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弁護士監修記事
会社設立・新規事業

合同会社の設立費用は総額7万〜20万円!内訳と安く抑える4つの方法

2020.7.30
合同会社の設立費用は、全て自分で手続きすれば約7万円、司法書士に依頼した場合は約12万〜20万円が目安です。この記事では、合同会社の設立費用を3つに分けて整理したうえで、株式会社との比較、依頼先ごとの費用差、費用を安く抑える方法まで解説します。
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弁護士 原内 直哉
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合同会社の設立を検討していると、まず気になるのが「結局いくらかかるのか」という点でしょう。

合同会社の設立費用は、全て自分で手続きすれば約7万円、司法書士に依頼した場合は約12万〜20万円が目安です。株式会社と比べて約12万円安く設立できるため、初期費用を抑えたい方に選ばれています。

ただし設立費用には、法律で金額が決まっているものと、自分の選択で増減するものが混在しています。この違いを理解しないまま予算を組むと、思っていたより高かったということになりかねません。

この記事では、合同会社の設立費用を3つに分けて整理したうえで、株式会社との比較、依頼先ごとの費用差、費用を安く抑える方法まで解説します。

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目次

合同会社の設立費用は総額7万〜20万円|内訳を3つに分けて解説

合同会社の設立費用は、自分で手続きすれば約7万円、司法書士に依頼すると20万円ほどが目安です。手続きの方法によって、総額は3倍近く変わります。

設立に必要なお金は、次の3つにわかれます。

分類 内容 金額の目安 性質
①法定費用 登録免許税、定款の収入印紙代 6万〜10万円 法律で決まっており、原則削れない
②法定費用以外 会社印鑑・証明書、許認可手数料、専門家報酬 1万〜13万円 選択次第で増減する
③資本金 会社の運転資金として払い込む 1円〜(実務上100万〜300万円) 費用ではなく会社に残る

①は法律で額が決まっているため、誰が手続きしても同じ額がかかります。②は自分で手続きするか専門家に依頼するかで大きく変わり、③の資本金は費用と混同されがちですが、支払って消えるお金ではなく、会社の口座に残る事業資金です。

実際の総額を、代表的な3つのケースで比べてみましょう。

項目 自分で・電子定款 自分で・紙の定款 司法書士に依頼
登録免許税 6万円 6万円 6万円
定款の収入印紙代 0円 4万円 0円
会社印鑑・証明書 1万〜3万円 1万〜3万円 1万〜3万円
専門家報酬 0円 0円 5万〜10万円
郵送通信費等 0円 0円 3,000〜5,000円
合計 約7万〜9万円 約11万〜13万円 約12万〜20万円
手間・期間 大/2〜4週間 大/2〜4週間 小/1〜2週間

※資本金と許認可の申請手数料は含みません

司法書士に依頼する場合の上限は、印鑑を高価な素材にしてオプションも付けたケースの金額です。実際には14万〜15万円程度に収まることが多いでしょう。

どのケースでも、登録免許税の6万円は共通してかかります。差が出るのは定款の収入印紙代4万円と専門家報酬なので、費用を抑えたいなら「印紙代をどう扱うか」「誰に依頼するか」の2点を検討すれば足ります。

【費用1】法定費用|6万〜10万円

会社の法定費用は、登録免許税と定款の収入印紙代の2つです。紙の定款なら10万円、電子定款なら6万円になります。

法定費用とは、会社を設立するときに法律上必ず納めるお金です。金額が法律で定められているため、誰が手続きしても、どこに依頼しても同じ額がかかります。

会社設立の法定費用は、一般に「定款認証手数料」「登録免許税」「定款の収入印紙代」の3つを指します。合同会社ではこのうち認証手数料がかからないため、株式会社より安く済みます。

項目 金額 備考
登録免許税 6万円(資本金×0.7%と比較して高い方) 株式会社は最低15万円
定款の収入印紙代 紙の定款:4万円
電子定款:0円
株式会社も同額
定款認証手数料 0円 株式会社は1万5,000円〜5万円
  • 紙の定款の場合:登録免許税6万円 + 収入印紙代4万円 = 10万円
  • 電子定款の場合:登録免許税6万円 + 収入印紙代0円 = 6万円

それぞれの費用を、以下で詳しく見ていきましょう。

登録免許税は最低6万円(資本金×0.7%と比較して高い方)

登録免許税は、法務局へ設立登記を申請するときに国へ納める税金です。税額は「資本金の額×0.7%」で計算し、この結果が6万円に満たない場合は一律6万円になります。つまり、資本金をいくらに設定しても最低6万円はかかります。

計算結果が6万円を超えるのは、資本金が857万1,429円を超えた場合です。資本金をこの額以下にしておけば、登録免許税は6万円で済みます。

資本金 計算結果(資本金×0.7%) 実際の納税額
100万円 7,000円 6万円
500万円 3万5,000円 6万円
857万円 5万9,990円 6万円
1,000万円 7万円 7万円
2,000万円 14万円 14万円

