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本記事では、コンピュータ・システムに関する訴訟を「IT訴訟」と表記しています。
IT業界では、発注者であるユーザーと受注者であるベンダーの間でトラブルが発生することも珍しくありません。
訴訟へと発展する原因は、仕様変更やプロジェクト中断などケースによってさまざまで、場合によっては数十億円もの損害賠償請求がおこなわれることもあります。
本記事では、IT訴訟の判例や訴訟の流れ、訴訟時の費用や未然防止策などについて解説します。
ここでは、IT訴訟へと発展するまでの流れや、訴訟に発展する主な原因などについて解説します。
IT訴訟とは、一般的にIT業界特有の技術的・専門的な要素が絡む民事紛争のことを指します。
一般の民事訴訟とは異なり、高度な技術的知識などが求められる複雑な案件が多い、というのが大きな特徴です。
なお、必ずしも発注者と受注者のトラブル全てが裁判沙汰となるわけではありません。
契約遂行にあたって問題が発生した場合、まずは双方で交渉によって解決を図るのが通常でしょう。
ただし、交渉を重ねても当事者だけでは解決が望めないような場合については、損害賠償の支払いや既払金の返還などを求めて訴訟へと発展することが考えられます。
個別の状況によっても訴訟へと発展する原因は異なりますが、主なものとしては以下があります。
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基本的にはプロジェクトの規模が大きいほど終結までにかかる期間は長くなり、想定していた以上の費用が必要になることもあり、「これ以上時間や費用をかけられない」というような理由で中断されることも珍しくありません。
IT訴訟では、以下のような用語が用いられるケースも多くあります。
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ここでは、IT訴訟前に知っておくべき用語の中身について解説します。
善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」の略称です。
具体的には「受注者は委任業務を適切にこなすために、善良な管理者による注意のもとでおこなわなければならない」という義務のことを指します(民法第644条)。
例として、「システム保守・管理をおこなう業者が、会社システムに重大なエラーを生じさせた」というような場合、受注者としての善管注意義務違反に問われる可能性があります。
プロジェクト・マネジメント義務については、過去の裁判にて「受注者はプロジェクトをスムーズに進行するために、契約書・提案書の順守や進捗確認、また発注者の作業などについても適切に管理しなければならない」と言及されています。
法律で明記されているものではなく、上記善管注意義務を構成するものとして解釈上認められる義務と位置づけられます(平成16年3月10日東京地裁判決)。
例として、「発注者による仕様変更の要求を受け入れると納期までに完成が間に合わないことが明らかであったにもかかわらず、受注者が期限延長や要求撤回を求めなかった」というような場合、プロジェクト・マネジメント義務違反と評価される可能性があります。
IT訴訟の場合、受注者のみが一方的に義務を負うのではなく、発注者たる企業についても一定の協力義務が認められることがあります。
具体的には「発注者はプロジェクト完遂のために、機能や帳票の確定などの受注者にとって必要な情報を提供し、また受注者から資料提供などの協力を求められた場合も対応する義務」などが該当します。
協力義務も法律に明記されるものではありませんが、契約解釈から導かれる信義則上の義務と位置づけられます。
例として、「納期遅れの原因が『発注者による情報提供の遅れ』であった」というような場合には、ユーザー企業に協力義務違反があったとして、発注者に一定の責任が発生する可能性があります。
責任限定条項とは「賠償額の上限を設定する条項」です。
あらかじめ契約書にて記載しておくことで、受注者は契約違反を理由に莫大な損害賠償を強いられるリスクを防げます。
一般的な例として「本契約に基づいて負担する損害賠償額は、損害賠償の対象となる個別契約の委託料を上限とする」などという規定があります。
ここでは、実際のIT訴訟の判例を紹介します。
本事例では、「サーバのレンタルをおこなう業者であっても、データ消失時には責任を取るべきか否か」という点が争点となりました。
判例の概要や裁判結果は以下のとおりです。
建築業者であるX社は、サーバのレンタルをおこなうY社と契約を締結しました。
