会社が破産を検討する際に検討すべきポイントを弁護士が解説

専門家監修記事
会社の財務状況が悪化して法的な倒産手続、特に破産を検討する際にどのようなステップで何を検討すべきなのか、実務的な観点を踏まえて弁護士が解説。
旭合同法律事務所
川村将輝
監修記事
事業再生・破産・清算

会社経営を続ける中で、資金繰りが厳しくなり、これ以上資金調達も難しいという局面に直面することがあります。

このような局面では、経営者や財務担当者にとって、倒産や破産という選択肢を現実的に検討せざるを得なくなります

また最近では、飲食業界や美容・脱毛サロン業界を中心に、倒産件数の増加が取り沙汰されています。

倒産には、事業を再建しながら債務整理を図る「民事再生」などの方法もありますが、財務状況や事業継続性の観点から再建が困難な場合には、「会社破産(法人破産)」という選択が必要になることもあります。

本記事では、会社破産とは何か、どのタイミングで検討すべきか、破産によるリスクとメリット、手続きの具体的な流れや代表者個人への影響、破産後の再起支援制度に至るまで、実務に即して具体的に解説します

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この記事に記載の情報は2025年05月01日時点のものです

会社破産とは?

そもそも、会社破産(法人破産)とは、どのような制度でしょうか。

法人における倒産手続の種類と法人破産の位置づけ

倒産手続には大きく「再建型」と「清算型」の2つがあります。

「再建型」とは、民事再生や会社更生など、事業を継続しながら負債を整理して再建を目指す手続を指します。

一方、「清算型」とは、会社を閉鎖・清算し、残った資産を債権者に公平に配分することを目的とする手続です。

この「清算型」の最も典型的な方法が、破産法に基づく会社破産(法人破産)です。

破産法第1条では、破産手続の目的について「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことと定めています。

つまり、会社破産は、会社の資産を清算し、債権者へ適正に配分するための法的な仕組みです

会社破産に至る場合、すでに資金繰りが限界に達し、もはや事業再生の可能性が残されていないケースがほとんどです。

そのため、経営者にとっては非常に重い決断を迫られる局面となります。

個人破産との違い

個人破産(自然人の破産)と会社破産では、目的と効果が異なります。

個人破産では、免責制度(破産法第252条以下)により、破産手続を経た後に一定の債務が免除され、生活再建の機会が与えられることが目的とされています。

これに対し、会社破産の場合には、法人格自体が破産手続の終結により消滅するため、「免責」という概念はありません。

また、法人破産では、法人の債務は清算によって終了しますが、代表者個人が連帯保証をしている場合、その保証債務については引き続き個人が負担し続けることになります。

つまり、「会社を破産させたからといって、経営者個人の借金が自動的に帳消しになるわけではない」という点が、個人破産との決定的な違いです。

会社破産を検討すべきタイミングと兆候

会社として破産を検討すべきタイミングや兆候としては、どのようなものが挙げられるでしょうか。

資金繰りの見通し

会社破産を検討すべき第一の兆候は、資金繰りの見通しが完全に立たなくなった場合です。

例えば、売上回収より支払(人件費、地代家賃、仕入代金、借入金返済など)が常に上回る状態が続き、かつ追加の資金調達も困難な場合、資金ショートの危険性が現実味を帯びてきます。

営業・投資・財務の3種のキャッシュフローでいえば、どれをとっても減少ないし大幅な減少が継続しているような状況です。

特に、金融機関から「期限の利益喪失通知」(契約違反による一括返済要求)を受けた場合や、手形の不渡りを出した場合は、破産手続を検討すべき深刻な局面といえます

債務超過の顕在化の有無

次に注目すべきは、会社の財務内容です。

貸借対照表上で、資産よりも負債が多い「債務超過」の状態が長期化している場合、財務的な再建は極めて困難です。

※「債務超過」の法的な定義は、破産法第16条第1項に定められています(太字部分)。

破産法第16条第1項

  1. 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
  2. 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。​​​​​​​​​​​​​​

債務超過が生じた場合、将来的な営業利益で返済が可能か、資産売却で債務を圧縮できるか、といった現実的な検討が必要ですが、これが難しい場合には、破産手続を含めた選択肢を早期に視野に入れるべきです

なお、見かけ上は純資産がプラスでも、資産の実態(不良債権や資産価値の過大評価)がある場合は、実質的な債務超過となっていることもあります。

公認会計士や税理士の意見も踏まえて、客観的に財務状況を把握しましょう。

事業縮小や再編など代替手段の有無

会社破産を回避するためには、事業縮小、スポンサー探索、事業譲渡、私的整理(事業再生ADRなど)といった代替手段を検討することが重要です。

しかし、これらの手段を尽くしてもなお、負債総額が資産を大きく上回り、将来キャッシュフローの見込みも立たない場合には、清算型手続としての破産を選択せざるを得ません。

