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企業法務の用語集
会計監査人とは、株式会社の機関の一つで、会社の計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等)および附属明細書が会計基準に従って適正に作成されているかを独立した立場で監査する機関です。公認会計士または監査法人のみが就任できます。
会計監査人は株主総会の普通決議で選任・解任されます。任期は1年(毎年再任の定款定めが一般的)です。監査役会(または監査等委員会)は会計監査人の解任権・不再任権も持ちます。
会計監査人と監査役(会)の連携は「二重の監査体制」の核心です。会計監査人が指摘した会計処理上の問題点は、取締役会・監査役会への報告を経て経営判断に影響します。M&Aにおける財務DDでは、過去の会計監査意見(限定・不適正の有無)の確認が必須です。
会社法(第396条以下)、公認会計士法、金融商品取引法