なお、株式会社の登録免許税は最低15万円です。合同会社との差は9万円あり、設立費用の差を生む大きな要素になっています。

定款の収入印紙代は紙なら4万円・電子定款なら0円

定款を紙で作成すると4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款なら0円で済みます。

定款とは、会社の目的や商号、本店所在地など、会社の基本的なルールを定めた書類です。会社の憲法とも呼ばれ、株式会社と合同会社のどちらも作成が義務付けられています。

紙の定款は印紙税法上の課税文書にあたるため、4万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。一方、PDFなどの電子データで作成した電子定款は課税文書に該当せず、印紙税がかかりません。同じ内容の定款でも、作成方法が違うだけで4万円の差が生じます。

この差額の大きさから、現在は電子定款が主流です。ただし、自分で電子定款を作るには、PDFに電子署名をするための機器やソフトを揃えなければなりません。その費用が1万〜2万円ほどかかるため、節約したつもりが割高になることもあります。

設立の1回きりで使うのであれば、代行サービスや専門家に任せたほうが安く収まると考えられます。

【関連記事】定款の作成方法|3種類の記載項目と作成時の注意点

定款認証手数料は0円|合同会社は認証が不要(株式会社は1万5,000円〜5万円)

合同会社の設立では、定款の認証手数料はかかりません。公証役場での認証手続そのものが不要だからです。

株式会社の場合、作成した定款は公証人の認証を受けなければ効力が生じません(会社法30条1項)。資本金の額に応じて1万5,000円〜5万円の手数料と、謄本代が2,000円前後かかります。出資者と経営者が一致する持分会社の合同会社には、この手続きがないため、その分がまるごと不要になります。

なお、認証が不要なだけで、定款の作成自体は合同会社でも必須です。事業目的や商号などを自分たちで決めて書面にまとめる手間は、株式会社と変わりません。

【費用2】法定費用以外にかかる費用|1万円〜13万円

法定費用のほかに、会社印鑑の作成代や証明書の発行手数料などの実費がかかります。法定費用だけで予算を組むと足りなくなるので、あわせて用意しておきましょう。

該当するのは次の4つです。

項目 金額の目安 必要なタイミング 該当者
会社印鑑の作成費用 5,000円〜3万円 登記申請前 全員
証明書の発行手数料 1通420円〜600円
(合計2,000〜3,000円程度)
登記申請前・設立後 全員
許認可の申請手数料 数万円〜十数万円 事業開始前 該当業種のみ
専門家に依頼する場合の報酬 5万〜10万円 手続き時 依頼する場合のみ

会社印鑑と証明書は、どの会社でも必要になります。金額の幅が大きいのは許認可と専門家報酬の有無によるもので、許認可が不要な事業を自分で設立するなら、この項目は1万円前後で収まります。

それぞれの内容を以下で詳しく見ていきましょう。

会社印鑑の作成費用|5,000円〜3万円

会社を設立するときは、法務局に会社の実印(代表社員印)を登録します。登記申請の際に必要になるので、申請前に用意しておきましょう。

法人が使う印鑑は、一般的に次の3種類です。

種類 用途 必要なタイミング 相場
実印(代表社員印) 法務局への登録、重要な契約 登記申請時 3,000円〜1万5,000円
銀行印 法人口座の開設、手形・小切手 口座開設時 2,000円〜1万円
角印 請求書、領収書などの社印 事業開始後 2,000円〜8,000円

登記の時点で使うのは実印だけですが、実務では3点セットで作るのが一般的です。単品で揃えるより割安になるケースが多く、口座開設や日常業務ですぐに使うことになります。

価格は材質やサイズで変わり、柘(つげ)などの木材なら安価に、黒水牛やチタンといった耐久性の高い素材を選ぶと高額になります。会社印鑑は長く使うものなので、欠けにくい素材を選んでおくと安心です。

証明書の発行手数料|1通420円〜600円

会社の設立前と設立後で、それぞれ別の証明書が必要になります。

設立前に用意するのは、代表社員になる方の個人の印鑑証明書です。市区町村の窓口で1通300円ほどで取得し、登記申請書類に添付します。 (※定款で代表社員を定めず、業務執行社員全員が代表権を持つ場合は、業務執行社員全員分の印鑑証明書が必要です。代表権を持たない、出資のみを行う社員の印鑑証明書は不要です。)

設立後に必要になるのは、会社そのものの証明書です。法人口座の開設や融資の申し込み、行政への届出などで、登記事項証明書(登記簿謄本)や法人の印鑑証明書の提出を求められます。こちらは法務局で取得し、手数料は申請方法と受け取り方法の組み合わせで変わります。

証明書の種類 申請方法・受け取り方法 手数料(1通)
印鑑証明書 オンライン申請・窓口で受け取り 420円
オンライン申請・郵送で受け取り 450円
窓口で申請・受け取り 500円
登記事項証明書 オンライン申請・窓口で受け取り 490円
オンライン申請・郵送で受け取り 520円
窓口で申請・受け取り 600円

