病院の破産手続きをご紹介!一般企業と何が違うのか気をつけるべきポイントも

専門家監修記事
病院や診療所の破産手続きに関しても、基本的には会社破産手続きと同様です。しかし、病院は患者の身体や生命を預かっているため、気をつけなければいけないポイントが複数存在します。ここでは、病院や診療所ならではという破産手続きの注意点やその流れについてご紹介します。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
事業再生・破産・清算

病院や診療所の破産手続きに関しても、基本的には会社破産手続きと同様です。しかし、病院は患者の身体や生命を預かっているため、気をつけなければいけないポイントが複数存在します。

 

ここでは、病院や診療所ならではという破産手続きの注意点やその流れについてご紹介します。一般企業とどのような点が異なるのか、参考にしてください。

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病院の破産手続きについて

今回は、病院の破産手続きについてその特徴具体的な流れ、さらには病院ならではという破産手続きの注意点をご紹介します。

 

また、ここでご紹介する「病院」とは、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所」であり、「20人以上の患者が入院可能な施設」のことです。

 

病院には必ず運営者がいますので破産の対象となるのは運営者です。個人が運営する病院の場合には当該個人が、医療法人が運営する病院の場合は、当該医療法人が破産手続きを行うのです。

<医療法第1条の5>

この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

引用:医療法第1条の5

病院施設の破産手続きの流れ

ここでは、病院施設の破産手続きの流れについてご紹介します。

冒頭でもお伝えしましたが、病院の破産手続きの流れも基本的には会社破産と同様です。

 

しかし、病院には患者がおり、継続的な治療をしなければ生命・身体に重大な影響が及ぶというケースもあるでしょう。病院が破産したからといって無責任に治療を放棄することは許されません。

 

したがって、病院が破産するという場合は、患者の生命保持や健康維持の観点から、患者に対して最大限配慮した対応をする必要があります。

現在の経営状況について事前打ち合わせ

まず、弁護士と現在の債務状況診療報酬債権の譲渡の有無診療の継続性などについて事前に打ち合わせを行います。

 

現在の状況では、適切な診療を行うことが困難と判断された場合には、無理に診療を継続するのではなく、入院患者の転院や、転医をして事業を廃止するなどの対応が必要です。

 

まずは、病院の経営状況について会社破産や病院破産に詳しい弁護士事務所へ相談しましょう。

受任通知

弁護士と事前の法律相談を実施した上で、病院の破産手続きに関する費用や、具体的な手続きに関する流れサービス内容について弁護士から説明を受けます。

 

その後、病院破産の依頼者から弁護士に対して、破産手続きの申立てを「委任」します。

依頼者から一定の事項を記載した「委任状」を受けた弁護士は、債権者に対して「受任通知」を発送します。受任通知とは、弁護士名で債権者に対して依頼人(医療法人)が倒産しなければならない事情を連絡する通知のことです。

 

この受任通知が発送されると、債権者は債務者である依頼人(医療法人)に対して支払い請求を行うことができず、連絡もストップします。

病院の従業員解雇は最低限に行い、破産申立をする

病院の破産申立てを行うために必要な「破産申立書」や「添付書類等」を準備し、裁判所に提出します。必要書類の提出や破産申立てにあたっては、弁護士が全て行ってくれますので、依頼者が直接裁判所に出向く必要はありません

 

なお、このタイミングで通常の会社破産の場合は、従業員の解雇や会社の残務整理を行います。

しかしながら、病院等の医療法人に関しては入院患者がいる場合がほとんどです。入院患者や通院患者の転院や転医が済んでいない段階で、医療スタッフをすべて解雇してしまうと、転院等までの医療を継続することができません。

 

そのため、病院の破産においては直接医療に関わる「医療従事者」や「病院施設の保守管理者」、「診療報酬の計算や雇用保険の計算に関わる事務職員」を最低限確保する必要があります。この点が、一般的な会社破産手続きとは異なる点でしょう。

破産手続開始決定

裁判所が病院の破産手続きの開始を決定し、破産管財人を選任します。

破産管財人とは、財産や資産等の管理、及び処分や売却を行い現金化し、最終的に債権者に配当手続き等の業務を行う者です。通常、破産管財人の担当弁護士は、医療法人と全く関係のない弁護士となります。

 

会社破産の場合には、破産管財人のみで資産や財産等を管理する管財業務を行いますが、病院はその特性上、裁判所から選任された破産管財人だけでは、財産の管理や換価、処分等の管財業務を行うのは困難です。

 

そのため、破産申立ての前に看護師や事務職員の代表者が管財業務の補助者として選定される場合があります。

破産管財人との打ち合わせ・管財業務の開始

依頼者(医療法人)は、代理人弁護士や破産管財人及び補助者の協力のもと、打ち合わせを行います。

 

この打ち合わせでは、破産管財人に対して依頼者(医療法人)の資産負債状況等を説明し、破産管財人の管財業務開始につなげます。病院という特性上、医薬品や医療機器など薬事法の観点から第三者に売却、譲渡できない物品が存在します。

