用語集

企業法務の用語集

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会計監査人

読み: かいけいかんさにん 

会計監査人とは、株式会社の機関の一つで、会社の計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等)および附属明細書が会計基準に従って適正に作成されているかを独立した立場で監査する機関です。公認会計士または監査法人のみが就任できます。

会計監査人の設置義務

  • 設置義務あり:大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)・上場会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社
  • 設置任意:上記以外の会社(定款で任意設置可能)

会計監査人の主な職務

  • 計算書類・附属明細書の会計監査(適正意見・限定適正意見・不適正意見・意見不表明を表明)
  • 内部統制監査(金融商品取引法の適用会社のみ:J-SOX対応)
  • 監査役会(または監査等委員会)への報告義務
  • 不正の発見・報告(重大な問題がある場合の監査役等への直接報告義務)

会計監査人の選任・解任

会計監査人は株主総会の普通決議で選任・解任されます。任期は1年(毎年再任の定款定めが一般的)です。監査役会(または監査等委員会)は会計監査人の解任権・不再任権も持ちます。

企業法務での実務ポイント

会計監査人と監査役(会)の連携は「二重の監査体制」の核心です。会計監査人が指摘した会計処理上の問題点は、取締役会・監査役会への報告を経て経営判断に影響します。M&Aにおける財務DDでは、過去の会計監査意見(限定・不適正の有無)の確認が必須です。

関連法令

会社法(第396条以下)、公認会計士法、金融商品取引法

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