参考元:登記手数料について|法務省

オンライン申請で窓口受け取りが最も安く、窓口で申請すると最も高くなります。1通あたりの差は80〜110円と小さいものの、手続きごとに数通ずつ必要になるため、合計では2,000〜3,000円程度を見込んでおきましょう。

許認可の申請手数料|数万円〜十数万円(該当する業種のみ)

事業内容によっては、行政の許認可を取得しなければ営業を開始できません。この場合、設立費用とは別に申請手数料がかかります。

業種 許認可の種類 法定手数料 資本金・財産の要件
古物商(中古品売買) 古物商許可 1万9,000円 なし
飲食業 飲食店営業許可 1万6,000円〜2万円程度 なし
建設業 建設業許可(知事・一般) 9万円 あり
(自己資本500万円以上など)
旅行業 旅行業登録(第3種) 9万円 あり
(営業保証金など)
労働者派遣業 労働者派遣事業許可 12万円+登録免許税9万円 あり
(基準資産額2,000万円以上)

※手数料は自治体や申請区分により異なる場合があります

許可の手数料に加えて、資格の取得費用がかかる業種もあります。飲食店なら食品衛生責任者を置く必要があり、講習会の受講料が1万円ほど必要です。行政書士に申請を代行してもらう場合は、さらに報酬が加算されます。

もう1点、業種によっては最低資本金や財産的基礎の要件があります。資本金を低く設定すると許認可を取得できないため、必要な事業かどうかは資本金を決める前に確認しておきましょう。無許可で営業すれば、罰金や営業停止の対象になります。

専門家に依頼する場合の報酬|5万〜10万円(依頼する場合のみ)

設立手続を専門家に頼む場合、法定費用とは別に報酬がかかります。自分で全ておこなえば0円ですが、書類の作成から登記申請まで自身で対応することになります。

押さえておきたいのは、会社設立に関わる手続きは士業ごとに対応領域がわかれていて、ひとつの士業で全てを完結できるわけではない点です。なかでも、登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士だけで、行政書士や税理士が報酬を得て代行することはできません。

専門家 依頼できる内容 費用の目安
司法書士 設立登記の申請代行 5万〜9万円
弁護士 設立登記の申請代行、定款の設計、契約書の作成 10万〜20万円+実費
行政書士 定款の作成、許認可の申請 5万〜10万円
税理士 税務署への届出、資本金や役員報酬の相談 顧問契約が前提となることが多い
社会保険労務士 社会保険・労働保険の手続き 5万円程度

電子定款に対応している専門家に依頼すれば、印紙代4万円が不要になります。報酬が9万円でも、印紙代の節約分を引けば実質の負担は5万円ほどです。自分で手続きする場合との差は、見た目の金額ほど大きくありません。

【費用3】資本金は費用ではなく会社に残る資金|目安は100万〜300万円

資本金は、設立費用とは性質が異なります。支払って消えるお金ではなく、そのまま会社の運転資金として口座に残るからです。ただし設立時に代表社員の個人口座へ払い込む必要があるので、設立費用とは別に用意しておきましょう。

金額は1円から設定できますが、実務では「初期費用 + 月々の固定費×3〜6ヵ月分」で算出します。法律上の基準はなく、多くの合同会社が100万〜300万円に落ち着くのは、この計算に基づく水準だからです。

必要額は業種で大きく変わります。

業種 初期費用の例 月次固定費の例 資本金の目安
コンサルタント・士業 事務所の敷金礼金、パソコン・デスク
(30万円程度)
家賃、通信費
​​​​​​​(15万円程度)
80万〜120万円
小売・EC 商品の仕入、システム利用料
(100万円程度)
家賃、仕入、広告費
(30万円程度)
200万〜300万円
飲食・製造 店舗の保証金、内装、厨房設備
(300万円程度)
家賃、仕入、人件費
(80万円程度)
550万〜800万円

※金額は一例です。実際の事業計画にもとづいて算出してください

ただし、算出した額をそのまま資本金にしてよいとは限りません。資本金の額は融資や許認可の審査に影響するほか、税金の負担が変わる境目もあります。ここから、金額を決めるときに押さえておきたい3つのポイントを見ていきましょう。

資本金が少なすぎると融資や許認可で不利になる

資本金は1円から設定できますが、極端に少ない額にすると実務上の不利益が生じます

まず、創業融資の審査で不利になります。金融機関は資本金を、自己資金をどれだけ用意できたか、事業にどれだけ本気かを示す指標として見ているためです。

自己資金が多いほど審査で有利になる傾向があり、資本金10万円の会社が1,000万円の融資を申し込んでも、自己資金の割合が低すぎると判断されかねません。法人口座の開設審査でも、資本金が極端に少ないと事業実態を疑われることがあります。

また、業種によっては法定の財産的基礎要件が定められています。

  • 労働者派遣事業:2,000万円以上(1事業所あたり)
  • 有料職業紹介事業:500万円以上(1事業所あたり)
  • 建設業:500万円以上の資金調達能力
  • 旅行業:業種により300万円〜3,000万円

