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みなし配当

読み: みなしはいとう 

みなし配当とは、株主が通常の利益配当以外の方法で会社から金銭や株式等を受け取る場合に、その受取額のうち出資額(資本金等の額に対応する部分)を超える金額を税法上の配当所得とみなして課税する規定です。

みなし配当が発生する主なケース

  • 自己株式の取得:会社が株主から自社株を買い取る際、取得価額が資本金等の額を超える部分
  • 会社の解散・清算:残余財産の分配が出資額を超える場合
  • 合併・会社分割・株式交換・株式移転:組織再編で交付される対価が出資額を超える部分
  • 資本の払戻し・減資:払戻額が出資額を超える部分

みなし配当の税務処理

個人株主の場合、みなし配当は「配当所得」として総合課税(または申告分離課税)の対象となります。一方、みなし配当以外の部分(出資額相当)は「有価証券の譲渡」として取り扱われます。法人株主の場合は受取配当等の益金不算入制度が適用される場合があります。

企業法務での実務ポイント

M&Aの際の自己株式取得・組織再編スキームを設計する際には、みなし配当課税の影響を事前に試算することが不可欠です。特に株主が個人の場合、高い税率(最大55%)が適用されるリスクがあり、スキーム選択に大きく影響します。税理士と連携し、税負担が最小化されるスキームを選択することが重要です。

関連法令

所得税法(第25条)、法人税法(第24条)、会社法

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