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ワシントン条約

読み: ワシントンじょうやく 

ワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制することで、野生生物の保全を図ることを目的とする国際条約です。1973年3月にワシントンD.C.で採択され、1975年に発効しました。日本は1980年に加盟しています。

規制対象の分類(附属書)

  • 附属書I:絶滅の危機に瀕している種。商業目的の国際取引は原則禁止(輸出国・輸入国双方の許可証が必要)。例:ジャイアントパンダ・トラ・ゴリラ
  • 附属書II:現在は絶滅危機ではないが、取引規制なしでは絶滅のおそれがある種。輸出許可証が必要。例:サボテン・ラン・アフリカゾウ(一部)
  • 附属書III:特定国が保護を必要とし、他国に協力を求めている種。関係国の証明書が必要

規制対象となる取引物

生きた動植物だけでなく、剥製・加工品・毛皮・皮革製品・牙・象牙製品・薬品(漢方薬等)なども規制対象となります。

日本の国内実施法

日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)および「外国為替及び外国貿易法」(外為法)によりワシントン条約を実施しています。

企業法務での実務ポイント

輸出入業・貿易業・小売業・製造業においてワシントン条約の規制対象種を取り扱う場合、許可証・証明書の確認と保管が法的義務です。違反した場合、種の保存法により5年以下の懲役または500万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科されます。取引先からの仕入れ段階から原産地証明・許可証の確認を徹底することが重要です。

関連法令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)、外国為替及び外国貿易法(外為法)

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