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企業法務の用語集

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弁護士法人

読み: べんごしほうじん 

弁護士法人とは、2001年(平成13年)の弁護士法改正により創設された、弁護士が共同して法律事務所を法人として運営できる組織形態です。弁護士法人は、弁護士業務を組織的・継続的に提供することを目的とし、法人として依頼者と委任契約を締結します。

弁護士法人の特徴

  • 法人格の独自性:個々の弁護士とは独立した法人格を持ち、法人名義で契約締結・財産保有が可能
  • 業務継続性:担当弁護士が退職・病気等の事情で業務継続不能となっても、他の弁護士が引き継いで対応できる
  • 複数拠点の展開:法律事務所として複数の支店・出張所を設置できる
  • 無限責任:弁護士法人の業務上の債務について、社員弁護士(出資者)は無限責任を負う

弁護士法人と個人弁護士との比較

個人事務所(個人の弁護士と委任契約)では、担当弁護士が対応できなくなると業務が止まるリスクがあります。弁護士法人との委任契約の場合、法人として業務継続性が確保されます。大規模案件や継続的な顧問業務を依頼する企業にとって、弁護士法人の組織的対応力は重要なメリットです。

企業法務での実務ポイント

企業が顧問弁護士を選定する際は、個人弁護士か弁護士法人かという組織形態も検討要素の一つです。M&A・大型訴訟・国際取引など複数の専門家が必要な案件では、複数の専門弁護士が連携して対応できる弁護士法人が適しています。弁護士費用・対応スピード・専門領域のカバー範囲を総合的に評価して選定することが重要です。

関連法令

弁護士法(第30条の2以下)

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