用語集

企業法務の用語集

お気に入り追加

インサイダー取引

読み: インサイダーとりひき 

インサイダー取引とは、上場会社の役員・従業員・主要株主・情報受領者などが、公表前に知った会社の重要な内部情報(重要事実)に基づいて、その会社の株式等の有価証券を売買する行為です。市場参加者間の情報格差を悪用した不公正取引として、金融商品取引法で厳しく禁止されています。

インサイダー取引の要件

  • 内部者の範囲:役員・従業員・主要株主・法令に基づく権限行使者・情報受領者(1次受領者)
  • 重要事実の例:決算情報の内部決定、M&Aの意思決定、新製品開発・特許取得、重大な損失発生、株式分割・自己株式取得決定など
  • 公表前であること:TDnet(適時開示システム)・プレスリリース等で公表される前の段階

違反した場合の罰則

インサイダー取引の違反には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(法人の場合は5億円以下の罰金)が科されます。また、課徴金制度により不正利益に相当する額の課徴金が課される場合があります。

企業法務での実務ポイント

上場会社はインサイダー取引防止のための社内規程(インサイダー取引管理規程)の整備が不可欠です。M&A・資金調達・業務提携等の重要情報が社内で流通する際には、情報管理体制(情報遮断壁・ブラックアウト期間の設定)が重要です。弁護士はコンプライアンス体制の構築・社内教育・違反発生時の対応において中心的な役割を担います。

関連法令

金融商品取引法(第166条・第167条)、課徴金制度

関連用語集

貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
弁護士の方はこちら