
会社を設立する際、資本金のほか、登記にかかるお金、定款にかかるお金、各種手数料など、さまざまな費用が必要となります。
一般的な中小企業の場合、資本金も含めた設立費用は300万円から500万円と言われていますが、具体的にはどのような費用の合計なのか、ご存知ない方も多いでしょう。
この記事では、会社設立にかかる費用とその内訳を、株式会社と合同会社それぞれのケースについてご紹介します。費用を抑えるコツも解説していますので、ご参考にしてください。
会社設立にかかる費用
まず、会社設立の際、株式会社と合同会社で共通して発生する費用や全体の費用感をご紹介します。
会社設立の際に共通して発生する費用
株式会社と合同会社では、金額や支払うべき費用が異なりますが、共通するものとして以下のような費用があります。
会社の実印作成代 |
5,000円~ |
個人の印鑑証明取得費 |
約300円×出資者と取締役の人数分 |
登記事項証明書 |
600円/1通 |
必要な数が会社によりことなりますので、ご注意ください。
株式会社と合同会社の設立費用比較
会社を設立する際、それぞれどのくらい費用がかかるのでしょうか。合同会社と株式会社で下表のように大きく変わります。
株式会社 |
合同会社 |
|
定款の認証にかかる費用 |
約9万2,000円 |
0円 |
登記にかかる費用 |
15万円 |
6万円 |
合計 |
24万2,000円 |
6万円 |
合同会社の場合、定款を認証してもらう必要がありませんので、株式会社と比較して安い費用で設立することが可能です。また、株式会社の場合でも、電子定款を利用することで、費用を抑えられます。
株式会社設立の具体的な費用内訳
株式会社を設立する場合の費用は、一般的に約25万円です(資本金を除く)。では、どのような内訳なのかを紹介します。
資本金
資本金とは、会社設立にあたり定款で定めた金銭のことです。現在は、会社設立自体は資本金額1円から可能ですが、設立後の運営や社外からの信用を考えると1円での設立は現実的ではありません。
目指す会社の規模や業種にもよりますが、資本金を300~500万円に設定する中小企業が多くなっております。
定款に貼る収入印紙代
定款とは、「会社の憲法」とも言われるもので、法人の目的や内部組織、活動についての根本的な規則を記載した書類のことをいいます。
株式会社を設立する際には、定款を作成し、公証役場で定款認証を行わなければなりません。この際に、定款に貼る印紙代として、4万円が必要です。なお、電子定款の場合は印紙代がかかりません。
認証の際に公証人に支払う手数料
定款認証は、定款に記載してある本店所在地管轄の公証役場にて行います。認証の際には、認証手数料として5万円の支払いが必要です。
定款の謄本手数料
謄本とは、原本の内容をすべて写して作成した文書のことを指します。定款の謄本は、電子定款の場合を除いて、登記申請の際に添付する文書となるので、公証役場で取得しておく必要があります。定款の謄本手数料は、1頁あたり250円です。
定款が1項で終わることはあり得ないでしょう。謄本手数料の相場は、2,000円前後が多いようです。
登録免許税(登記)
会社を設立する際は、定款で定めた本拠地を管轄する法務局へ、登記申請をしなければなりません。
申請の際には、登録免許税が必要です。登録免許税は資本金×7÷1,000で計算され、収入印紙又は領収証書によって納めます。ただし、計算金額が15万円に満たない場合は、一律15万円が登録免許税額となります。
したがって、株式会社の場合には、最低でも15万円の登録免許税を支払わなければなりません。
株式会社の設立費用の内訳まとめ
株式会社の内訳費用をまとめると下表のような金額になります。
定款に貼る収入印紙 |
4万円 |
認証の際に公証人に支払う手数料 |
5万円 |
定款の謄本手数料 |
250円/1項 (相場:2,000円) |
登録免許税 |
15万円 |
合計 |
24万2,000円 |
合同会社設立の具体的な費用内訳
合同会社の場合、資本金を除くと約6万円で会社を設立することが可能です。ここでは、株式会社と比較しながら、具体的な内訳についてご紹介します。
資本金
