知的財産権の侵害とは?事例や対処法、侵害しないための対策までわかりやすく解説

専門家監修記事
本記事では、知的財産権の基本、侵害事例、対処法、予防策を解説。高額賠償リスクがあるため、弁護士への相談やリーガルチェックの重要性も解説します。
知的財産

知的財産権をめぐるトラブルは、企業活動にとって大きなリスクとなります。

ロゴやデザイン、文章、商品名などを無断で使用されたり、逆に意図せず他社の権利を侵害してしまったりするケースも少なくありません。

本記事では、企業担当者が押さえておくべき「知的財産権の侵害」に関する基本知識をはじめ、具体的な事例、侵害されたときの対処法、そして侵害しないための実践的な対策までをわかりやすく解説します。

過去に起きた有名なトラブルも紹介しながら、実務に活かせる内容にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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知的財産権の侵害とは?そもそも「知的財産」とは何を指す?

まずは、知的財産権を理解するために「知的財産」とは何を指すのかについて、詳しく見ていきましょう。

「知的財産」とは、人間が頭脳を使い生み出した有用な情報の総称

「知的財産」とは、人間の知恵や創造力から生まれた、価値のあるアイデアや情報のことを指します。

たとえば、発明・デザイン・音楽・文章・ブランドロゴなどが該当します。

通常「財産」と聞くと、土地や建物のような「形あるモノ(有体物)」を思い浮かべる方が多いでしょう。

一方で、知的財産は「形のない情報(無体物)」が対象である点が大きな特徴です。

この形のない財産を守るためにあるのが「知的財産権」です。

知的財産権を取得すると、創作者はその情報を一定期間、独占的に利用できるようになります。

たとえば、新しい技術を発明するには多くの時間や費用がかかります。

しかし、その成果を誰でも自由に真似できると、先に努力した人や企業が損をすることになります。

その結果、誰も新しいアイデアを生み出そうとしなくなり、社会全体の技術進歩が止まってしまうおそれがあるでしょう。

こうした事態を防ぎ、創作や発明を促すために、知的財産権という制度が設けられているのです。

知的財産権侵害の対象となる知的財産の主な種類

ここでは、知的財産権侵害の対象となる知的財産の主な種類と内容について解説します。

【主な知的財産権の種類】
権利名 権利保有期間 所轄官庁
特許権 20年 特許庁
商標権 10年(更新可)
意匠権 20年
実用新案権 10年
著作権 著者の死後70年 文化庁
商号権 期間なし 法務局

それぞれの知的財産について、詳しく見ていきましょう。

特許権 | 特許登録された発明に関する独占権

特許権とは、新しい発明を独占的に使える権利のことです。

発明者は、国(特許庁)に申請して審査を受け、登録されることで特許権を得ることができます。

この特許権が認められると、登録から20年間はその発明を独占的に利用可能です。

ここでいう「発明」とは、以下のような条件を満たすもののことを指します。

  • 自然の法則を利用していること
  • 新しいものであること(=新規性)
  • 改良や工夫があること(=進歩性)
  • 産業に役立つこと(=産業上の利用可能性)

