企業法務の用語集
親子会社とは、会社間で『支配する側の会社=親会社』と『支配される会社=子会社』がある場合、親会社の株式所有比率・子会社の株式分散度・両会社の規模・取引関係・役員兼任関係などにより総合的・実質的に判断されるものです。親会社と子会社は法人格が別々なので、子会社が営業停止などの行政処分を受けても、親会社への影響を防ぐことができるなどのメリットがあります。