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企業法務の用語集

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会計参与

読み: かいけいさんよ 

会計参与とは、2006年(平成18年)の会社法施行により新設された株式会社の任意設置機関です。取締役(または執行役)と共同して計算書類を作成し、その書類を会社とは別に保管して株主・債権者に開示する役割を担います。就任できるのは税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人に限られます。

会計参与設置の目的

中小企業は会計監査人の設置義務がないため、財務諸表の信頼性が低いと外部から評価されるリスクがあります。会計参与を置くことで、金融機関への信頼性向上・融資条件の改善・取引先との信頼関係強化が期待されます。

会計参与の職務

  • 取締役と共同した計算書類・附属明細書・臨時計算書類の作成
  • 計算書類の保管(会社とは別に5年間)
  • 株主・債権者への計算書類の閲覧・謄写請求への対応
  • 株主総会での説明義務
  • 取締役が不正行為を行う場合の監査役等への報告

会計参与と顧問税理士の違い

顧問税理士は税務申告書の作成が主な業務で、会社法上の機関ではありません。会計参与は法的責任(善管注意義務・損害賠償責任)を負う機関として設置されます。顧問税理士が兼任することも可能です。

企業法務での実務ポイント

会計参与制度は認知度がまだ高くないですが、金融機関融資の際に財務諸表の信頼性証明として活用できます。弁護士は会計参与設置に伴う定款変更・職務規程の整備・就任承諾書の作成等を支援します。

関連法令

会社法(第326条・第374条以下)

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