つまり、誰でも思いつくようなものや、実用性のないアイデアは特許の対象にはなりません。

なお、特許権を取得すると、その技術や製造方法などを他人が勝手に使うことはできません。

たとえば、特許を取得した製造技術を無断で使って製品を作ったり、特許商品を勝手に販売したりすると、「特許権の侵害」にあたります。

【参考元】特許法|e-GOV 法令検索

商標権 | 自社商品・サービスを区別するための文字・マークなどの独占権

商標権は、自社商品やサービスを区別するための文字・マークなどの商標を独占的に利用する権利です。

商標には文字や図形だけでなく、記号や立体的形状、色彩、これらの結合、音なども含まれます。

商標は登録から10年間保護を受けることができますが、この期間は更新が可能です。

そのため、更新を続ければ永続的に権利を保持し続けることもできます。

【参考元】商標法|e-GOV 法令検索

意匠権 | 物・建築・画像などの独創的なデザインに関する独占権

意匠権は、物や建築物のような工業的なデザインを保護するための権利です。

具体的には商品の形状や模様、色彩、質感などが保護の対象となります。

意匠権の保護を受けるためには特許庁で登録される必要があり、登録されると登録から20年間は保護を受けることが可能です。

【参考元】意匠法|e-GOV 法令検索

実用新案権 | 「実用新案登録」をされた物品の製造・使用などに関する独占権

実用新案権とは、発明よりも身近な「ちょっとした工夫」を守るための制度です。

特許制度では「高度な発明」が保護の対象ですが、それとは別に、道具や製品の形・構造・組み合わせなどの工夫を守る制度として「実用新案権」があります。

この実用新案権では、「考案」と呼ばれる技術的なアイデアが保護の対象となります。

考案は発明ほど高度である必要はなく、もっと日常的で実用的な工夫でも保護されるのが特徴です。

また、特許とは異なり、実用新案の登録は「形式審査」のみでおこなわれます。

つまり、中身の詳しい審査はなく、申請手続きが比較的簡単です。そのため、早く・手軽に権利を取得しやすいというメリットがあります。

【参考元】実用新案法|e-GOV 法令検索

著作権 | 文芸・音楽・美術・音楽などに関する独占権

著作権とは、「創作された作品」を守るための権利です。

著作権で守られる「著作物」とは、人の思想や感情を“創造的に表現したもののことを指します。

対象は非常に広く、以下のようなジャンルが含まれます。

  • 文芸(小説・詩・ブログなど)
  • 学術(論文・研究資料など)
  • 美術(絵画・イラスト・デザインなど)
  • 音楽(楽曲・歌詞など)

たとえば、子どもが描いた絵や、一般の人が書いたブログであっても、創作性が認められれば著作物として著作権の対象です。

著作権がある作品については、著作者の許可なしに次のような行為をすることはできません。

  • コピー(複製)する
  • インターネット上で公開する(送信可能化)
  • 本や映像作品として出版・放映する

つまり、音楽や文章、映像などを無断で使うと「著作権侵害」になる可能性があります。

著作物を扱うときは、必ず権利者の許諾を得ることが大切です。

【参考元】著作権法|e-GOV 法令検索

商号権 | 自社を表す商号(名称)を自由に扱える権利

会社の名前である商号は、自由に付けることができますが、必ずしも独占できるわけではありません。

会社を設立する際には「商号(社名)」を決めて、登記をおこなう必要があります。

この商号は、原則として自由に付けることができ、不正競争等の目的でなければ他社とまったく同じ名前であっても使用可能とされています。

そのため、たとえば「〇〇商事株式会社」という名前の会社が複数存在することも珍しくありません。

つまり、商号は商標のように独占的な権利があるわけではなく、他社と同一または似た名前の会社が存在しても法律上すぐに問題にはならないのです。

ただし、会社の商号を正式に使用するには、法務局で登記する必要があります。

登記によって、会社の存在が公的に認められ、第三者に対してその会社名を正式に主張できるようになります。

【参考元】商法|e-GOV 法令検索

知的財産権侵害に関わる有名な事件・事例

知的財産権の侵害が実際に問題になった有名な事件・事例には、どのようなものがあるでしょうか。

ここからは知的財産権侵害に関わる有名な事件・事例を紹介します。

70億円超の損害賠償請求が命じられたアルゼVSサミーの特許訴訟事件

この事件は、パチスロメーカーであるアルゼ(現ユニバーサルエンターテインメント)が同業界のサミーに対し自社が有する特許権を侵害したとして74億円の損害賠償請求をおこなったものです。

この事件では当初、東京地方裁判所はアルゼの請求を認め、サミーに対し74億円の支払いを命じる判決が出ました。

しかし、これに対してサミーはアルゼの特許が無効であるという無効審判を起こし、その結果サミー側の主張が認められ、アルゼの特許権は無効となったため、サミーの特許権侵害を理由とした損害賠償請求についても請求棄却となっています。

この判決のポイントは、特許権侵害を理由に損害賠償請求がなされた場合でも、その根拠となる特許権が無効となることで損害賠償請求が認められないという結果になるという点です。

このケースを踏まえると、特許権侵害を理由とした訴訟を提起する前には、自社の特許が無効とされるリスクがないかを調査しておく必要があるといえます。

漫画の違法アップロードが問題となった漫画村事件

この事件は、漫画村という違法にアップロードした人気漫画を集めたWebサイトの著作権補違反が問題となったものです。

サイトの運営者は、著作権法違反の罪で懲役3年、罰金1,000万円、追徴金6,257万1,336円が科されています。

また、漫画のアップロードをおこなった実行役についても一人は懲役1年6ヵ月、執行猶予3年、罰金50万円の判決が、もう一人の実行役には懲役1年2ヵ月、執行猶予3年、罰金30万円の判決が言い渡されました。