しかし、Y社がメンテナンス作業をおこなった際、誤ってX社が保有する顧客データを滅失してしまいます。
結果的にはX社が復旧作業をおこなうことになり、X社はY社に対して、再構築費用と損害賠償として約1億円を請求したという事例です。
裁判所は「レンタルサーバ業者であっても、Y社には管理データが消滅しないよう注意する『データ保全責任』が生じる」との考えを示しました。
そのうえで、Y社の行為については「注意義務違反にあたる」との判断を下し、Y社に対して約800万円の支払いを命じました(平成21年5月20日 東京地裁判決)。
本事例では、「契約前に着手したことにより発生した損害について、責任を取るべきなのはどちらか」という点が焦点となりました。
判例の概要や裁判結果は以下のとおりです。
ソフトウェアの製作・販売をおこなうX社は、インターネットサービスプロバイダーであるY社へ管理システムの導入を提案しました。
両社は複数回にわたって話し合いをおこなったものの、費用に関する話し合いがまとまらず、結果的にはY社から「導入を延期する」との通知がおこなわれました。
しかし、X社ではすでに作業を進めていたため、導入延期によって損害が発生し、X社はY社に対して約2,000万円の賠償を請求したという事例です。
裁判所は、X社がY社からの要望を整理したリストを受け取っていることや、キックオフミーティングを開催して契約交渉をおこなっていることなどを挙げ、「契約内容について具体的な交渉はおこなわれていたが、契約締結に関する明確なやり取りはなかった」との考えを示しました。
さらに、X社にはY社に対して有償作業について説明する注意義務もあったとして、X社による請求は認められないとの判断を下しました(平成17年3月28日 東京地裁判決)。
本事例では、「要件の追加変更によってプロジェクトが破綻した場合、責任を取るべきなのはどちらか」という点が争点となりました。
判例の概要や裁判結果は以下のとおりです。
X医大は電気通信事業者であるY社へ、病院情報システムの開発を依頼しました。
ただし、プロジェクトが開始すると、X医大による膨大な要件追加がおこなわれたため作業が難航します。
Y社は、これ以上要件が追加されないよう仕様凍結して納期延長するも、それ以降も要件追加が続いたことにより納期を遅延しました。
納期遅延を受けて、X医大はY社に対して契約解除を通告しました。
それを受けたY社は「問題の原因は何度も要件追加をおこなったX医大にある」として、X医大に対して約23億円の賠償を請求したという事例です。
本事例では第二審まで争われ、まず第一審では「Y社はX医大に対して、プロジェクト・マネジメント義務を十分に果たしていなかった」として、責任割合は2(X医大):8(Y社)であるとの考えを示しました。
しかし、第二審では「Y社はX医大に対して、度重なる要件追加について警告や仕様凍結などのしかるべき対応を取っており、全ての責任はX医大にある」として、責任割合は10(X医大):0(Y社)であると判断され、一審から一転してX医大に対して約14億円の支払いを命じました。
X医大は、判決内容を不服として最高裁へ上告していますが、2018年5月に上告不受理が決定したことにより、以上の判決が確定しています(平成29年8月31日 札幌高裁判決)。
「システム開発について相手先とトラブルが発生した」などの理由で訴訟へと発展した場合、以下のような流れで手続きを進めるのが通常です。
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裁判にて争う場合、まずは弁護士に相談・依頼しましょう。
裁判手続きは複雑で手間がかかるうえ、場合によっては終結するまで1年以上かかることもあります。
自力で手続きを進めることも可能ではありますが、相手側の主張に対して的確に反論するなどして有利に進めるためには、法律知識や交渉経験が必要不可欠です。
弁護士なら、代理人となってミスなくスムーズに裁判手続きを進めてくれますし、法的視点から的確に主張してくれて納得のいく形での解決が望めます。
裁判を起こす際は、訴える側である原告が、双方の氏名や住所・請求趣旨・請求原因などについて記載した「訴状」を作成します。
なお、訴えに関する証明書類がある場合は、訴状に添付して裁判所へ提出します。
引用元:金銭支払(一般)請求|裁判所
裁判所にて訴状が確認されたのち、問題がなければ口頭弁論の開催期日について裁判所より連絡が届きます。
基本的には、訴状を提出してから1ヵ月~1ヵ月半後に設定されることが多いようです。
期日確定後は、訴訟の相手方である被告に対して、訴状・呼出状・答弁書催告状などの書類が届けられます。
