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企業法務の用語集
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物が国際取引によって過度に利用されないよう、輸出入を規制する条約です。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、英語名の頭文字からCITESとも呼ばれます。
ワシントン条約は1973年に米国のワシントンD.C.で採択され、1975年に発効しました。日本では1980年に発効しています。野生動植物を一律に取引禁止とするのではなく、絶滅のおそれや国際取引の影響に応じて対象種を3つの附属書に分け、必要な許可書や証明書を定めています。
対象となる種は締約国会議などで見直されます。以前は対象外だった種が追加されたり、掲載される附属書が変わったりするため、取引のたびに最新の掲載状況を確認する必要があります。
絶滅のおそれが高く、取引による影響を受けているか、その可能性がある種が掲載されます。商業目的の国際取引は原則禁止です。学術研究などの目的で取引する場合も、原則として輸出国と輸入国の双方が発行する許可書が必要です。
現在は必ずしも絶滅のおそれが高くなくても、取引を規制しなければ将来絶滅のおそれが生じる可能性がある種などが掲載されます。商業目的の取引は可能ですが、原則として輸出国の管理当局が発行する輸出許可書などが必要です。
ある締約国が自国内で保護しており、取引管理について他国の協力を必要とする種が掲載されます。掲載を求めた国を原産地とする輸出には、その国の輸出許可書などが必要です。その他の国から輸出する場合も、原産地証明書などが求められます。
規制対象には、生きた動物や植物のほか、死体、部分、派生物、加工品が含まれます。毛皮、皮革製品、象牙、角、羽、木材、楽器、家具、漢方薬、化粧品、食品、標本なども、原材料に対象種が使われていれば手続が必要になる場合があります。
人工繁殖された個体や栽培された植物でも、自動的に対象外になるわけではありません。附属書、原産地、繁殖方法、取引目的などによって必要書類が変わります。商品名だけでは判断せず、学名、使用部位、原産国、入手経路を確認することが重要です。
対象となる動植物や加工品を日本から輸出する場合は、事前に経済産業大臣の輸出承認証とCITES輸出許可書または再輸出証明書の発給が必要です。日本原産のものを輸出する場合と、いったん輸入したものを再輸出する場合では提出書類が異なります。
輸出時には許可書の原本を税関へ提示します。少額の郵便物や個人の荷物であっても、条約上の手続が不要になるとは限りません。
参考:経済産業省|ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き
日本へ輸入する場合は、輸出国のCITES管理当局が発行した輸出許可書などを取得し、輸出国と日本の税関で手続を行います。附属書や貨物の種類によっては、経済産業大臣の輸入承認証や事前確認書も必要です。
契約や発送を先に進めると、必要書類が間に合わず通関できないことがあります。仕入先に学名と附属書を確認し、輸出国側と日本側の要件を契約前に調べることが大切です。
参考:経済産業省|ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き
ワシントン条約は国際取引を規制するものですが、附属書Ⅰ掲載種をもとに指定される国際希少野生動植物種は、日本国内の譲渡しや販売目的の広告なども種の保存法による規制を受けます。適法に輸入した品であっても、国内で自由に売買できるとは限りません。
事業者は、仕入れ時の許可書、登録票、取得経緯を確認し、商品と書類を対応させて保存します。インターネット販売では、掲載前に広告規制や登録票に関する表示事項も確認する必要があります。
参考:環境省|種の保存法とは
個人使用や少量であることだけでは対象外になりません。対象種を使った製品を国境を越えて持ち込む場合は、購入前に必要な許可書や例外要件を確認してください。
人工繁殖や人工栽培でも手続が必要になる場合があります。附属書、繁殖を示す出所コード、取引目的、輸出入国の国内規制を確認します。
はい。海外から日本へ発送される売買は国際取引です。販売者が発送できると説明していても、日本で輸入できるとは限らないため、注文前に学名と必要書類を確認する必要があります。
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