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企業法務の用語集
会計帳簿とは、企業(株式会社等)が日々の取引や営業活動において財産の増減・変動をもたらす事項を記録し、計算書類(貸借対照表・損益計算書等)の作成基礎となる帳簿の総称です。会社法は株式会社に対して会計帳簿の作成および保存を義務付けています。
会社法では、会計帳簿を10年間保存することが義務付けられています(会社法第432条)。電磁的記録(電子帳簿)での保存も認められており、電子帳簿保存法の要件を満たすことで税務上のメリットも得られます。
総株主の議決権の3%以上を有する株主または総株式の3%以上を保有する株主は、裁判所の許可なく会計帳簿の閲覧・謄写を請求できます(帳簿閲覧権)。
会計帳簿の適切な管理は、税務調査・監査・訴訟における証拠の観点からも重要です。帳簿の改竄・隠蔽は刑事罰(会社法違反)の対象となります。また、M&Aにおける財務DDでは、会計帳簿の実態を確認することが買収価格の正確性検証に不可欠です。
会社法(第432条)、電子帳簿保存法、法人税法