被告は、自社の住所や氏名・請求趣旨や請求原因への答弁などについて記載した答弁書を作成します。
なお、言い分を証明する書類がある場合は、答弁書に添付して裁判所へ提出します。
提出された答弁書は、裁判所を通じて原告へと届けられます。
引用元:答弁書|裁判所
裁判所は、当事者双方が提出する主張・立証を踏まえて審理をおこないます。
審理の過程で、当事者からは準備書面や各証拠が提出され、裁判所は争点を整理・明確化します。
審理の過程では、裁判所側の判断で当事者双方に和解の可能性を検討するよう勧告されるのが一般的です。
和解によって解決する場合、判決を待つよりも短期間で解決できるうえ、敗訴や控訴のリスクを避けられるというメリットがあります。
ただし、双方で妥協点を探して解決するという形になるため、100%の満足感を得ることは難しいというデメリットもあります。
和解が成立した場合、和解内容について記載した和解調書が作成されて訴訟は終了します。
一方、和解成立の見込みがない場合は、判決に向けて審理が進みます。
裁判所は、当事者の主張・立証が尽きた段階で審理を終結します。
審理終結時までに提出された主張・証拠に基づいて、訴訟物の有無について判断する判決を下します。
通常、判決は審理終結から2ヵ月~3ヵ月程度先に「判決言渡期日」を指定しておこなうのが一般的です。
なお、判決内容に不服がある場合は、判決書を送達してから2週間以内であれば、判決の変更を求めて控訴することができます。
控訴審では、控訴提起後3ヵ月程度経過してから審理が開かれますが、通常は1回で結審してから2ヵ月~3ヵ月後に判決が言い渡されます。
もし不服があれば上告・上告受理申立できますが、受理される可能性は非常に低いのが実情です。
多くの場合、控訴審の判断が出た段階で司法的な決着は付いているというのが実情です。
IT訴訟へ発展した場合は裁判所費用が発生します。
また、訴訟対応にあたっては弁護士のサポートも必要となるため、弁護士費用も発生します。
ここでは、各費用の内訳や相場などを解説します。
IT訴訟では、裁判所費用として主に以下のような費用が発生します。
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収入印紙代は、以下のように訴訟金額によって異なります。
| 訴訟金額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |
| 100万円を超え500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
| 1,000万円を超え10億円まで | 100万円ごとに3,000円 |
| 10億円を超え50億円まで | 500万円ごとに1万円 |
| 50億円を超える場合 | 1,000万円ごとに1万円 |
【参考元】別表(民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))|裁判所
郵券代は、手続きをおこなう裁判所や、原告・被告の数などによって異なります。
一例として、東京地方裁判所では、原告・被告ともに1名ずつの場合は6,000円と定められています(郵便切手及び予納金一覧)。
証人を呼び出す場合は、日当や交通費などの費用も発生します。
例として、民事訴訟で証人を呼び出す場合は8,000円以内となっていますが、実務的に証人日当が請求され、支給されることはまれです。
IT訴訟で弁護士に依頼する場合、弁護士費用として主に以下のような費用が発生します。
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相談料とは、弁護士に法律相談する場合にかかる費用のことです。
相談料の相場としては「1時間あたり5,000円~1万円程度」というところが多いようです。
ただし、なかには初回無料相談を実施しているところもあり、法律事務所によっても対応は異なります。
着手金とは、弁護士にIT訴訟の対応を依頼する場合にかかる費用のことです。
なお、依頼結果問わず発生する費用であるため、たとえ敗訴したとしても基本的には返金されません。
着手金の相場としては「請求額の5%~10%程度」というところですが、法律事務所や依頼状況によっては異なる場合もあります。
具体的な金額を知りたい場合は、直接法律事務所へ確認を取るのがよいでしょう。
報酬金とは、弁護士のサポートによって問題が解決した場合にかかる費用のことです。
なお、成功の程度に応じてかかる費用であるため、もし敗訴するなどして一切利益が出なかった場合は原則支払いは発生しません。
