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受給資格者創業支援助成金

読み: じゅきゅうしかくしゃそうぎょうしえんじょせいきん 

受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給中に創業した者に対して、事業開始から1年以内に雇用保険適用事業所の事業主となった際に助成金を支給する制度でした。支給額は最大150万円(従業員を2人以上社会保険適用で雇用した場合は追加50万円、合計最大200万円)でしたが、2013年(平成25年)3月31日をもって廃止されています。

廃止の背景

同制度は雇用保険の財政的負担と給付の実効性の観点から見直しが行われ、2013年に廃止されました。廃止後は、独立・開業支援はよりターゲットを絞った形で継続されています。

現行の創業・起業支援制度

受給資格者創業支援助成金の廃止後、創業支援に関連する制度としては以下が現行で存在します。

  • 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース):新分野進出・業態転換等を支援
  • 地域雇用開発助成金:雇用機会が不足している地域での事業所設置・整備と雇用創出を支援
  • 日本政策金融公庫の創業融資:新規開業資金・女性・若者・シニア起業家支援資金等
  • 各都道府県・市区町村の創業支援補助金:地域に応じた支援制度

企業法務での実務ポイント

廃止された助成金制度であるため、現在は適用できません。創業・起業を検討するクライアントには、現行の助成金・補助金制度(厚生労働省・経済産業省・各地自治体)を確認した上でアドバイスすることが重要です。創業時の法的手続き(会社設立・許認可取得・雇用契約・社会保険加入)のサポートが弁護士の主な役割となります。

関連法令

雇用保険法(助成金の根拠法令)、会社法(会社設立手続き)

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