こうした刑事事件以外にも、著作権を侵害されたことを理由に損害賠償請求を複数の出版社が民事訴訟を提起しており、その総額は約19億2900万円にも上ります。

切り餅の切れ目が争点となった切餅事件

この事件は、越後製菓が自社の有する「餅に切れ込みを入れる特許権」を佐藤食品工業の切り餅が侵害しているとして、製品の製造販売の停止と損害賠償を請求したものです。

具体的には、越後製菓が、側面だけでなく上下面にも切り込みを入れる佐藤食品工業の切り餅が特許権を侵害するとして損害賠償を請求しています。

この裁判で争点となったのは、越後製菓の特許が底面や上面に切り込みが入っている切り餅を含むものと解釈できるかどうかという点でした。

東京地裁は、この特許は上面や底面に切り込みが入っている切り餅を含むものではないとして、特許権侵害を認めませんでした。

これを不服として越後製菓が控訴した結果、中間判決で知財高裁は原告の主張を認め底面や上面に切り込みが入っているものも含むと解釈しました。

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知的財産権が侵害された場合の対処法3つ

では、知的財産権が侵害された場合にはどのように対処すればよいでしょうか。

ここでは3つの対処法をご紹介します。

差止請求 | 侵害行為をやめるよう請求すること

差止請求とは、権利侵害をやめさせるために裁判所に申し立てる手続きです。

たとえば、自社の知的財産権(特許や著作権など)が侵害された場合、「その行為をやめてほしい」と求めるのが差止請求です。

差止請求には、主に以下の3つの内容が含まれます。

  • 侵害行為の停止(例:無断コピーの中止)
  • 今後の侵害を予防するための請求(例:模倣品の販売予告に対する対応)
  • 侵害に使われた製品や設備の廃棄(例:コピー商品や製造機器の処分)

ただし、通常の裁判手続きで差止請求をしても、結論が出るまでに1年以上かかることもあります。

その間にも侵害が続いてしまう恐れがあるため、より早く権利を守る手段として「仮処分の申立て」という制度が利用されることがあります。

仮処分とは、裁判の結論が出る前に、とりあえずの差止を認めてもらうための緊急措置です。

申し立てが認められれば、数週間〜3ヵ月程度で差止の判断が下されることもあり、迅速な対応が可能です。

なお、仮処分を申し立てるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 保全すべき権利が存在すること(たとえば、自社の正当な著作権がある)
  • 保全の必要性があること(たとえば、すぐに止めないと損害が拡大してしまう)

このように、差止請求や仮処分は、知的財産を守るための有効な法的手段となります。

損害賠償請求 | 被った損害に対して金銭による賠償を求めること

損害賠償請求とは、知的財産権を侵害されたことで生じた損害に対して、金銭による補償を求める手続きです。

たとえば、自社が保有する特許を無断で使用された結果、販売機会を奪われた・売上が落ちたといった場合、その損失分を損害賠償として請求することができます。

とくに、特許権の侵害による損害賠償は、侵害の内容や方法、どれくらいの期間にわたっておこなわれたかによって、請求金額が大きく変わるのが特徴です。

実際には、数千万円〜数億円にのぼる高額な請求になるケースもあります。

そのため、「どのくらいの損害額が妥当か」「どの証拠が必要か」といった点は、早めに弁護士に相談しておくのが安心です。

刑事告訴 | 相手に刑事処分を求めること

知的財産権の侵害は、場合によっては刑事罰の対象となることがあります。

つまり、損害賠償などの民事対応だけでなく、刑事告訴をおこなって相手に刑事処分を求めることも可能です。

ただし、ここで注意したいのが、知的財産権の侵害が「親告罪」か「非親告罪」かによって、扱いが異なるという点です。

親告罪とは、被害者が警察に「告訴」しなければ、検察が起訴できない犯罪のことです。

一方非親告罪とは、告訴がなくても、警察や検察が独自に捜査して起訴できる犯罪のことをいいます。

たとえば、著作権侵害の多くは親告罪であるため、被害者が告訴しない限り、加害者が処罰されることはありません。

一方、悪質な偽ブランド品の販売や、大規模な模倣品の流通など、一部のケースでは非親告罪として告訴なしでも刑事手続きが進むこともあります。

以下では、知的財産権侵害に対する主な刑罰の種類について見ていきましょう。

知的財産権の侵害の種類 刑罰
特許権侵害 10年以下の懲役もしくは1,000 万円以下の罰金、又はこれらの併科
実用新案権侵害 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
意匠権侵害 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
商標権侵害 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
著作権侵害 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
著作者人格権侵害 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

