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企業法務の用語集
親子会社とは、ある会社(親会社)が他の会社(子会社)の財務・営業・事業方針の決定を支配している関係をいいます。支配の判定は、①議決権の過半数保有(形式基準)、②取締役会の過半数を親会社が占める等の実質支配基準の両面から総合的に判断されます。
親会社・子会社がともに上場している「親子上場」は、子会社の少数株主と親会社の利益相反が問題視されてきました。近年は東証の規制強化により、完全子会社化または子会社の独立化の方向に整理が進んでいます。
グループ内取引(親子間融資・資産譲渡・人材派遣等)は、移転価格税制・税務上のアームズ・レングス原則への対応が必要です。また、子会社の不正行為への親会社責任回避には、適切なガバナンス体制(子会社管理規程・取締役兼任・内部監査)の整備が重要です。
会社法、金融商品取引法、法人税法(グループ法人税制)、東証有価証券上場規程