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特別取締役

読み: とくべつとりしまりやく 

会社の重要な財産の処分や譲受、多額の借財などについて決定できる役職です。通常、取締役会で決定することですが、取締役が6人以上いて、そのうち社外取締役が1人以上いる会社は、特定の取締役だけで決めることができます。この特定の取締役のことを特別取締役といいます。

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