該当する事業を予定しているなら、要件を満たす資本金を設定しなければ許認可を取得できません。

資本金1,000万円未満なら消費税が最大2年間免除される

資本金を999万円以下に設定すると、設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除されます。1,000万円以上の法人は、設立初年度から課税事業者として扱われるためです。創業期に消費税を納めなくてよいのは、資金繰りの面で大きなメリットになります。

ただし最大2年という点に注意してください。設立から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同じ期間の給与等支払額も1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。なお1期目が7ヵ月以下であればこの判定はおこなわれないため、事業年度の設定次第で免税期間が変わります。

さらに、インボイス発行事業者として登録した場合は、資本金にかかわらず課税事業者になります。取引先が課税事業者中心であれば登録を求められる場面も多く、免税のメリットを受けられないこともあります。

資本金857万円超で登録免許税が6万円を上回る

登録免許税は「6万円または資本金×0.7%のいずれか高い方」なので、資本金が857万1,429円を超えると納税額が増えます。たとえば資本金1,000万円なら7万円となり、1万円多く納めることになります。

さらに資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が年7万円から18万円に上がります。均等割は赤字でも毎年納めるものなので、この差は毎年積み重なります。

資本金 登録免許税 均等割(年間) 消費税
100万円 6万円 7万円 最大2年間免税
857万円 6万円 7万円 最大2年間免税
1,000万円 7万円 7万円 初年度から課税
1,500万円 10万5,000円 18万円 初年度から課税

※均等割は東京都特別区内のみに事務所があり、従業員50人以下の場合

資本金には857万円と1,000万円という2つの分岐点があります。運転資金から算出した額がこれらを下回っていれば、税負担の面で気にすることはありません。多くの合同会社が100万〜300万円に落ち着くのは、こうした理由によるものです。

株式会社との設立費用の比較|合同会社は約12万円安い

法人を設立するとき、合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは大きな判断になります。費用面では、合同会社のほうが約12万円安く設立できます

項目 株式会社 合同会社
登録免許税 15万円 (資本金×0.7%と比較して高い方) 6万円 (資本金×0.7%と比較して高い方)
定款の認証手数料 3万〜5万円 0円(認証が不要)
定款の謄本手数料 約2,000円(250円/1ページ) 0円
定款の収入印紙代 4万円(電子定款なら0円) 4万円(電子定款なら0円)
合計(電子定款) 約18万2,000円 約6万円
合計(紙の定款) 約22万2,000円 約10万円

※株式会社の認証手数料は、資本金100万円未満の3万円で計算

差額を生む要因は次の3つです。

  • 登録免許税の最低額:株式会社15万円に対し、合同会社6万円(差額9万円)
  • 定款の認証手数料:株式会社1万5,000円〜5万円に対し、合同会社0円
  • 定款の謄本手数料:株式会社約2,000円に対し、合同会社0円

定款の収入印紙代4万円は両者で同額で、電子定款なら不要になる点も共通しているため、差額にはなりません。

株式会社の設立費用は最低約18万円

株式会社を設立する場合、法定費用は電子定款でも約18万円、紙の定款なら約22万円かかります。

まず、登録免許税の最低額が15万円と定められています。計算式は合同会社と同じ「資本金×0.7%」ですが、算出額が15万円に満たない場合は一律15万円です。

次に、公証役場での定款認証が欠かせません。認証手数料は資本金の額によって変わります。

資本金の額 認証手数料
100万円未満 3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円

なお、資本金100万円未満で、発起人が3人以下の個人のみ、取締役会を置かないといった要件を全て満たし、かつオンラインで電子定款の認証を受ける場合は、手数料が1万5,000円まで下がります。

加えて、定款の謄本手数料が1ページ250円かかります。定款は8ページ前後になるため、2,000円程度を見込んでおきましょう。紙の定款なら収入印紙代4万円も加わるので、総額は22万円ほどになります。

後から株式会社に変更すると10万円以上かかる

合同会社を設立したあとでも、組織変更の手続きによって株式会社へ移行できます。事業の成長にあわせて法人形態を変えることは可能です。ただし、その手続きには10万円以上の費用がかかります。

項目 金額
登録免許税(合同会社の解散登記) 3万円
登録免許税(株式会社の設立登記) 3万円〜(資本金×0.15%)
官報公告費(債権者保護手続き) 約4万円
合計 約10万円〜

これに、司法書士へ依頼する場合の報酬が加わります。

設立費用の差額12万円と、ほぼ同じ額がかかる計算です。まず合同会社を設立し、軌道に乗ったら株式会社にするという選択もできますが、費用面のメリットは相殺されます。

将来的に株式会社へ移行する可能性が高いなら、最初から株式会社を選ぶほうが安く済むこともあるでしょう。

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【比較】合同会社の設立を自分でおこなう場合と依頼する場合の費用