今後の対応は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめ

知的財産権の侵害を受けた、またはその可能性がある場合、取るべき対応はひとつではありません。

たとえば、相手に対して警告文を送るだけで済むのか、差止請求や損害賠償請求をおこなうべきなのか、あるいは刑事告訴まで踏み込むべきなのかなど、状況に応じて判断は分かれます。

特に損害賠償請求をおこなう場合は、「損害額をどう立証するか」といった専門的かつ複雑な問題も出てくるため、自社だけで対応するのは非常に難しいのが現実です。

対応を誤ると、逆にトラブルを拡大させてしまうリスクもあるため、どのような対応方針が適切かも含めて、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。

知的財産権を侵害しないためには?

高額の損害賠償を避け、第三者の知的財産権を侵害しないようにするためにはどのような点に注意すべきでしょうか。

ここからは、知的財産権を侵害しないようにするために気を付けるべき点について解説します。

知的財産権に関する基本的な知識について、社内で理解を深めておく

知的財産権の侵害は、基本的な知識不足によって引き起こされるケースが少なくありません。

たとえば、「インターネット上にあるイラストは自由に使ってよい」といった著作権に関する誤解から、知らずに著作権を侵害してしまうケースはよくあります。

特にアマチュア作家の作品など、権利があいまいに思えるものほど注意が必要です。

このような無意識のうちに起きる侵害を防ぐには、社内で知的財産権に関する基本的な知識をしっかりと共有しておくことが重要です。

具体的には、次のような対策が効果的です。

  • 知的財産権に関する社内研修の実施
  • よくある誤解や事例を取り上げたケーススタディの共有
  • 役員から従業員まで全社的な学習機会の確保

研修の講師は、社内に詳しい人が担当しても構いませんが、より正確で実務的な内容を伝えるためには、弁護士などの専門家に依頼することも有効です。

社内全体の知的財産リテラシーを高めることは、リスク回避はもちろん、企業の信用を守るうえでも欠かせない取り組みといえるでしょう。

知的財産権に関する社内ルールを設けておく

社員の誤解による権利侵害を防ぐには、社内ルールの整備も不可欠です。

知的財産権について正しい理解が共有されていないと、一部の社員の誤った判断によって、意図せず権利侵害を起こしてしまう恐れがあります。

こうしたリスクを防ぐためには、社内規程やガイドラインを整備し、明確なルールを設けておくことが重要です。

たとえば、以下のような仕組みづくりが効果的です。

  • 第三者の著作物(画像・文章・音楽など)を利用する際は、事前にチェックを受けるフローを設定する
  • 社員個人の判断で勝手に使用しないように、複数人による確認体制を整える
  • 使用可否の判断基準を、明文化して周知する

このように、ルールとチェック体制の両方を整えておくことで、現場での判断ミスを減らし、知的財産権侵害のリスクを大きく下げることができます。

顧問弁護士を契約し、予防のための対策をおこなう

知的財産権のリスクに備えるためには、顧問弁護士との契約も有効な対策のひとつです。

特許権などの知的財産権を侵害した場合、損害賠償額が非常に高額になるケースも少なくありません。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、新しい事業や製品・サービスを開発する段階から、弁護士によるリーガルチェックを受けておくことが重要です。

リーガルチェックを受けておくことで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 第三者の知的財産権を侵害するリスクを事前に発見できる
  • 必要に応じて回避策や代替案を講じることができる

平常時から顧問弁護士とコミュニケーションをとっておくことで、いざというときにも迅速かつ適切な対応がとれる体制を整えられるでしょう。

さいごに|知的財産権の侵害に関するトラブルや予防については弁護士へ相談を!

知的財産権の侵害に関するトラブルは、非常に高額な損害賠償に発展する可能性もあり、企業活動にとって非常に大きなリスクのひとつといえます。

一方で、知的財産権の侵害に当たるかどうかは非常に専門的な判断を要し、実際の裁判でも一審と二審でまったく違う判断になるなど、難しい判断となるケースが少なくありません。

そのため、知的財産権の侵害に関するトラブルを避けるためには、専門家である弁護士への相談が非常に重要です。

知的財産権の侵害に当たるかどうか疑問を持たれた場合は、すぐに弁護士へ相談しましょう。

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