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企業法務の用語集
EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)は、「イービットダー」または「イービットディーエー」と読み、金利利払い前・税引き前・減価償却前の利益を意味します。国によって税率・金利・減価償却方法が異なるため、これらの影響を除いた形で企業の実質的な収益力・キャッシュ生成能力を国際比較するために使われます。
EBITDA = 営業利益 + 減価償却費(有形固定資産)+ 償却費(無形固定資産)
または、EBITDA = 税引前当期純利益 + 支払利息 + 減価償却費・償却費
M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)では、「EV/EBITDA倍率」が重要な指標として使われます。業界平均のEV/EBITDA倍率を対象企業のEBITDAに乗じることで、企業価値(EV:Enterprise Value)を概算できます。日本のM&A市場では一般的にEV/EBITDA倍率は5〜10倍程度が目安とされています。
M&AのSPA(株式譲渡契約書)において、価格調整メカニズムにEBITDAが基準として使われる場合、その算出方法(正規化EBITDAの計算方法・一時的損益の除外ルール等)を契約書で明確に定義することが重要です。弁護士はこの数値定義の曖昧さが後の紛争原因にならないよう条項を精査します。