合同会社の設立手続は、次の3つの方法から選べます。

  • 自分で全ておこなう
  • クラウド設立サービスを利用する
  • 司法書士に依頼する

どの方法でも登録免許税6万円は共通してかかり、差が出るのは印紙代4万円と専門家報酬の部分です。

項目 自分で クラウド設立サービス 司法書士に依頼
総額 約7万〜13万円 約7万〜9万円 約12万〜20万円
所要期間 2〜4週間 2〜3週間 1〜2週間
手間
書類不備のリスク
定款内容の相談 × △(テンプレート)
向いている人 時間に余裕がある 一人で設立する 費用を抑えつつ手間も減らしたい 本業が忙しい 共同経営・許認可がある

判断の軸は「費用」「時間」「確実性」の3つです。どれを優先するかで、選ぶべき方法は変わります。

自分で設立する場合|総額約7万〜13万円

全て自分で手続きすれば、専門家報酬はかかりません。電子定款を利用すれば、総額7万円程度に抑えられます

ただし、定款の作成から登記申請まで自身で対応することになり、実務上は10〜20時間ほど必要です。法務局は平日しか開いていないため、平日に動けることも条件になります。

注意したいのが、自力で電子定款を作る場合のコストです。電子署名をするために次のものが要ります。

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー(2,000〜3,000円程度)
  • PDF編集ソフト(Adobe Acrobatなど/年間2万円前後)
  • 電子署名用のプラグイン

一から揃えると3万〜4万円程度かかることもあり、印紙代4万円を節約する意味がほとんどなくなります。すでに機器が手元にある場合を除けば、紙の定款で進めるか、次に紹介する方法を選ぶほうが合理的でしょう。

クラウド設立サービスを使う場合|総額約7万〜9万円

会社設立freeeやマネーフォワード クラウド会社設立などのサービスを使う方法です。画面の案内に従って情報を入力すると、定款や登記申請書が自動で作成されます。

メリットは、サービスによって異なりますが5,000円程度の手数料で電子定款に対応できる点です。提携する専門家を経由して電子定款が作られる仕組みのため、自分でICカードリーダーやソフトを用意せずに印紙代4万円を節約できます。

項目 自力で電子定款を作成 クラウドサービスを利用
機材・ソフト代 約3万〜4万円 0円
サービス利用料 0円 約5,000円
印紙代 0円 0円
実質的な追加費用 約3万〜4万円 約5,000円

書類作成の手間も減るため、費用と手間のバランスが取れた方法といえます。

ただし注意点が2つあります。ひとつは、対応範囲がサービスによって違う点です。書類の作成までなのか登記申請まで含むのかは事前に確認しておきましょう。申請が自分の担当なら、法務局へ出向く手間は残ります。

もうひとつは、定款がテンプレートベースになる点です。一人で設立して事業内容も一般的なら問題ありませんが、共同経営で個別の取り決めが必要な場合には対応しきれません。

【関連記事】5分で分かる電子契約とは?法律上の有効性・導入メリット・リスク・システム選びの全知識

司法書士に依頼する場合|総額約12万〜20万円

司法書士は登記申請を代理できる国家資格者です。定款の作成から法務局への申請まで、一括して任せられます。

項目 費用の目安 備考
登録免許税 6万円 必須
定款の収入印紙代 0円 電子定款のため不要
実費(印鑑・証明書) 1万〜3万円  
司法書士報酬 5万〜9万円 事務所により異なる
郵送通信費等 3,000〜5,000円  
合計 約12万〜20万円  

報酬の相場は5万〜9万円ですが、司法書士は電子定款に対応しているため印紙代4万円がかかりません。報酬が9万円なら実質の負担は5万円ほどで、手続きにかかる10〜20時間を本業に充てられると考えれば割高ではないでしょう。

依頼する価値は、定款の内容そのものを相談できる点にもあります。合同会社は業務執行社員の定め方や損益分配の割合など、定款で自由に設計できる範囲が広いためです。テンプレートでは対応できない部分を、自社の事情にあわせて設計してもらえます。

なお、登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士だけです。設立代行をうたう業者に依頼するときは、実際に誰が登記申請をおこなうのかを確認しましょう。

合同会社の設立費用を安く抑える方法4つ

合同会社の設立費用を安く抑える方法4つ

法定費用は法律で額が決まっているため削れないと思われがちですが、制度や外部サービスを使えば例外的に減らせます。

方法 削減対象 削減額 準備・申請にかかる期間
①電子定款を利用する 法定費用 4万円 +0〜3日
②特定創業支援等事業を利用する 法定費用 3万円 +1〜3ヵ月
③印鑑と証明書の取得を工夫する 法定費用以外 数千円〜1万円 +0日
④補助金・助成金を活用する 設立後の事業費 事業内容による +1〜6ヵ月

①〜③は設立費用そのものを減らす方法で、④は設立費用ではなく創業期の出費を補うものです。

①と②を併用すれば、法定費用は6万円から3万円に下がります(登録免許税3万円+印紙代0円)。ただし②は要件を満たす必要があり、②と④は準備に時間もかかるため、設立時期から逆算して動きましょう。

