対応が維持されています。一方、円滑化法によってリスケを受け続けていた企業の中には、根本的な経営改善が先送りされた「ゾンビ企業」問題も指摘されており、認定支援機関を活用した経営改善計画の実行が求められています。
円滑化法終了後も、弁護士・認定支援機関の支援のもとで経営改善計画を策定し、金融機関と協議することが有効です。リスケジュール中は新規融資が受けにくくなるため、事業再生の見通しと資金繰り計画を明確にした上で交渉することが重要です。
中小企業経営力強化支援法、銀行法、金融検査マニュアル(廃止)