特に、スポンサーが見つからない場合や、債権者の同意を取り付けられない場合、また事業再建計画の実現可能性が乏しい場合は、破産申立てを真剣に検討すべきタイミングです

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会社破産のメリット・デメリット

会社が破産という倒産手続を選択する場合、どのようなメリット・デメリットが考えられるのでしょうか。

メリット

会社破産には、次のようなメリットがあります。

まず第一に、法人格の消滅によって、会社の債務が全て消滅する点です。

破産手続終結後、法人は登記簿上も抹消され、残った負債について会社が責任を負うことはなくなります。

また、債権者からの督促や訴訟提起、強制執行といったプレッシャーからも解放され、経営者や従業員の心理的負担を大きく軽減する効果もあります。

さらに、破産管財人という第三者が資産換価や債権調整を行うため、利害関係者間の紛争が公正・中立に処理される点も重要なメリットです。

デメリット

一方で、会社破産には明確なデメリットも存在します。

破産手続が開始されると、会社は直ちに営業活動を停止し、従業員は原則として全員解雇せざるを得ません。これは社会的信用の喪失にも直結します。

また、経営者が会社債務について連帯保証している場合、法人破産によっても個人の保証債務は残り、経営者個人が自己破産や保証債務整理を余儀なくされるケースも多いです。

再起を図るにあたっても、銀行取引や信用供与の制約が一定期間続くことになるため、再スタートには十分な準備と戦略が必要です

代表者個人のリスクについて

さらに、会社が破産する場合、トップである代表者・代表取締役にはどのようなリスクがあるでしょうか。

代表者個人に対して影響しないのが原則

会社破産の基本原則として、法人格と個人は独立しているため、原則として法人の債務は法人だけが責任を負い、代表者個人には直接影響しないとされています。

破産法においても、会社破産の手続はあくまで法人に対するものであり、代表者個人の財産に直ちに影響を及ぼすものではありません。

ただし、実務上は中小企業において、代表者が会社の債務について連帯保証をしていることが非常に多く、これにより実質的には代表者個人にも多大な影響が及びます

保証債務との関係

代表者が借入などの連帯保証人となっている場合はしばしばありますが、会社破産により会社の債務が消滅しても、保証債務そのものは存続します。

そして、金融機関や取引先などの債権者は、破産手続と並行して代表者個人に対して一括返済請求を行うことが可能です。

このため、会社破産後、代表者は自らの保証債務の履行を迫られることになり、自己破産申立てを検討せざるを得ないケースも多くみられます

なお、経営者保証ガイドラインに基づき、一定の要件(適切な財務管理・過度な私的流用がない等)を満たす場合には、保証債務を整理できる可能性もあります。

役員への責任追及に関する手続

会社破産手続中、破産管財人は代表者や取締役の法的責任についても調査します。

 

たとえば、会社法第423条では、取締役が善管注意義務に違反して会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負うことが定められています。

 

その延長として、破産管財人は、粉飾決算、財産流出、利益供与などがあった場合など代表者個人に対して経営責任を問いうる場合は、役員の責任査定の申立てにより、損害賠償責任について査定の裁判を提起することもあり得ます(破産法178条1項)。

 

こうした責任追及リスクを回避するためには、破産申立前から正確な財務情報の整理と、適正な行動が求められます。

 

リスクヘッジの方法

代表者個人が負うリスクを可能な限り軽減するためには、次のような方法が考えられます。

  • 破産申立て前から弁護士と相談し、経営者保証ガイドラインの適用を検討する
  • 恒常的に経営判断のプロセスや妥当性について透明性確保と、客観的なレビューを受けられる体制を整備しておく
  • 会社資産の売却や事業譲渡を適時・適切な形で行い、責任追及リスクを最小化する
  • 資産・債務状況を透明化し、管財人による調査に正直に協力する

リスクヘッジの成否は、その後の個人再起にも大きな影響を及ぼします。

会社破産の手続の流れ

会社破産は、どのような流れで進むでしょうか。具体的に見ていきましょう。

事前準備

破産申立てにあたっては、事前に以下の準備が不可欠です。

  • 債権債務一覧、資産目録、決算書類の整備
  • 代表者・取締役会での破産決議(必要に応じて株主総会決議)
  • 弁護士への正式委任と申立書類作成

この段階で、弁護士と破産手続費用や期間の見通しも共有しておきましょう。

破産申立てから破産手続開始決定

地方裁判所に破産申立書を提出し、書類審査・面接を経て、破産手続開始決定が下されます。

同時に破産管財人が選任され、会社の財産管理権は管財人に移ります(破産法第78条第1項)。

開始決定のタイミングで、従業員の解雇手続や、取引先への告知も必要となります。

債権届出から確定手続

破産手続開始決定後、債権者には届出期間が設けられます(通常2か月程度)。債権者は債権額を届け出、破産管財人が調査・認否を行い、確定された債権額に基づき配当が行われます。