①電子定款を利用して印紙代4万円を削減する

定款を電子データで作成すれば、収入印紙代4万円が0円になります。削減額が最も大きく、ほぼ全ての方に当てはまる方法です。電子定款を作成する方法は3つあります。

方法 費用 特徴
自分で作成する 3万〜4万円(機器・ソフト代) すでに機器がある場合のみ有利
門家に作成を依頼する(行政書士・司法書士など) 5,000円〜1万円 登記申請は自分でおこなう
クラウド設立サービスを使う 5,000円程度 書類作成もあわせて効率化できる

自分で作成するには機器とソフトを揃える必要があり、一から用意すると4万円近くかかるため、印紙代を節約する意味がなくなります。

マイナンバーカードとICカードリーダー、PDF編集ソフトがすでに手元にある場合を除けば、作成代行かクラウドサービスを使うほうが安く済みます。5,000円程度の手数料で4万円を節約できる計算です。

②特定創業支援等事業で登録免許税を半額の3万円にする

市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受けると、登録免許税が半額の3万円になります。産業競争力強化法に基づく制度です。

支援の対象は経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野で、原則1ヵ月以上かつ4回以上の受講が条件です。多くの自治体では創業セミナーや個別相談の形で実施されています。

スケジュール 実施内容
①申し込み 各自治体の窓口や商工会議所へ申請
②支援の受講 セミナーや面談を1ヵ月以上(4回以上)受ける
③証明書の交付 自治体に申請し、証明書を受け取る
④登記申請 法務局へ証明書を添付して申請(登録免許税が3万円に減額)

審査はなく、要件を満たせば証明書が交付されます。ただし交付まで1〜3ヵ月かかるため、すぐに設立したい場合には向きません。実施の有無は自治体によって異なるので、事業所を置く予定の市区町村のWebサイトで確認してください。

参考元:産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要 | 中小企業庁

③会社印鑑をセットで購入し証明書はオンライン申請する

会社印鑑は3点セットで購入すると単品より割安になり、証明書はオンライン申請にすると1通あたり80〜110円安くなります。金額は大きくありませんが、確実に削減できる方法です。

実印・銀行印・角印はまとめて作るほうが安く済みます。ただし設立時に必要なのは実印だけなので、まずは実印と銀行印を用意し、角印は必要になってから追加する手もあります。

証明書の手数料は、印鑑証明書が窓口申請500円に対してオンライン申請+窓口受け取りで420円、登記事項証明書が600円に対して490円です。複数枚必要になるため、差は積み重なります。

④創業補助金・助成金で初期費用を補填する

国や自治体は、創業を支援する補助金・助成金を用意しています。ただし②の特定創業支援等事業とは違い、登録免許税などの法定費用には充当できません。事業活動にかかる経費を対象とする制度なので、登記費用そのものは対象外です。

設立直後に検討しやすいのは次のような制度です。

制度 対象になる主なケース 補助上限の目安
小規模事業者持続化補助金(創業枠) 販路開拓の広告費、Webサイト制作など 200万円
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金) 会計ソフト、業務システムの導入 導入内容による
キャリアアップ助成金 従業員を雇用し、正社員化した場合 一人あたり数十万円
各自治体の創業支援金 自治体が定める要件を満たす創業 自治体による

※公募状況や要件は年度によって変わるため、申請前に公式サイトで最新情報を確認してください

キャリアアップ助成金のように、従業員の雇用が前提の制度もあります。設立直後で従業員がいなければ対象になりません。

また、補助金には審査があり、申請すれば必ず受給できるわけではありません。原則として後払いなので、当面の資金は自己資金で用意しておく必要があります。

合同会社の設立費用を抑えるときに注意すべき3つのポイント

設立費用を抑えるのは正しい判断ですが、確認しないまま削ると後から高くつく部分があります。設立時に決めた内容を変更するには、そのたびに登録免許税がかかるためです。

変更内容 登録免許税
事業目的の変更 3万円
本店の移転(管轄内) 3万円
本店の移転(管轄外) 6万円
代表社員の変更 1万円

数千円を節約した結果、数万円の変更登記が必要になっては本末転倒です。以下の3点は設立前に確認しておきましょう。

①「設立費用0円」は契約期間全体の総支払額で比較する

目先の0円ではなく、契約期間全体でいくら支払うのかで判断しましょう。設立費用0円のサービスは、2年間の総額で見ると通常依頼より高くつくことがあります

多くの場合、設立後の税務顧問契約が条件で、手続きの費用を無料にする代わりに月額2万〜3万円程度の顧問料で回収する仕組みだからです。

項目 0円プラン 通常依頼(決算のみスポット)
設立時の費用 0円 司法書士報酬 9万円
1年目の税理士費用 顧問料 月2.5万円×12=30万円 決算料 15万円
2年目の税理士費用 顧問料 月2.5万円×12=30万円 決算料 15万円
2年間の合計 60万円 39万円

もともと顧問税理士が必要なら合理的な選択肢ですが、2点の確認は必要です。契約期間の縛りとして、1年以内の解約で設立費用相当額を請求される条項もあります。また設立初年度は取引が少なく、決算のみをスポットで頼めば10万〜20万円で済むこともあります。

