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受給資格者創業支援助成金

読み: じゅきゅうしかくしゃそうぎょうしえんじょせいきん 

雇用保険の受給者が創業し、創業1年以内に雇用保険を適用した事業の事業主となった際に、助成金を支給する制度。支給額の上限は150万円、さらに1年以内に社会保険適用の雇用者を2人以上雇った場合には50万円追加で支給。ただし、2013年にこの制度は廃止されました。

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