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受給資格者創業支援助成金

読み: じゅきゅうしかくしゃそうぎょうしえんじょせいきん 

受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者が自ら創業し、一定期間内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部を助成した制度です。2013年(平成25年)3月31日をもって廃止されており、現在は新たに申請できません。

受給資格者創業支援助成金は廃止されている

受給資格者創業支援助成金は、平成24年度行政事業レビューの評価結果を受け、平成24年度限りで廃止されました。厚生労働省の資料では、2013年3月31日までに法人等設立事前届を提出し、所定の要件を満たした人については、経過措置として同年4月以降も支給申請が可能とされていました。

この経過措置も過去の手続きに関するものです。2026年現在、これから創業する人が同助成金を利用することはできません。古いウェブ記事や書籍に申請方法が掲載されていても、現在の募集制度として扱わないよう注意が必要です。

また、「受給資格者創業支援助成金」という名称で申請を受け付けると称し、手数料や個人情報を求める案内があれば、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークなどの公式情報で制度の有無を確認してください。

参考:千葉労働局|「受給資格者創業支援助成金」は平成25年3月31日をもって廃止となります

旧制度の対象者と支給内容

廃止前の制度は、雇用保険の受給資格者による創業と雇用の創出を支援するものでした。廃止時点の主な要件として、雇用保険の算定基礎期間が5年以上あること、法人等設立日の前日に基本手当の支給残日数が1日以上あること、自ら事業に従事すること、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となることなどが示されていました。

支給額は、創業に要した費用の3分の1で、上限は150万円でした。さらに労働者を2人以上雇い入れた場合は50万円が上乗せされ、合計の上限は200万円でした。

制度は創設後に内容が見直されているため、時期の異なる資料では上限額や要件が違うことがあります。たとえば、2003年の創設当初の通達には、創業費用の3分の1、上限200万円という内容が記載されています。過去の申請や支給の適否を確認する場合は、創業時点で適用されていた支給要領や通知を特定する必要があります。

参考:厚生労働省|受給資格者創業支援助成金の見直し

廃止された理由

厚生労働省の平成24年度行政事業レビューでは、創業支援や失業者の自立支援の必要性は認めつつ、雇用保険制度の中で事業を行う妥当性や他事業との整合性などが検討されました。公開プロセスの取りまとめでは「廃止」が妥当とされ、その評価を踏まえて制度が終了しています。

したがって、特定の現行制度へ名称だけを変えて引き継がれたわけではありません。現在利用できる創業支援策には、対象地域、事業内容、雇用人数、申請時期などが異なる制度があります。「受給資格者創業支援助成金の後継だから同じ条件で使える」と考えず、制度ごとの最新要件を確認しましょう。

参考:厚生労働省|平成25年行政事業レビューシート(受給資格者創業支援助成金)

現在確認できる主な創業支援策

創業時に使える支援策は、助成金、補助金、融資、相談支援に分けて探すと整理しやすくなります。ただし、申請すれば必ず利用できるわけではなく、審査、予算、受付期間、地域などの条件があります。

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、雇用機会が特に不足する地域などで、事業所の設置・整備と地域の求職者の雇入れを行う事業主を対象とする制度です。創業の場合は、対象労働者の必要人数や初回支給額に特例があります。対象地域や計画書の事前提出など細かな要件があるため、設備投資や採用を始める前に管轄の労働局またはハローワークへ確認します。

参考:厚生労働省|地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

新規開業・スタートアップ支援資金

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める人または事業開始後おおむね7年以内の人を対象とする融資制度です。助成金のような返済不要の給付ではありません。設備資金や運転資金に利用できますが、審査があり、適用される利率や返済期間も個別に異なります。

参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

市区町村による創業支援

産業競争力強化法に基づき、認定を受けた市区町村では、地域の金融機関、商工会議所、士業などと連携した創業支援を行っています。相談窓口や創業セミナーなどの「特定創業支援等事業」を受け、証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税の軽減などを利用できる場合があります。利用できる支援と要件は自治体ごとに確認が必要です。

参考:中小企業庁|創業支援等事業計画について

創業支援制度を探すときの注意点

助成金や補助金は、申請前に事業を開始したり、対象経費を支払ったりすると利用できないことがあります。まず募集要領で、申請期限、事前手続き、対象経費、雇用要件、実績報告、財産処分の制限を確認してください。

制度名が似ていても、厚生労働省の雇用関係助成金、経済産業省・中小企業庁の補助金、自治体の創業助成、政策金融機関の融資は、それぞれ目的と窓口が異なります。返済の要否、後払いかどうか、課税関係、ほかの制度との併給制限も資金計画へ反映します。

会社を設立する場合は、支援金の申請だけでなく、定款、設立登記、税務届出、社会保険・労働保険、許認可、雇用契約などの手続きも必要です。申請要件を満たすためだけに実態と合わない雇用や設備投資を行わず、事業計画と必要資金を先に整理しましょう。

参考:中小企業庁|創業・スタートアップ支援

受給資格者創業支援助成金についてよくある質問

受給資格者創業支援助成金は現在も申請できますか?

申請できません。制度は2013年3月31日をもって廃止されました。当時の経過措置も、廃止前に所定の事前届を提出した人などを対象としたものです。

同じ条件で利用できる後継制度はありますか?

同一条件の直接的な後継制度があるとはいえません。地域雇用開発助成金、自治体の創業支援、創業融資などはありますが、目的や対象、申請時期、返済の要否が異なります。

創業支援策はいつ探し始めるべきですか?

会社設立、開業、設備の発注、従業員の採用より前に調べ始めるのが安全です。制度によっては、事前の計画提出や採択を受ける前に契約・支払いをすると、対象外になることがあります。

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