②定款の事業目的は将来の事業まで含めて記載する

事業目的の記載が足りないと、後から目的変更登記が必要になり、登録免許税3万円と司法書士報酬がかかります。事業目的とは定款に記載する「この会社が何をおこなうか」の一覧で、ここにない事業は原則としておこなえないためです。

問題になりやすいのは次の場面です。

  • 許認可を申請するとき:対象の事業が目的にないと受理されない
  • 取引先の審査を受けるとき:登記事項証明書を確認され、記載がないと契約に至らない
  • 融資を申し込むとき:事業計画と目的が一致していないと説明を求められる

設立時の段階で、将来おこなう可能性のある事業まで記載しておきましょう。定款の末尾に「前各号に附帯関連する一切の事業」と記載する方法もあります。

ただし無関係な目的を大量に並べると、何をしている会社かわかりにくくなり、融資審査や与信で不利になります。事業計画に沿って3〜10項目にまとめるのが実務上の目安です。

③2人以上で設立するなら定款のルールを決めておく

2人以上で出資して設立するなら、社員間のルールを定款で決めておきましょう。合同会社は定款で自由に定められる範囲が広く、取り決めのないまま設立すると紛争に発展しやすいためです。

注意したいのが、出資比率と議決権が連動しない点です。合同会社は原則として社員1人につき1議決権のため、900万円を出資した社員と100万円を出資した社員が同じ1票になります。

ほかにも、持分の譲渡にはほかの社員全員の同意が必要で、退社時の払戻しは算定方法を定めていないと金額をめぐって争いになります。

定めておくべき項目 内容
議決権の割合 出資比率に応じるか、1人1票とするか
利益・損失の分配 出資比率どおりか、別の割合にするか
業務執行社員 誰が業務を執行するか
代表社員 誰が会社を代表するか
持分の譲渡 同意の要件を緩和するか
退社時の払戻し 算定方法をどう定めるか

紛争になれば、解決までに数十万円以上の費用と時間がかかります。共同経営で設立するなら、定款を専門家に設計してもらう価値は十分にあるでしょう。

合同会社の設立後に毎年かかる維持費|赤字でも最低7万円

会社は設立して終わりではなく、設立費用とは別に毎年かかり続ける維持費があります。個人事業主と大きく違うのは、利益が出ていなくても支払う費用がある点です。法人化したら手元に残るお金が減ったという事態を避けるため、設立前に把握しておきましょう。

項目 金額の目安(年間) 赤字でもかかるか
法人住民税の均等割 7万円〜(標準税率) かかる
社会保険料(会社負担分) 役員報酬の約15% 役員報酬を出せばかかる
税理士の顧問料 25万〜50万円 依頼すればかかる

※均等割は自治体により異なります

※家賃や通信費などの事業経費は、法人化の有無にかかわらず発生するため含めていません

役員報酬を出さず税理士にも依頼しなければ、年7万円で維持できます。役員報酬を月30万円にして税理士と顧問契約を結ぶ場合は、均等割7万円+社会保険料約54万円+顧問料30万円で年90万円ほどになります。

なお、株式会社に義務付けられている決算公告(官報掲載で年約7万円)は、合同会社では不要です。維持費の面でも、合同会社のほうが負担は軽くなっています。

①法人住民税の均等割|赤字でも年7万円

法人住民税の均等割は、会社が存在すること自体に課される税金です。所得ではなく、資本金の額と従業員数で税額が決まります。資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下なら、標準税額は年7万円です。

資本金 従業員数 均等割(年額)
1,000万円以下 50人以下 7万円
50人超 14万円
1,000万円超〜1億円以下 50人以下 18万円
50人超 20万円

※東京都特別区内のみに事務所を有する場合。自治体により異なります

押さえておきたいのは、赤字でも納める義務がある点です。個人事業主なら所得がなければ所得税も住民税もほぼかかりません。法人化を検討するうえで、最も見落とされやすい費用といえます。

②社会保険料の会社負担分|役員報酬の約15%

法人は、社長1人だけの会社でも社会保険の強制適用事業所となり、健康保険と厚生年金への加入が義務です。保険料は役員報酬の額に応じて算定され、会社と個人で半分ずつ負担します(労使折半)。会社負担分は、おおむね役員報酬の15%程度です。

役員報酬(月額) 会社負担分(月額) 会社負担分(年額)
10万円 約1万5,000円 約18万円
20万円 約3万円 約36万円
30万円 約4万5,000円 約54万円
50万円 約7万5,000円 約90万円

※料率は都道府県・年度により異なります

個人事業主として国民健康保険と国民年金に加入していた方は、法人化で負担が大きく増えることも少なくありません。役員報酬をいくらに設定するかは、この負担も踏まえて決めましょう。

③税理士の顧問料|年間25万〜50万円

法人の決算申告は、個人事業主の確定申告と比べて格段に複雑です。法人税申告書に加えて、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書など多数の書類を作成しなければならず、自力で対応するのは現実的とはいえません。

