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企業法務の用語集
TOB(Take-Over Bid、株式公開買付)とは、上場会社の株式を証券取引所外で不特定多数の株主から、買付期間・価格・数量を公告して買い集める手法です。経営権の取得や子会社化、完全子会社化(スクイーズアウト)を目的に実施されることが多く、金融商品取引法の厳格な規制が適用されます。
上場会社の株式について、市場外で3分の1超を取得する場合は原則としてTOBによることが義務付けられています(金融商品取引法第27条の2)。
TOBにおいては、対象会社の取締役会が賛同意見を表明するかどうかが重要です。賛同を得られない「敵対的TOB」では、対象会社が防衛策(ポイズンピル・ホワイトナイト等)を講じることがあります。2023年の経産省「企業買収における行動指針」発表以降、友好的TOBの増加と取締役会の対応指針が注目されています。また、公正性担保措置(特別委員会設置・第三者評価等)の実施が実務上求められます。
金融商品取引法(第27条の2以下)、会社法、独占禁止法(企業結合規制)