開業届を出すメリット・デメリットと提出方法について

専門家監修記事
開業届は提出義務がありますが、提出しなくても罰則が規定されていないため、提出するかどうか悩む方も多いでしょう。この記事ではメリット・デメリットから提出までの方法をご紹介します。
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
中川浩秀
監修記事
会社設立・新規事業

開業届(かいぎょうとどけ)とは、個人事業を開業したことを税務署に報告するための書類です。営利目的で事業を開始したら、開業届を税務署へ提出する必要があります。

 

ただ、ネットでは開業届を提出すると損になるという意見がよく見受けられます。そのため、自分の場合はどうしたらいいのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、開業届を提出するメリットとデメリットをご紹介します。開業届の書き方や提出方法なども解説していますので、個人事業主になることを検討されている場合は、参考にしてみてください。

 

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開業届の提出は義務だが罰則はない

開業届の提出は所得税法で定められている義務です。法律上では、利益の発生の有無に関わらず、営利目的で事業を開始したら場合には、事業を開始した1ヶ月以内に開業届を税務署に提出する必要があります。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

 

【引用】所得税法第二百二十九条

ただ、この義務を怠ったことによる罰則は定められていません。そのため、メリットとデメリットを比較して開業届を出すかどうかを判断している人が多いのが実情です。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリットは、以下の3点です。

 

  • 青色申告ができる|最大65万円の節税
  • 赤字を繰り越すことができる
  • 事業用の銀行口座を開設できる

青色申告ができる|最大65万円の節税

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告できるようになることです。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるので、確定申告や翌年の国民健康保険料を節税できます。

 

青色申告と白色申告の手続きの違いは、確定申告時に提出する帳簿の形式です。青色申告で最大65万円の控除を受けるのに複式帳簿が必要になるのに対して、白色申告は単式帳簿で申請すれば問題ないため、白色申告は手間がかからないのが特徴です。

 

しかし、白色申告では合計所得の控除を受けることができません。金銭面の恩恵を重要視するのであれば、間違いなく青色申告を選択するべきでしょう。

赤字を繰り越すことができる

開業届を提出した場合には、赤字を3年まで繰越すことが可能です。例えば、1年目で50万円の赤字で2年目に400万円の利益が出た場合には、350万円の利益で税務署に申告することができます。

 

このように赤字が出た場合でも、開業届を提出していれば節税により事業の負担を小さくできます。個人事業はずっと収入が安定するとは限らないので、そのリスクに備えられるのも大きなメリットだと言えるでしょう。

事業用の銀行口座を開設できる

開業届を提出したら、屋号(事業の名前)で事業用の銀行口座を開設できるようになります。プライベートと事業の口座を分けることで、事業の収益や経費の管理をしやすくなるでしょう。

 

なお、開業届をしたら絶対に事業用の口座が必要になるというわけではありません。個人口座だけでも帳簿はつけられますので、事業の内容や規模に応じて口座を分けるかを検討してみてください。

開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリットは、以下の2点です。

 

  • 失業保険が受けられなくなる
  • 扶養から外れてしまう可能性がある

失業保険が受けられなくなる

開業届を提出した時点で、その人は失業者ではなく個人事業主として扱われます。失業保険は、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした保険なので、個人事業主は支給の対象になりません

 

個人事業主になるか就職をするかを迷っている状況なら、まだ開業届を提出しないほうがよいでしょう。なお、開業届を提出したのに失業保険を受けると、不正受給として扱われるので注意してください。

扶養から外れてしまう可能性がある

社会保険の扶養に入る条件は、年間の合計所得が130万円未満の場合です。しかし、合計所得が130万円以内でも、開業届を出した場合には、扶養から外れてしまうケースも存在します。

 

会社の健康保険は、『開業者は扶養対象とみなさない』と定められている場合があります。もし扶養者の保険にそのような規定がある場合には、保険が自己負担になってしまうので注意してください。

開業届の提出方法

開業届の手続きはそれほど難しくありません。提出する書類は1枚だけで記入項目も少なく、準備に何日もかかることはないのでご安心ください。

 

ここでは、開業届の書き方と提出方法をご紹介します。

開業届の書き方

以下は、開業届の記載例です。新しく事業を立ち上げる報告をする際は、赤枠と赤字の箇所だけの記載で問題ありません。

 

 

開業届の用紙は『国税庁のHP』からのダウンロードすることができます。国税庁のHPでは記載の注意事項なども解説されていますので、念のため1度は目を通しておきましょう。

開業届の提出先

開業届の提出先は、開業事務所(事務所がない場合は自宅)の所在地を管轄する税務署です。税務署の管轄も『国税庁のHP』から確認できます。

 

なお、開業届の用紙は税務署にも置いてあります。ダウンロードが手間な場合は、税務署で受け取った書類にその場で記載をして提出していただいても問題ありません。

開業届でよくあるQ &A

副業でも開業届を提出するべき?

本業か副業かは関係なく、事業を開始した場合は開業届を提出する義務が生じます。1円でも収入が出ているのであれば、開業届を提出するべきでしょう。

 

なお、開業届の提出が理由で会社に副業がバレることはありません。ただ、どちらにせよ確定申告をすることになるので、住民税の金額などから副業が発覚する可能性は少なからず生じます。

開業届の提出期限が過ぎたらどうなる?

開業から1ヶ月の期間が過ぎてしまっても、後から提出することは可能です。ただし、提出が3月15日以降になってしまうと、その年度の青色申告は間に合わないため、控除は受けられません。

 

万が一、開業届の提出が遅れてしまった場合には、税務署の担当者に相談をして確定申告の手続きを進めてください。

届出前に購入したものは経費にできる?

開業前に購入したものでも領収書があれば経費にすることは可能です。経費として認められる期間に定めはありませんが、一般的には数ヶ月〜半年前くらいの期間が妥当であると言われています。

 

ただし、開業前に購入したものでも、経費として認められないものも存在します。ですから、開業前に経費が発生している場合は、確定申告前に税務署で確認をしておくことをおすすめします。

 

経費として認められないものの例

単品で10万円以上するもの

固定資産と見なされる

販売予定の商品やその材料

売上原価と見なされる

 

まとめ

開業届を提出するメリットデメリットは以下の通りです。

 

メリット

デメリット

青色申告ができる|65万円の節税

失業保険が受けられなくなる

赤字を繰り越すことができる

扶養から外れてしまう可能性がある

事業用の銀行口座を開設できる

 

 

開業届を提出すると確定申告の手間は増えますが、節税により事業の負担を小さくすることができます。これから事業に本気で取り組んでいくつもりであれば、提出を積極的に検討してみてください。

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