 

例えば、モルヒネや麻薬物、向精神薬などが該当しますが、これらの物品の換価処分については、破産開始決定前であれば代理人弁護士と、破産開始決定後であれば管財人と協力し、その対応を検討する必要があります。

 

基本的に、譲渡や売却が難しい物品の場合には、納入業者へ返品処理をすることが望ましいでしょう。

第1回債権者集会

通常であれば、破産開始決定日から約3ヶ月後に第1回債権者集会が行われます。

 

債権者集会では、依頼者(医療法人)の管財業務の進捗度合いについて、管財人は債権者から届け出のあった債権についての認否の結果を報告します。債権者集会については、1回で終了しない場合には、2回目を行います。

配当手続

破産管財人の管財業務によって財産を処分した資金で、税金や社会保険料、未払いの賃金等を支払います。それらの支払い後に資金が余った場合には、債権者に配当がなされます。余らない場合は配当せずに、破産手続きが終了します。

旧経営者の免責決定

依頼者(旧経営者)と裁判官が直接会って面接をする「免責審尋(めんせきしんじん)」を行い、約1週間以内に裁判所から「免責許可決定」が出されます。

 

これにより、依頼者(旧経営者)は借金から解放されるのです。

終結および廃止決定

これにて、病院・医療法人における破産手続きがすべて終結します。

病院が破産したら、患者はどうなる?

ここでは、病院が破産したら患者は一体どうなってしまうのか、病院破産における患者の対応についてみていきましょう。

まだ診療が続いている場合

病院の診療が継続している場合に最も注意しなければならないのは、入院・通院患者の生命や身体の保護になります。

 

病院経営者、代理人弁護士が裁判所や地域の医師会等と協議をし、患者に対しての影響を考慮した対応をしなければなりません。具体的には、入院・通院患者の転院や転医の状況、受け入れ先の確保がこれに当たります。

 

転院に要する期間や費用を考慮し、その間まで診療を継続できるのかが焦点です。万が一、入院患者がいるにもかかわらず医療体制が不十分な場合や、患者の生命に危機的な状況が迫っている場合には、都道府県の環境保健部等の行政機関、保健所、医師会とも協議をしなければなりません。

 

また、入院患者がいない場合でも通院中の患者が緊急的な治療の必要があれば、患者の状況を調査し、行政機関に協力を要請する必要もあります。

すでに診療を休止、または廃止している場合

破産手続きの前に、すでに診療を休止、廃止している場合には、開設者は10日以内に都道府県知事に届け出をする必要があります

 

また、エックス線などの医療機器を設置している場合は、保健所長に「エックス線装置等廃止届出」を同時に行います。

その他気をつけなければいけないポイント

病院の破産手続きでは、通常の会社破産と同様の手続きに加え、入院患者や通院患者の転院・転医措置などが存在します。また、病院財産の換価、処分についても売却や処分ができない物品等が存在します。

 

これらの事情を踏まえて、破産手続き開始前に、代理人弁護士と慎重に協議を重ねて破産手続きを進める必要があります。

廃止届や休止届の提出時期について

病院施設の買受人に対する病院開設許可、病院数増加許可がなされる前に、病院の廃止届を提出してしまうと、その地域の基準病床数に空枠が発生します。

 

そして、新たな病院開設や病床数増加が許可されてしまい、買受人に対する病院開設や病床数増加が認可されず、医療施設譲渡ができない可能性もあります。

 

なお、休止届の場合は、地域の基準病床数に空枠が生じないため、廃止届ではなく、休止届を提出するなどの検討が必要です。

診療録等の保存義務について

病院診療における患者のカルテ等の診療記録については、保存期間が決められています。カルテは、医師法によって診療終了日から5年間の保存、病院日誌・診療日誌・処方箋・手術記録・看護記録・検査所見記録・エックス線写真などは医療法にて2年間の保存と決まっているのです。

 

破産手続きを行う病院であっても、当然のことながら保存義務があります。

病院の買受人が施設をそのまま病院施設として利用する場合には、引き継ぎ先の病院で保管をし、買受人がいない場合には、破産財産から費用を負担し、診療記録を保管することとなるでしょう。

事業再生できないかも含めて、弁護士に相談しよう

病院の破産手続きは、何よりも入院患者や通院患者に大きな負担をかけます。

できる限り、M&Aや私的整理、不動産の売却など事業破産以外の再生方法を弁護士と早期に相談することが重要でしょう。

まとめ

病院の破産手続きに関しても、一般的な会社破産手続きと同様に進められます。

しかし、病院には入院や通院をする患者がいて、患者の身体や生命を守るという重要な役割があります。

 

このことを踏まえると、事業破産という最終的な手段を講じる前に、事業再生方法を早期に模索する必要がありますし、万が一破産手続きに至る場合でも、患者の転院や転医を第一に考え、スムーズな手続きを進行する必要があります。

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