合同会社の場合でも、資本金に規定はなく1円から会社を設立できます。逆に資本金を高額にすることもできますが、合同会社の場合、資本金は社員(発起人など会社を構成する人)が出資しなければならないため、資本金を高く設定してしまうとその分負担も大きくなるでしょう。
一般的には50~300万円が相場のようです。ただし、あまりにも資本金が低いと、社外からの信用も得にくくなりますのでご注意ください。
登録免許税(登記)
合同会社の場合も、法務局への登記申請が必要になります。ただし、納める金額が異なりますので、しっかり確認するようにしましょう。
合同会社の場合の登録免許税は、資本金×7÷1,000で計算されます。計算金額が6万円に満たない場合には、一律6万円となります。
合同会社の設立費用の内訳まとめ
合同会社の場合、定款を認証してもらう必要がありません。そのため、会社設立にかかるのは資本金と登録免許税のみです。そのため、一番安くて6万円から会社を設立することができます。
会社設立の費用を安く抑える2つの方法
会社設立の費用は、その種類や金額が法律によって定められているため、安く抑えることは難しいものではありますが、工夫次第では、いくらかの費用を削減することができます。ここでは、会社設立費用をできるだけ抑えるための方法をご紹介します。
1:会社設立の代行業者に依頼する
結論から言えば、株式会社設立は代行業者に依頼した方が安く済む場合が多いでしょう。費用を抑えられる最大の理由は『電子定款』を利用しているからです。電子定款は印紙代が不要であるため、4万円も費用を抑えることができます。
代行業者を選ぶ場合は、必ず行政書士・司法書士・弁護士などの士業の方が行っている事務所しましょう。
専門家が対応できる範囲
行政書士・司法書士・弁護士はそれぞれ対応できる範囲が以下のように異なります。
各専門家が、必ずしも会社設立業務に携わった経験があるわけではありませんので、相談前に各事務所へ経験の有無を確認するようにしましょう。
また、弁護士の場合、費用は増えますが定款の作成から携わってくれますので、設立後のトラブルをできるだけ少なくしたい人は、弁護士への相談をおすすめします。
2:資本金額を下げる
資本金は会社の事業を左右する大きなファクターであるといえます。しかし、設立資金を抑えるためにも、できるだけ資本金は低めに設定しておきたいというおが本音でしょう。
したがって、さまざまな観点から着目して、自社に見合った額の資本金で経営を進めていくことが無難であるといえます。
例えば、節税の観点からみると、資本金が1,000万円未満の場合には、 消費税納税義務が設立から最大2年間は免除されます。
ただし、給与などの支払額が1,000万円を超える場合と、1期目が7ヶ月を超え、かつ設立日から6か月間の課税売上が1,000万円を超える場合には、2年目の消費税納税義務は免除されません。
また、法人住民税の均等割についても、資本金1,000万円以上(かつ従業員50人以下※)の場合は18万円になるところ、資本金1,000万円以下(かつ従業員50人以下※)の場合は7万円になります。(※東京都特別区内のみに事務所を有する法人の場合)
さらに、許認可や融資制度については、自己資金額の割合がその要件となっている場合があります。設立前には資本金要件の有無を確認し、自己資金額との折り合いで、無理のない範囲で資本金を設定することが大切です。
まとめ
会社設立には、一定の費用が必要になりますが、工夫をすることで、費用を抑えることができます。弁護士に代行を依頼した場合の弁護士費用は会社の規模や対応範囲にもよりますが、一般的に10~20万円+実費となります。
他の士業と比較すると少し高めですが、その分、設立手続きだけでなく、あなたの会社にあった定款の作成・チェックを行ってもらえます。定款の内容が杜撰であったり会社に合ってないものであったりすると、設立後トラブルが発生した際に、裁判などで勝てなくて大きな損害を受ける可能性があります。その他にもリスクチェックや従業員を雇う際の雇用契約・就業規則についても相談することができます。
会社設立に関して不安や疑問があった場合には、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

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