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企業法務の用語集
指名委員会等設置会社(旧称:委員会設置会社)とは、会社法上の機関設計の一形態で、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置する会社のことです。2015年の会社法改正で現在の名称に変更されました。
各委員会は取締役3名以上で構成し、委員の過半数が社外取締役でなければなりません。
指名委員会等設置会社では、取締役会が選任した「執行役」が業務の執行を担当します。取締役会は業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任でき(取締役会の監督機能への特化)、機動的な経営判断が可能になります。
コーポレートガバナンス改革の文脈で、上場企業には機関設計の見直しが求められています。弁護士は機関設計変更に伴う定款変更・委員会規程の策定・役員選任プロセスの設計において支援を行います。
会社法(第2条第12号・第400条以下)、東証コーポレートガバナンス・コード