報酬金の相場としては「獲得額の10%~20%程度」というところですが、着手金と同様にケースによっては異なることもあり、詳しくは直接法律事務所にご確認ください。
相手方と取引・契約する際は、初期段階で適切に対応しておくことで裁判沙汰を避けられる可能性があります。
ここでは、IT訴訟を未然防止するためにできることを解説します。
IT訴訟を未然防止するためには、発注物の要求仕様や委託料など、双方の合意内容を記載した契約書や議事録を作成しておくのが有効です。
あらかじめ書面にて記しておくことで、「言った言わない」といったトラブルや、解釈の齟齬などの防止が見込めます。
具体的な記載内容はケースに応じて異なりますが、最低限以下の事項は記載しておきましょう。
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自力では適切に対応できるか自信がないという場合は、弁護士のサポートを得るのが効果的です。
弁護士に依頼すれば以下のようなサポートが受けられるため、トラブルのリスクを抑えられます。
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初回相談無料の法律事務所も多くあるので、弁護士への依頼を迷っている場合もまずは一度相談してみることをおすすめします。
IT訴訟を弁護士に相談・依頼する際は、以下のような点をチェックしましょう。
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ここでは、IT訴訟での弁護士選びについて解説します。
弁護士を選ぶ際は、企業法務・IT問題を得意としているかを確認しましょう。
一口に弁護士といってもタイプはさまざまで、誰を選んでも同じわけではありません。
弁護士の対応分野は多岐にわたり、なかには「刑事事件や離婚問題などに力を入れていて、企業法務・IT問題に関する対応経験はほとんどない」というような弁護士もいます。
問題解決に向けて的確なアドバイスやサポートを受けるためにも、弁護士の注力分野や解決実績などを確認しておくことが大切です。
各弁護士の情報は法律事務所ホームページに掲載されており、当サイト「企業法務弁護士ナビ」からでも確認できます。
弁護士選びでは、弁護士の説明が具体的でわかりやすいかどうかも大切です。
特にIT訴訟で争うようなケースでは、難解な専門用語が出てくることもあり、なるべくわかりやすい言葉に噛み砕いて説明してくれる弁護士を選んだほうがスムーズに話が進みます。
また、納得のいく結果を得るためには十分にコミュニケーションを取って信頼関係を築くことも大切で、「この人なら安心して任せられる」と感じる弁護士を選ぶことも大切です。
法律事務所の初回相談無料を積極的に活用するなどして、弁護士の雰囲気や話の聞き方なども確認しておきましょう。
「費用体系が明確かどうか」も重要な判断基準のひとつです。
かつては「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という報酬基準がありましたが、2004年に廃止されており、現在では各法律事務所が自由に金額を設定できます。
法律事務所の中には費用体系が不明確なところもあり、依頼後に追加費用が発生するケースや、最終的に高額な費用を請求されるケースなどもあります。
弁護士との余計なトラブルを避けるためにも、ホームページ上に費用体系を明示していたり、依頼前の段階で費用総額の見積もりを提示してくれたりするところを選びましょう。
発注者と受注者によるトラブルで当事者間では解決できないような場合、訴訟へと発展するケースもあります。
訴訟に発展した場合、審理を重ねたのち裁判官によって判決が下されることになりますが、場合によっては和解にて解決することもあります。
適切に対応するには相応の法律知識などが必要となるため、できるだけスムーズかつ有利に進めるためにも弁護士にサポートを依頼しましょう。
弁護士であれば、訴訟対応の代行を依頼できるだけでなく、契約書のリーガルチェックや議事録の作成・チェックなどの対応も依頼できます。
当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、IT訴訟・企業法務が得意な全国の弁護士を掲載しています。
地域や相談内容ごとに対応可能な弁護士を一括検索でき、初回相談無料や電話相談可能な弁護士なども多く掲載しているので、弁護士を探す際はぜひご利用ください。
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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