税理士に依頼する場合の相場は次のとおりです。

  • 月額顧問料:1万5,000円〜3万円
  • 決算料:10万〜15万円

年間で25万〜50万円程度が目安です。ただし取引が少ない初年度なら、決算のみをスポットで依頼して年10万〜20万円に抑える方法もあります。

なお、従業員を雇用する場合は、給与計算や社会保険の手続きのために社会保険労務士への依頼費用も加わります。

合同会社の設立を弁護士に相談するメリット

設立費用を抑えるのは正しい判断ですが、削るべきでないのは後から取り返しがつかない部分です。定款の内容や共同経営のルールは、設立後に変更すると登録免許税や紛争解決の費用がかかります。

弁護士に相談すれば、次のような対応ができます。

  • 業務執行社員や損益分配の割合を、将来の事業展開を見据えて設計する
  • ひな形では対応しきれない退社時のルールや持分譲渡の要件を整える
  • 設立後の取引基本契約書の整備や業法規制の確認まで継続して相談する

初回無料相談を実施している事務所も多いので、手続きを始める前に相談しておきましょう。

合同会社の設立に不安があるなら「企業法務弁護士ナビ」

「この定款のままで後から困らないか」「共同経営のルールをどう決めればいいか」。会社設立の判断は、調べるほど迷いが増えるものです。とはいえ、どの弁護士に相談すればいいかわからない方も多いはずです。

そこで役立つのが、企業法務に注力する弁護士を探せるポータルサイト「企業法務弁護士ナビです。地域と相談内容を選ぶだけで、定款の作成や契約書のリーガルチェックを取り扱う弁護士を簡単に探せます。さらに、次のような条件で絞り込めます。

  • 初回の面談相談無料
  • 電話相談に対応
  • 休日の相談が可能

自社にあった定款の設計、事業目的の記載内容の確認、共同経営時の取り決め、設立後の契約書チェックまで幅広く相談できます。会社設立の手続きは一度きりのものです。本業と並行して進める前に、気軽に相談してみましょう。

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合同会社の設立費用に関するよくある質問

合同会社の設立費用に関して、よく寄せられる疑問とその回答をまとめました。

Q. 合同会社の設立費用は経費にできますか?

創立費として計上でき、経費にできます

会社の設立までにかかった定款作成費用、登録免許税、専門家報酬などが創立費に該当します。設立後から事業を開始するまでにかかった広告費や備品代は、開業費として扱います。

創立費と開業費は繰延資産にあたり、任意のタイミングで償却できます。利益が出た年度にまとめて経費にすれば、節税につながります。

なお、設立前に代表者が個人で支払った費用も、会社設立のための支出であれば法人の経費にできます。領収書は宛名が個人名でも構いませんが、支払日と内容が明確にわかるものを保管しておきましょう。

Q. 合同会社の設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

書類の準備から登記完了まで、3〜4週間程度が目安です。

  • 申請前の準備:2週間程度(定款の作成、資本金の払い込み、印鑑の作成など)
  • 登記完了まで:1〜2週間程度(法務局へ申請してから)

会社の設立日は、登記が完了する日ではなく登記申請をおこなった日です。一粒万倍日など特定の日を設立日にしたい場合は、その日に申請できるよう逆算して準備します。

ただし書類に不備があると法務局から補正を求められ、さらに日数がかかります。開業日が決まっているなら、余裕をもって準備するか専門家に依頼するほうが確実です。

【関連記事】会社設立にかかる期間の目安と手続きのスケジュール

Q. 設立費用は自己資金と資本金のどちらから払うのですか?

代表社員の個人資金から支払うのが一般的です。法人口座は登記完了後でなければ開設できないため、設立前の支払いは個人が立て替えることになります。

注意したいのが資本金との関係です。資本金は代表社員の個人口座に払い込み、その通帳の記録を払込証明書として登記申請時に添付します。法的には、一度口座に出資金が適切に払い込まれた事実が通帳コピー等で証明できれば、登記申請前に引き出して設立費用に充てても登記手続き上は問題ありません。しかし、資金の流れを明確にし、実務上の混乱や管理の煩雑さを防ぐためには、資本金と設立費用は分けて管理することをおすすめします。

立て替えた設立費用は創立費として法人の経費に計上でき、後から精算できます。

まとめ

合同会社の設立費用は、次の3つにわかれます。

  1. 法定費用(6万〜10万円):登録免許税と定款の収入印紙代。法律で額が決まっている
  2. 法定費用以外(1万〜13万円):印鑑代、証明書代、許認可手数料、専門家報酬
  3. 資本金(実務上100万〜300万円):費用ではなく、会社に残る運転資金

自分で電子定款を使えば約7万円、司法書士に依頼するなら約12万〜20万円が目安で、株式会社より約12万円安く設立できます。電子定款に加えて、要件を満たせば特定創業支援等事業で登録免許税が半額になり、法定費用は3万円まで下げられます。

設立手続や定款に不安があるなら、手続きを始める前に弁護士へ相談してみてください。設立してからでは修正に費用がかかります。

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監修者
弁護士・司法書士の資格を有している他、建設・不動産会社の経営経験もあり◎休日の面談や電話・オンラインでの面談も受け付けている。
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編集部

本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。

※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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