破産管財人による財産調査や回収など

破産管財人は、会社の帳簿・財務資料を調査し、資産を売却・回収します。

このとき、否認権(破産法160条以下)を行使して、不当な資産移転を取り戻すこともあります。

また、必要に応じて訴訟や和解交渉を行うこともあります。

債権者集会

破産手続中、数回にわたり債権者集会が開かれます。

破産管財人が調査状況や配当見通しを説明し、債権者の意見聴取が行われます。

換価・配当

換価手続が完了した後、破産管財人は配当案を作成し、債権者に対する配当を行います。

財団債権、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権の順(個別の財産項目について別除権(担保権)や取戻権がある場合は、個別に優先性・手続が確保)に支払われます。

※実務上、一般破産債権以降の配当順位まで十分な配当が回ってくるケースは、非常に少ないのが実情です。

破産手続の終結

すべての資産換価と配当が完了すると、裁判所が破産手続終結決定を出します。

これにより会社の法人格は抹消され、破産手続は終了します。

会社破産手続の期間及び費用

会社破産を進める場合、手続の期間や費用はどの程度要するでしょうか。

期間

会社破産手続にかかる期間は、会社の規模や財産状況によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

  • 少額管財型(負債1億円未満・資産少額):申立てから3か月から4か月程度
  • 一般管財型(資産・負債多額/争訟あり):申立てから6か月から1程度

例えば、資産が不動産中心で、売却活動に時間を要する場合や、否認訴訟・責任追及訴訟が発生する場合は、さらに期間が長期化する傾向があります。

特に近年では、破産管財人による詳細な調査・回収活動が強化されているため、想定より長引くケースも珍しくありません

費用

会社破産にかかる主な費用には、次のものがあります。

裁判所に納付する予納金

会社の破産では、全件管財事件となります。そして、破産管財事件の場合、少額管財か通常管財の2種類の区分により異なります。

通常管財であれば、負債総額に応じて予納金が決まっています(例:5,000万円未満なら70万円、1億円未満なら100万円など/東京地裁基準)。

一方、少額管財の場合、東京地裁であれば最低金額の20万円が基準となります。

参照:東京地方裁判所民事20部『破産事件の手続費用一覧』

会社の破産は、基本的に通常管財になりますが、負債の規模感や債権者数や申立て以前の整理状況などによって、少額管財事件の区分がある裁判所ではそれとして扱われることがあります。

予納金は、破産管財人の報酬や手続管理費用に充てられます。

なお、申立時には、印紙代で1000円(法人自己破産の場合)と、予納郵券でも4950円がかかります。

弁護士費用

法人破産申立代理人としての弁護士費用も必要です。

相場は、会社の規模や案件難易度によって異なりますが、破産手続の申立て部分のみで50万円以上で、その前段階からの会社整理段階を含めるとおおよそ100万円〜300万円程度が多いです

複雑な案件や、代表者個人破産も併せて対応する場合には、さらに加算されることもあります。

参照:日弁連弁護士報酬基準(旧)

たとえば、中小企業で負債7,000万円程度の場合、予納金約70万円+弁護士費用150万円程度=総額220万円程度の費用が見込まれます

なお、資金繰りが尽きる前に早めに破産準備を始めることで、必要な費用を確保できる可能性が高まります

会社の破産手続中の注意点3つ

最後に、会社の破産手続が進行中における注意点を3つご紹介していきます。

会社資産の売却や隠匿行為

破産申立て前後に、会社資産を恣意的に売却したり、特定の関係者に資産を無償譲渡したりする行為は、破産法に基づき「否認権」(破産法第160条以下)によって取り消される可能性があります。

さらに、悪質な場合には、破産手続そのものに重大な影響(損害賠償責任、刑事責任)を及ぼすこともあるため、破産申立て直前から資産処分は一切控えることが鉄則です。

一部の債権者への返済など

破産申立て直前に、一部の債権者(たとえば取引先や親族)にだけ返済を行うことは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、否認の対象となります(破産法162条)。

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偏頗弁済は、債権者間の平等原則を害する行為であり、破産管財人による取消・返還請求の対象となります。

場合によっては、代表者個人に対する損害賠償責任が及ぶリスクもあります

外部への公表の時期

破産申立てに至るまで、従業員や取引先、メディアなど外部関係者への情報公表のタイミングも極めて重要です

申立て前に情報が漏れると、次のような事態を引き起こし、財産保全が困難になるおそれがあります。

  • 債権者からの一斉取り立て
  • 在庫商品の引き揚げ
  • 訴訟・仮差押えの集中

まとめ

会社破産は、単なる「失敗」ではなく、経営資源の公正な清算と、再起の第一歩となりうる制度です。

資金繰りや債務状況が悪化した場合、早期に正確な判断を下すことで、破産手続自体の負担を最小限に抑え、再スタートの可能性を広げることができます。

また、代表者個人のリスクを的確に管理し、保証債務処理や再チャレンジ支援策を活用することによって、破産後の人生設計を前向きに進めることができます。

破産に至ること自体を過度に恐れず、正しい知識と適切な支援を得ながら、新たな一歩を踏み出しましょう。

経営危機や会社破産に至る可能性があると感じたら、まずは事業再生・破産・清算に精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。

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