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企業法務の用語集
ノンコア事業とは、企業戦略における中核事業(コア事業)に位置づけられていない非中核事業のことをいいます。収益性・成長性・競争優位性の観点から主力事業との相乗効果が低いと判断される事業が該当します。大企業の事業ポートフォリオ見直しや、中小企業の事業再生において、ノンコア事業の売却・分離が重要な経営判断となります。
ノンコア事業の処理方法には、①事業譲渡(第三者への売却)、②会社分割、③MBO(経営陣による買収)、④清算・廃業などがあります。事業再生の文脈では、ノンコア事業売却で得た資金をコア事業の強化・借入金返済に充当するパターンが多く見られます。
ノンコア事業の売却には、会社法上の事業譲渡(重要な事業の一部譲渡の場合は株主総会決議が必要)または会社分割(分割計画の作成・債権者保護手続き等)の手続きが伴います。従業員の雇用継承・取引先への通知・許認可の承継可否も確認が必要です。弁護士はスキーム選択から手続き実行まで一貫したサポートを行います。
会社法(事業譲渡・会社分割)、労働契約法、独占禁止法